永住許可申請の必要書類一覧(日本人の配偶者から)永住ビザ
日本人と国際結婚した外国籍の方が永住者になるために必要な書類をご紹介します。永住許可申請は入管局指定の定型書類と要件を証明するために任意で提出する書類の2種類あります。
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日本人の配偶者から永住者になる

日本人の配偶者から永住者へ必要書類

 

この記事は在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者」になるための必要書類をご紹介します。

 

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手続き名は永住許可申請と言います。

 

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必要な書類は以下の二種類あります。

 

  • 入管局指定の書類
  • 任意で提出する書類

 

基本的には役所指定の書類だけでも受理されます。
しかしながら決められた書類だけだと説明不足になる時があります。
(大抵は言葉足らずになるケースが)

 

 

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入管局は指定された書類以外の文書も受け受けてもらえます。
(大半の役所は様式以外は受け取って貰えない)

 

永住許可申請書では説明できなかった部分を任意の書類で補強します。
永住許可申請は申請者の半分が不許可になる手続きです。

 

 

関連記事:過去11年間の永住権の許可率

 

 

許可の可能性を上げるためには、必要十分な書類を用意する必要があります。
また申請理由書でのフォローも非常に重要です。
(この部分が行政書士の腕の見せ所です)

 

 

関連記事:永住許可申請の理由書

 

 

永住許可申請の必要書類(入管局指定)

永住許可申請の必要書類(入管局指定)

 

最初に入管局指定の書類をご紹介します。

 

入管局に提出する書類
  • 永住許可申請書
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 身元保証書
  • 了解書
  • 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
  • 母国の結婚証明書(永住者の配偶者の場合)+翻訳文
  • 住民票の写し(世帯全員+マイナンバー省略)
  • 在職証明書(申請人と配偶者)
  • 確定申告書コピー(申請人と配偶者)
  • 営業許可証のコピー
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 住民税の課税証明書(3年分)
  • 住民税の納税証明書(3年分)
  • 住民税の領収書(天引きされていない場合)
  • 預金通帳のコピー
  • ねんきん定期便で封筒で来たもの(全期間の納付状況記載)
  • ねんきんネット(各月の年金記録)をプリントアウト
  • 国民年金の領収書(2年分)
  • 健康保険証のコピー(健保・国保)
  • 健康保険料の領収書(2年分)
  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書コピー(会社経営者のみ)

 

入管局の窓口で見せるもの
  • パスポート
  • 在留カード

 

 

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以上が入管局指定の書類になります。
これだけでも大量の書類が必要な事が分かります。
これでも必要最低限の書類だったりましす。

 

必要に応じて提出する書類

永住許可申請の必要書類(国際結婚)

 

次は要件証明を補強する為に提出する任意書類です。

 

任意で提出する書類の一例
  • 申請理由書(特殊事情の説明)
  • 履歴書(申請書に書き切れない場合)
  • 源泉徴収票
  • 土地建物の全部履歴事項証明書(登記簿)
  • 証券会社の口座(有価証券)
  • 会社の決算報告書やパンフレットなど
  • 推薦状(勤務先など)
  • 写真(夫婦や家)
  • その他

 

弊所が永住許可申請書で追加する書類の一例になります。
(状況によっては別の資料を追加することもあり)

 

申請理由書などの文書

まずは申請理由書です。
永住許可申請書にも永住を希望する理由欄があります。
しかしながら行数が少なくて書き切れない場合や特殊事情がある場合は別の用紙で説明書を用意します。

 

例えば以下のような場合です。

  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 結婚年数が浅い
  • 扶養者の年収が徐々に下がっている
  • 扶養者の会社の業績に暗雲
  • 海外に居る期間が長い
  • その他

 

申請書だけでは説明不足になる場合は、フォローが必要になります。
フォローするためには、理由書や説明書で丁寧に説明します。

 

関連記事:永住ビザ申請での理由書の例文

 

履歴書

また申請者の経歴は申請書に書くことになっています。
しかしながら6行しか欄がないので書き切れない事が多いです。
この様な場合は別紙で経歴を作成することが多いです。

 

関連記事:永住ビザ申請での履歴書の書き方

 

ここで準備する書類は、ケースバイケースで個々に紹介しづらい部分があります。
(依頼者さまの個人情報がモロに出てしまうため)

 

源泉徴収票

必須書類ではないですが、1月から5月に永住許可申請するときの年収証明になります。
基本的に直近年度で貰ったものを全部提出します。
掛け持ちで働いている方は2通や3通になることもあります。
提出しないと資料提出通知で必要といわれることが多いです。

 

関連記事:永住許可申請の源泉徴収票を出す理由

 

勤務先や恩師からの推薦状

勤務先や恩師(日本在住)から推薦状は、日本社会への定着性や生活基盤を証明する強力な武器です。
書いて貰えるの可能性があれば、積極的に働きかける価値はあると思います。

 

関連記事:永住ビザ申請の推薦状のひな形ダウンロード

 

女性行政書士
 

行政書士に依頼した場合の最大のメリットがフォロー部分になるかと思います。
(的確なフォローで永住権の許可率アップ)

 

夫婦の写真など

これは配偶者ビザ申請と同じ話です。
永住権目的の偽装結婚ではない事を証明するためです。

 

年齢差が大きい場合や別居歴があるなど、入管局が想定する夫婦の姿から外れる場合。
指定書類だけだと、証明が弱くなることが多いです。
この様な場合には夫婦の生活が円満である事をアピールする必要があります。

 

 

関連記事:配偶者ビザで不許可になり易い事例

 

 

配偶者ビザ申請の時との違いは、結婚後の生活風景が分かる物になります。

 

所有財産を証明するもの

次に所有不動産や貯金、金融資産がある事をアピールする為に提出。
永住許可申請書には独立生計要件というものがあります。
扶養者のスキルや資産で自活できる事を証明する必要があります。

 

 

関連記事:永住権の年収条件について

 

 

メインは給料や役員報酬などのサラリーですが。
財産があることをアピールも重要です。

 

行政書士お辞儀
 

以上が日本人や永住者の配偶者等から永住者になる場合の必要書類でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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