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この記事は永住ビザの申請者ではなく、身元保証人を頼まれた人向けです
もしくは申請者で身元保証人を依頼する人が説明用にも役立つと思います
永住許可申請の要件には日本人か永住者の身元保証人が必要になります
会社の同僚や友人から永住のための身元保証人を頼まれる人も
日本では身元保証人に悪いイメージしかありません
保証人になって欲しいと言われて不安になる人が非常に多いです
(ヤフー知恵袋や弁護士ドットコムなどの相談サイトでも投稿が多いです)
そして弊所も日本人の方から相談をお受けすることがあります
今回の記事の内容をマンガにしてみました
身元保証人になって法的な責任を問われることはありませんよです
(精神的には別かもですけど)
お電話でお話していると、不安感がひしひしと伝わってきます
この記事を読むことで少しでも不安が和らげることが出来ればと思います
弊所で実際に来た質問をご紹介します
個人情報の保護と特定を避けるため、複数人からの問合せを合体して一部は改変しております
質問内容
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
弊所の回答は上記の通りです
ここからは永住の身元保証について
入管局のホームページに記載があります
入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます
引用:入管庁の在留資格Q&Aの52番
箇条書きにすると以下のようになります
具体的には日本での滞在費や帰国費用
法令遵守の生活指導とはその人に忠告や注意を出す程度のニュアンスです
文言を見ると被保証人が生活に困窮したら、生活費を援助する必要があるように見えますが
入管からは支払い命令が下るなどはありません
詳細な身元保証に関する内容は別記事でご紹介しております
永住権の身元保証の場合、日本人か永住者のみ認められています
配偶者ビザなどは外国籍の方でも問題ありません
身元保証人になる方は上記の書類に自筆でサインします
あとは本人確認書類のコピーを提出します
(大抵は運転免許証のコピー)
以前は住民票や戸籍謄本、在職証明書に納税証明書なども必要でしたが…
今は緩和されて免許証のコピーだけになりました
次に身元保証人の責任についてです
弊所のサイトを始め、多くの行政書士事務所のサイトには、身元保証人は道義的責任
入管局から請求書や裁判所からの呼び出しなどはありません
この様に書かれています
だけども「道義的責任しかない」で話が止まっている事が多いです
身元保証人を頼まれた人は、根拠を示されない情報に不安を感じています
(実際の相談で根拠が書かれていないから、本当か分からなかったと言われる)
道義的責任の根拠は、入管庁のサイトに掲載されています
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます
上の文書を分割して分かりやすくすると
最後に道義的な責任と書かれており、この部分を多くのサイトで強調されている形になります
義務を果たせない場合のペナルティは、他の人の身元保証人になれなくなる可能性があります
(身元保証人の代行業をしている人ならデメリットですが…)
世の中には、永住許可の身元保証人を代行する商売もあります
弊所としてはデメリットが多いので利用はお勧めしませんが…
この様に出入国在留管理庁は、身元保証人に法的な責任は無いとハッキリ言っています
外国人の在留状況がよろしくない場合は、連絡が入る程度です
ご不安な方は入管のインフォメーションセンターに電話して、ご確認頂ければと思います
平日の朝8時半から夕方17時15分まで繋がります
TEL 0570-013904
永住権の身元保証人から抜けたいという話もよく聞きます
友人や同僚、彼氏・彼女に頼まれて身元保証人になったけれど…
友人だったけど疎遠になった、転職して会うことが無くなった、分かれて他人になった
この様に永住者になった方と縁が切れてしまった場合ですね
入管法には身元保証人を抜ける為の決まりがありません
永住者の場合、一度なったら永住権が取り消されるまでそのままです
身元保証人に法的責任が無いとはいえ、縁が切れた人の事で入管から指導されるのも…
あまり気持ちの良いものではありません
この場合は、入管局に理由を説明して連絡しないよう相談することができます
担当者が納得したら、連絡を入れない様にしてもらえる可能性があります
入管の配慮というニュアンスになりますので、確実にしてもらえるかはわかりかねますが、何もしないよりマシです
以上が永住権の身元保証人を頼まれた場合でした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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