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この記事は在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者」になるための必要書類をご紹介します。
手続き名は永住許可申請と言います
必要な書類は以下の二種類あります
基本的には役所指定の書類だけでも受理されます
しかしながら決められた書類だけだと説明不足になる時があります
(大抵は言葉足らずになるケースが)
入管局は指定された書類以外の文書も受け受けてもらえます
(大半の役所は様式以外は受け取って貰えない)
永住許可申請書では説明できなかった部分を任意の書類で補強します
永住許可申請は申請者の半分が不許可になる手続きです
許可の可能性を上げるためには、必要十分な書類を用意する必要があります
また申請理由書でのフォローも非常に重要です
(この部分が行政書士の腕の見せ所です)
最初に入管局指定の書類をご紹介します
以上が入管局指定の書類になります
これだけでも大量の書類が必要な事が分かります
これでも必要最低限の書類だったりましす
次は要件証明を補強する為に提出する任意書類です
弊所が永住許可申請書で追加する書類の一例になります
(状況によっては別の資料を追加することもあり)
まずは申請理由書です
永住許可申請書にも永住を希望する理由欄があります
しかしながら行数が少なくて書き切れない場合や特殊事情がある場合は別の用紙で説明書を用意します
例えば以下のような場合です
申請書だけでは説明不足になる場合は、フォローが必要になります
フォローするためには、理由書や説明書で丁寧に説明します
履歴書
また申請者の経歴は申請書に書くことになっています
しかしながら6行しか欄がないので書き切れない事が多いです
この様な場合は別紙で経歴を作成することが多いです
ここで準備する書類は、ケースバイケースで個々に紹介しづらい部分があります
(依頼者さまの個人情報がモロに出てしまうため)
源泉徴収票
必須書類ではないですが、1月から5月に永住許可申請するときの年収証明になります
基本的に直近年度で貰ったものを全部提出します
掛け持ちで働いている方は2通や3通になることもあります
提出しないと資料提出通知で必要といわれることが多いです
勤務先や恩師からの推薦状
勤務先や恩師(日本在住)から推薦状は、日本社会への定着性や生活基盤を証明する強力な武器です
書いて貰えるの可能性があれば、積極的に働きかける価値はあると思います
行政書士に依頼した場合の最大のメリットがフォロー部分になるかと思います
(的確なフォローで永住権の許可率アップ)
これは配偶者ビザ申請と同じ話です
永住権目的の偽装結婚ではない事を証明するためです
年齢差が大きい場合や別居歴があるなど、入管局が想定する夫婦の姿から外れる場合
指定書類だけだと、証明が弱くなることが多いです
この様な場合には夫婦の生活が円満である事をアピールする必要があります
配偶者ビザ申請の時との違いは、結婚後の生活風景が分かる物になります
次に所有不動産や貯金、金融資産がある事をアピールする為に提出
永住許可申請書には独立生計要件というものがあります
扶養者のスキルや資産で自活できる事を証明する必要があります
メインは給料や役員報酬などのサラリーですが
財産があることをアピールも重要です
以上が日本人や永住者の配偶者等から永住者になる場合の必要書類でした
ここまでお読みいただき、ありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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