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この記事は永住許可申請と貯金額の関係について
永住ビザは、やっぱり貯金が多い方が有利ですよね!
どれ位あったら許可されやすいですか?
永住許可申請のサポートをしていると、上記のような質問を頻繁に聞きます
対面での面談、オンライン面談、電話やメールなど色々な形で
貯金が多いと永住ビザが許可されやすいか…
預金残高は許可の決定的な要素にはなりません
だけど多い方が有利に働くことは間違いないです
貯金が全くない、借金で首が回らない状態と比べると雲泥の差です
預金が多いと経済的に余裕がある方と判断されます
その結果として、税金や社会保険など公的義務も履行できるだろうと
直接的よりも間接的な効果があります
入管局は貯金や財産額の目安を公開していません
ここに書く数字は弊所の肌感覚になります
だいたいこの程度あれば、審査でマイナスに働くことはないと思います
永住審査だけ見ると、預金よりも安定した収入(給料)の方が影響あります
実際のところ、500万円の預金と無職だった場合は不許可リスクがあります
逆に貯金が100万円でも年収が500万円ある場合は許可の可能性が高いです
入管局はストック(貯金)よりもフロー(年収)を重視する傾向があります
おそらくですが、貯金は使えば無くなってしまう
だけど安定した収入があれば生活できるし、貯金も作れるからでしょうか
入管局の年収重視の姿勢は、永住ビザだけではありません
配偶者ビザなど他の身分系在留資格でも同じ傾向があります
貯金が多いけど収入が少ない方のビザ申請は難易度が高いです
申請者の預金額を証明する書類は3種類あります
この中で一番ポピュラーなのは、預金通帳の写しです
通帳の記帳後、近くのコンビニでコピーするだけとお手軽なのが理由です
この時にコピーするのは、表紙と名義や支店名などが書かれたページ、金額が書かれた最後ページの3枚です
次に多いのがネットバンキングのキャプチャ画像です
PCやスマホでネットバンキングにログインした画面をスクショします
口座番号や名義人、残高が書かれたページを印刷します
ラストは銀行やゆうちょ銀行の預金残高証明書を取り寄せる方法です
良い部分?は口座の中身を見せなくて良いことです
時折、通帳のコピーを出すように入管から指示が来ることも…
実務的には残高証明書を取り寄せることは少ないです
入手するのに時間と手間が掛かるからです
銀行に書類を提出してから、2週間くらい必要です
永住許可申請では、日本人か永住者の身元保証人を立てる必要があります
入管局には、身元保証書を提出する形で行います
身元保証人は申請人の滞在費や帰国費用、日本での法令遵守などを保証することが求められます
(借金の保証人の様に負債の肩代わりみたいなものは無いです)
現在の身元保証人は、納税証明書や通帳コピーの提出は不要になりました
免許証のコピーなどの本人確認書類で大丈夫です
身元保証人の貯金が無くても問題ありません
貯金が多いに越したことがないと申し上げると、お金を誰かから借りてきて通帳に入れるのはどうだろう
この様なご質問も一定数あります
少しでも永住権の確率を上げたいお気持ちはお察ししますが…
止めといた方が良いかと思います
理由は永住許可申請で貯金はそこまで重要視されないです
また見せ金がバレたら、素行要件で引っ掛かる危険があります
(一種の虚偽申請と判断される可能性)
いきなり通帳に高額の金銭が入金されると、審査官から色々と突っ込みが入ります
正直、そこまでのリスクを負ってまでする必要はないと思います
以上が貯金が多いと永住許可申請が有利になるか?でした
ここまでお読みいただきありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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