この記事は就労ビザ(技人国や技能など)から、永住許可申請するときに必要な書類について。
日本で永住権を取得するには、入管局に永住許可申請が必要です。
入管に提出する書類は二通りのものがあります。
必須書類は審査官が最低限必要だと考える書類で、これを出さないと審査が始まらない性質のものです。
任意書類は申請者や行政書士が特殊事情を説明するときに使います。
任意祖類は無くても審査は可能ですが、
審査のスピードや確実性を上げるために
出したほうが良いことが多いです。
まずは入管指定の必須書類から。
次は申請者や行政書士が任意で提出する書類などをご紹介します。
パッと思いついたものを掲載いたしました。
理由書
ここでいう理由書は、永住の動機ではなく入管局に説明が必要な事柄を書いた文書です。
例えば出国日数が多い年があった場合など出国していた理由を書くなどです。
もしくは転職回数が多い場合などは、転職した理由や経緯を書くこともあります。
転職した場合は、年収や年金の支払いなど色々な問題が発生します。
履歴書
次に履歴書ですが、申請書の経歴欄に書き切れない場合に使用します。
(別紙で履歴書を作成することが多いです)
源泉徴収票や給与明細は、在職証明書や納税証明書だけでは見えてこない、申請者の収入の詳細を示すことに活用します。
勤務先の上司からの推薦状は、会社での立場や社会的な信用をアピールすることができます。
源泉徴収票と給与明細
源泉徴収は必須書類ではないですが、1月から5月に永住許可申請するときの年収証明になります。
提出しないと資料提出通知で必要といわれることが多いです。
給与明細は今年度の収入を証明するために提出します。
源泉も課税証明書も過去の収入しか証明できないです。
自宅の賃貸や所有を証明
自宅の賃貸借契約書のコピーは、自分が住んでいる場所や家賃の額から申請者の生活力を間接的に証明できます。
日本語能力の証明
日本語能力試験の合格証は、日本語能力をアピールできます。
永住許可申請には日本語能力は要件とはなっていませんが、会話力があることはプラスに作用します。
(帰化するときは、日本語能力が要件に含まれる)
推薦状
上司や雇用主からの推薦状は、日本社会の定着性を証明することができます。
提出できるのであれば、声かけして作成して貰いましょう。
経営する会社の安定性をアピール
会社の登記簿謄本や決算報告書は、事業の安定性と納税力を証明するツールです。
事業が赤字や債務超過の場合、独立生計要件や素行要件に大きなマイナス。
以上で就労系ビザから永住許可申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
06-6167-5528
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