外国籍の夫婦が出産した場合、子供の在留資格を取得するために作成する在留資格取得許可申請書を入管に提出します。親が永住者の場合、30日以内に永住許可申請書と一緒に提出すれば、子供の在留資格も永住者になる可能性あります。
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在留資格取得許可申請書とは

在留資格取得許可申請書の書き方と記載例

 

この記事は在留資格取得許可申請書の書き方について。
図解を用いて詳しくご紹介します。

 

 

外国人夫婦に子供ができた時に、赤ちゃんにも在留資格が必要です。
在留資格を取得する手続き、在留資格取得許可と言います。
あと今回紹介する資料と質問書(別記様式3号)という書類を同時に作成します。

 

関連記事:赤ちゃんのビザ取得用の質問書

 

赤ちゃんのビザは、親の在留資格に影響を受けます。
例えば就労ビザの親から生まれた子供は「家族滞在」になります。
永住者の親から生まれた場合、「永住者」もしくは「永住者の配偶者等」のどちらかが許可されます。

 

永住許可は、親が永住者、日本で出産、出産から30日以内に手続きが必要になります。
赤ちゃんを永住者にする手続きはかなり特殊です。
手続きの詳細は別記事で詳しく解説します。

 

関連記事:永住者の赤ちゃんが永住ビザを取得する方法

 

行政書士
 

赤ちゃんの永住ビザのやり方は、ネットで調べても答えが出てきません。
(2024年の5月時点では)

 

在留資格取得許可申請書の白紙見本

在留資格取得許可申請書の白紙見本

 

こちらの画像が在留資格取得許可申請書の白紙見本です。
この書類はペラ1枚と非常にシンプルです。
こちらの書類を作成して、出生届の受理証明書などと一緒に入管に提出します。

 

この書類は入管のHPもしくは、弊所の無料ダウンロードページから入手可能です。

 

関連記事:永住ビザ申請書の無料ダウンロード

 

在留資格取得許可申請書の記載例

在留資格取得許可申請書の記載例

 

こちらが在留資格取得許可申請書の記載例です。
弊所が記載した部分は、緑色のテキストです。
記載された人物は架空の存在であり、いかなる人物や団体とも関係ありません。

 

在留資格取得許可申請書の書き方

在留資格取得許可申請書の書き方

 

ここから申請書の書き方をご紹介します。
見やすいように、申請書を分割したものを使ってご説明します。

 

申請者の名前や写真など

 

まずは一番上からスタートします。

 

申請者の写真

申請者(赤ちゃん)の写真は不要です。
貼った場合は、入管の窓口ではがすことになるのでご注意ください。
(最悪、申請書が破れて使えなくなるリスクあり)
交付される在留カードにも写真は付きません。

 

1、地域・国籍

申請者(赤ん坊)の国籍を記入します。
ご両親の国籍を記載することになります。

 

2、生年月日

申請者の生年月日を記入します。
出生届の記載事項証明書に書かれた日付を書きます。

 

3、氏名

申請者(赤ん坊)の名前を書きます。
こちらも公的書類(住民票など)に記載された通りに書きます。
基本はアルファベット表記で、漢字がある場合は、漢字とアルファベットを両方書きます。

 

性別や出生地など

 

次は赤ん坊の出生地や性別を記入していきます。

 

4、性別

申請者の性別を記入します。
該当する性別に丸をいれます。
例:女性なら「女」の部分に〇。

 

5、出生地

赤ちゃんの出生地を記入します。
出生届の記載事項証明書や外国の出生証明書に書かれた住所を書きます。

 

6、配偶者の有無

出産での在留資格取得なので…
「無」に丸を入れます。

 

7、職業

赤ん坊なので「なし」、または空欄で大丈夫です。
0歳児の職業は「赤ちゃん」?
ある意味立派な職業ですかね…

 

8、本国における居住地

申請者の母国の住所を書きます。
両親のどちらかの住所になると思います。
例ではフランスのリヨンと書きました。

 

9、住居地・電話番号・携帯電話番号

申請者の日本の住所を書きます。
住民票に書かれた住所をそのまま転記します。

 

電話番号は親の番号を記入します。
携帯しか持っていない場合は、スマホの番号を書きます。

 

10、旅券(番号、有効期限)

申請者(赤ちゃん)のパスポートの情報を記入します。
申請時に持っていない時は空欄です。
赤ちゃんの永住許可の場合、締め切りが極めて早いのでパスポートができていないことも多いです。

 

希望する在留資格の種類など

 

ここからは申請者の希望する在留資格について。
少し書き方に注意が必要です。

 

11、在留資格取得の事由

申請者(赤ん坊)にビザが必要になった理由を選択します。
出産になるので、「出生」の前にある□を■に塗りつぶします。

 

12、在留の理由

子供が日本で暮らす理由を記入します。
親が永住者の場合は、
「永住者の親○○と一緒に日本で暮らすため」と記入で良いです。
異なる在留資格の場合、永住者の部分を別の在留資格に変更してくださいs。

 

13、希望する在留資格

産まれた子供が希望する在留資格を選択します。
親が永住者の場合、
永住者の配偶者等の前にある四角を塗りつぶします。
この段階では永住者は選択できないです。

 

赤ちゃんを永住者にするための手続きは2段構えになっています。

 

  1. 在留資格取得許可申請書で永住者の配偶者
  2. 永住許可申請書で永住者

 

二つの手続きを同時に行います。
理由は永住者の審査期間が非常に長いことがあります。
永住者は受理から半年から1年かかります。
永住許可申請だけだと、約1年間は在留資格無しになります。
(法律上は不法滞在扱いに…)

 

この状態を防止するために、まずは配偶者ビザ(永住者の実子)を取得。
永住者の配偶者等のビザで永住者の結果を待つ形になります。

 

14、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

この部分は「無」に丸をします。
如何なる経歴もないゼロ歳児に犯罪歴も何も無いと思いますが…
書類の体裁上、記入が必要です。

 

在日親族について

 

次は在日親族について。
子供の親や祖父母などの日本に居る親族の情報を記入します。
両親の名前は必須です。

 

記入欄には続柄、名前、生年月日、住所、同居の有無、勤務先・通学先、在留カード番号。
意外と記入事項が多いのでご注意ください。
家族が多い場合は、別紙記入と書いて別の紙に書くこともあります。
(弊所でも実子案件で別紙記入にしたことがあります)

 

在日身元保証人について

 

ここには子供の身元保証人の情報を記入します。
ここに名前を書いた場合は、身元保証書を作成します。
永住用の身元保証書ではなく、一般用の身元保証書になります。

 

関連記事:身元保証書(永住以外)の書き方

 

子供の永住許可の場合、永住用の身元保証書も作成が必要です。
書類は上記の物とほぼ同じですが、「永住許可申請用」と書かれています。

 

関連記事:永住ビザの身元保証書の書き方

 

代理人について

 

この部分は子供の代理人の名前や連絡先を記入します。
いわゆる法定代理人というヤツです。
ゼロ歳児の赤ちゃんが書類を作って入管に持って行けないので…
ちなみに行政書士や弁護士は「取次者」であって「代理人」ではありません。

 

代理人の署名欄

 

ここに代理人の署名と日付を記入します。
この部分だけはボールペンかサインペンで名前と日付を入れます。

 

ここもPCで作成してしまうと、書類の作り直しになります。
入管の窓口で新しい書類を渡されて、後ろの記入台で書類を作り直しに。
作り直しの時間分だけ、順番が遅くなり帰宅の時間が遅くなります。

 

取次者(行政書士)記入欄

 

最後は取次者欄です。
本人申請の場合は、空欄で大丈夫です。
ここに名前を書くのは行政書士か弁護士などの取次者になります。

 

以上が在留資格取得許可申請書の書き方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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