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この記事は元日本人が永住許可申請を行う場合について
海外(アメリカなど)で帰化した元日本人が、何らかの事情(両親の介護など)で帰国することがあります
その時に日本で長期滞在するので、永住許可を取りたいとのご相談が時折あります
(この段階では今の国籍から離脱する意思はない)
この場合は段階を踏んだ手続きが必要です
日本人の実子として在留資格「日本人の配偶者等」を取得します
次に入国後、1年経過した後に永住許可申請を行います
日本の永住権は、いきなり取得することができない在留資格です
別の中長期ビザを挟んでから永住許可申請という形になります
また永住ではなく、日本国籍を取り戻したい場合は帰化申請になります
帰化申請は別記事で詳しく解説しております
最初の在留資格は日本人の配偶者等です
いわゆる配偶者ビザになります
日本人の実子の資格で申請を行います
日本人の両親の戸籍に子として名前が入っていることで証明します
この場合、ご両親が存命で無い場合でも証明可能です
(除籍謄本で証明します)
あとは滞在中の経済的基盤を証明できればビザが取得可能です
配偶者ビザの詳しい説明は別コンテンツになります
ビザの手続きは二通りあります
一つ目は海外から配偶者ビザで呼び寄せる方法です
手続きの名称は、在留資格認定証明書交付許可申請です
在留資格認定証明書(COE)を使って日本に入国します
招聘人はご両親かご兄弟などの親族になります
もう一つの方法は、日本に短期滞在で入国します
日本入国を急ぐ場合は、こちらの方法になります
入国中に配偶者ビザの手続きを行う方法です
こちらは時間勝負になりますので、入国前にある程度の準備が必要になります
配偶者ビザ取得後に1年後に永住許可申請を行います
永住許可のガイドラインには、元日本人は1年の日本滞在で永住許可申請が可能とあります
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることその実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
元日本人の場合、一般の外国籍の方と比べて優遇される部分があります
あとは国益適合要件を満たせば、永住権が取得できる形です
国益適合要件には、税金や公的義務の履行、生計を維持できるだけの経済力などが必要になります
入管にそれらを証明する為の資料提出が必要です
あと永住許可申請には日本人か永住者の身元保証人が必要になります
日本人の実子の場合、ご両親やご兄弟など親族の方になって頂ければ良いと思います
(この部分は一般の外国籍の方より楽です)
元日本人が本邦で永住権を取得する方法は以上になります
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
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