マレーシア国籍の方が日本で永住ビザを取るための要件を漫画で説明します。就労ビザの場合は連続10年以上、配偶者ビザは結婚生活3年&日本1年以上の滞在が高度専門職ビザなら1年から3年の居住で申請資格が発生します。
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マレーシア人が日本の永住権を取得する

マレーシア人が日本の永住権を取得する

 

この記事はマレーシア籍の方が永住ビザを取得する条件について

 

弊所は永住許可のサポートが仕事です
マレーシア籍の方からも永住ビザのご相談が寄せられます
永住者になるメリットは、在留期限がないこと、仕事の自由度があがる、住宅ローンが組みやすくなるなどメリットが多いです

 

関連記事:日本の永住権を取得するメリット

 

 

日本在住のマレーシア人は令和5年6月末で11,256名居られます
近年はマレーシアの方の日本在住が増えております
日本在住者が増えるに伴い永住権を取得する人も増えて参りました

 

また永住権の他に日本国籍を取得する人も増加傾向にあります
弊所ではマレーシアの方からの相談やご依頼が増えて参りました

 

関連記事:行政書士やまだ事務所ですの帰化申請サポート

 

ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください

 

マレーシア人の在留資格の割合

入管庁が公表する令和5年6月末の米国人の在留資格の種類別と人数です
永住者が一番多く、留学ビザ、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、日本人の配偶者等と続きます
留学で来日して学校卒業後に就職して、母国に残してきた家族を呼び寄せる方が多いですね
弊所のマレーシアのご依頼者様は、就労ビザと家族滞在のご夫婦が多いです

 

在留資格 人数
永住者 3,292名
留学生 2,598名
技術・人文知識・国際業務 2,536名
家族滞在 1,062名
日本人の配偶者等 591名
企業内転筋 192名
定住者 175名

 

引用:在留外国人統計(旧登録外国人統計)

 

マンガ、マレーシア人が日本で永住権を取得

マンガ、マレーシア人が日本で永住権を取得

 

上記の画像はマレーシアの方が帰化する条件をマンガにしたものです
(時々、このマンガが必要なのか疑問に感じる時があります)

 

永住許可申請するときの在留資格は就労系・身分系の2パターンあります

 

就労系

  1. 留学生→就労ビザ→永住者
  2. 留学生→就労ビザ→経営管理→永住ビザ
  3. 家族滞在→永住権

 

身分系

  1. 配偶者ビザ→永住者
  2. 留学生→就労ビザ→配偶者ビザ→永住者
  3. 配偶者ビザ→定住者→永住権

 

この中で一番多いのは就労系①です
日本語学校から始まり大学へ進学し、日本企業に就職しての王道ルートですね
中には大学院まで行ってから、高度専門職ビザに変更する人も

 

次に多いのが家族滞在から永住権を取得する人です
就労系①の方と一緒に永住者になるケースです

 

あとは配偶者ビザ→永住権などもそれなりに
弊所は配偶者ビザのお手伝いもしている関係上、ご相談がそれなりに入ります

 

あと身分系③は配偶者ビザで離婚した人が該当します
離婚定住もしくは日本人実子扶養定住の在留資格です

 

就労ビザから永住許可申請を目指す

就労ビザのマレーシア人が永住許可申請を目指す

 

就労ビザをお持ちのマレーシアの人が永住許可申請にチャレンジする場合について
最初に「技能実習」と「特定技能1号」は直接変更が出来ません
最後の5年間がカウントされないためです

 

  • 技術・人文知識・国際業務や技能など
  • 経営管理ビザ
  • 高度専門職

 

就労ビザの場合、要件がビザごとに変わります
特に一般の就労ビザと経営管理、高度専門職では審査内容が変わってきます

 

一般の就労ビザ(技人国や技能など)の場合

 

  • 連続10年以上の日本滞在歴
  • 最後の5年間は就労ビザであること
  • 10年間の間、長期の出国が無い
  • 在留資格が3年以上であること
  • 年収が300万円+50万~70万円(家族一人当たり)
  • 年収は5年分審査される
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない

 

この様な条件を満たしている必要があります
詳しい解説は別記事でございます
良かったらそちらもご覧ください

 

関連記事:就労ビザから永住許可申請

 

経営管理ビザから永住権へ

 

  • 連続10年以上の日本滞在歴
  • 最後の5年間は就労ビザであること
  • 10年間の間、長期の出国が無い
  • 在留資格が3年以上であること
  • 年収が300万円+50万~70万円(家族一人当たり)
  • 年収は5年分審査される
  • 税金や社会保険の加入と完納(本人と会社の両方)
  • 会社の経営状況(赤字や債務超過は危険)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない

 

申請者が会社経営などの場合は注意が必要です
申請者本人と経営する会社についても審査されます
本人は問題なくても、会社でマイナスがあれば永住ビザ審査に影響します

 

関連記事:経営管理ビザから永住権を取得

 

高度専門職から永住権へ

次は高度専門職の場合です

 

  • 高度専門職の点数を必要年数分維持している
  • 連続1年~3年の日本滞在歴
  • 長期の出国が無い
  • 年収が300万円+50万~70万円(家族一人当たり)
  • 年収は1年~3年分審査される
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない

 

高度専門職は70点以上と80点以上に分かれます
70点以上は3年必要で、80点以上は1年の滞在で申請可能になります
申請時の在留資格が技人国でも点数を証明できれば高度人材扱いで審査が受けられます

 

高度人材は永住申請では優遇されています
逆に高度専門職ならではの注意点も幾つかあります

 

関連記事:高度専門職から永住ビザへの条件

 

家族滞在から永住へ

つぎは家族滞在です
この資格は単体で永住権は難しいです
就労の資格ではないこと、配偶者ビザでもないのが原因です

 

メインの申請者と強い影響を受けます
大まかな話になりますが
結婚生活が3年以上&3年以上の在留期限がある場合、同時に永住者になれる可能性があります
満たしていない場合は、永住者の配偶者等の在留資格に変更が必要です
配偶者ビザの要件を満たした後に永住許可申請を経て永住権を取得となります

 

身分系ビザから永住権へ

配偶者ビザのマレーシア人が永住ビザへ変更

 

次は身分系の在留資格から永住権です
主なビザは以下の通りです

  • 配偶者ビザ
  • 定住者ビザ

 

配偶者ビザのマレーシア人が永住ビザへ

条件を箇条書きにすると以下の様になります

 

  • 結婚3生活年以上
  • 最低1年以上の日本滞在歴
  • 長期出国なし
  • 3年以上の配偶者ビザ
  • 年収300万円+70万円(家族1人)を1~3年間
  • 税金の未払いなし(3年間)
  • 年金と健康保険の未払い納付遅れなし(2年間)
  • 大きな交通違反なし
  • 警察のお世話になっていない
  • 配偶者や家族もマイナス点なし
  • 日本人か永住者の身元保証人がいる
  • その他

 

日本人や永住者と結婚されている方は、日本社会への定着性が高いと判断されます
その結果、就労ビザよりも要件が軽くなります

 

定住者ビザのマレーシア人が永住許可申請

次は定住者の場合です
条件は以下の通りです

 

  • 連続5年以上の日本滞在歴
  • 5年間の間、長期の出国が無い
  • 在留資格が3年以上であること
  • 年収が300万円+50万~70万円(家族一人当たり)
  • 年収は5年分審査される
  • 税金や社会保険の加入と完納(本人と会社の両方)
  • 会社の経営状況(赤字や債務超過は危険)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない

 

定住ビザは連続5年以上の日本滞在が条件です
就労ビザより少しだけ軽くなっています
年数以外は就労ビザと同じ要件が求められます
また会社経営や個人事業主の場合は、事業の状況も審査対象です

 

関連記事:定住ビザから永住許可申請の条件

 

ご相談者から寄せられた永住権の質問

マレーシア人から寄せられた永住権の質問

 

ここからはマレーシアのご相談者から寄せられた質問を取り上げます

 

  • 年収について
  • 扶養家族
  • 年金
  • 交通違反

 

個別具体的なものを除くと上記の質問が多い傾向です
年収については、5年連続で満たしている必要があります
少なくとも300万円を切ると赤信号になります

 

関連記事:永住権の年収要件について

 

扶養家族については、海外の親族を扶養に入れているとハードルが上がります
扶養家族1人増えると、年収が70万円加算されます
また扶養の実態(送金しているか)も確認されます

 

関連記事:永住権で扶養家族が多いと不利です

 

年金や健康保険についてですが
学生時代の学生納付特例で免除された期間は大丈夫?
退職して転職活動中の国民年金に入っていなかったなど
この様な質問が寄せられました
学生時代に免除されている場合は、問題はないと思います

 

関連記事:永住権と年金について

 

あとは交通違反の質問ですかね
直近5年で軽い違反が5回、直近2年で2回が目安と言われています
飲酒運転や罰金などがあれば、5年ほど待つ必要が出てきます
詳しい内容は別ページにあります

 

関連記事:永住権と交通違反について

 

他にも色々な質問がありますが、主なものは取り上げました

 

永住ビザ申請は理由書の作成も大事

マレーシア人の永住ビザ理由書は重要

 

日本の永住許可申請には、申請理由書という作文を提出します
だいたいA4用紙2枚分程度のボリュームの文書になります
理由書の内容は、永住権を取得したい理由や今までの滞在について
またはマイナス点がある場合の説明なども理由書に書き記します

 

関連記事:永住ビザの理由書の書き方と見本

 

この書類の難しさは、何を書けば許可になるのか分からないこと
(逆に書いてはいけない文言もあったりします)
さらに日本語で作成しないといけないこと
日本在住が長い人でも日本語の長文は負担が非常に重いです

 

多くの申請者が頭を悩ませる代物です
ご依頼者さまからは、ほぼ全員から同じ質問が寄せられます

 

困惑する女性
 

理由書に何を書いて良いのか分からない
お願いすれば、先生が書いてくれるのですか?

 

弊所にご依頼いただいた場合、理由書もしっかりと作成いたします
ご依頼者さまから聞いたお話やお預かりした資料を参考に、永住許可の要件を満たしたものをご用意いたします

 

また弊所では理由書だけを作成するサービスもご用意しております
フルサポートのサービスはちょっと…という方に好評です

 

関連記事:永住ビザ理由書作成プランについて

 

日本在住のマレーシア人が永住権を取得する要件はこの様な感じになります
申し上げたい事はもっとありますが、分量が凄いことになりそうなので一旦切り上げます
ここまでお読みいただきありがとうございます

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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【実績】

 

 

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