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この記事は韓国籍の人が永住許可申請を行う場合について
韓国籍の方からの永住申請のご相談が比較的に多いです
弊所では特に配偶者ビザ→永住許可のご相談が多いです
(配偶者ビザのサポートをしている関係上)
弊所の行政書士が始めて入管申請した方が韓国籍の方でした
なので非常に思い入れのある国でもあります
日本在住の韓国人は411,312人です
人数は中国人、ベトナム人に次いで第3位です
内訳は特別永住者が260,605人と圧倒的に多く、特永の方を除くと15万人前後です
あと永住者の人数74,805人を含めると韓国人の81%が永住許可を持っている計算になります
話が変わりますが…
弊所では韓国籍の永住者からのご相談が多いです
特に特別永住者の方が日本国籍の取得を希望される方です
いわゆる帰化申請です
人数 割合 永住者 74,805 18.1% 技能実習 0 0% 技術・人文知識・国際 23,083 5.6% 留学 14,124 3.4% 家族滞在 9,316 2.2% 定住者 7,080 1.7% 日本人の配偶者等 11,928 2.8% 特定技能 157 0..000% 特定活動 648 0.15% その他 9,566 2.3% 特別永住者 260,605 63.3% 合計 411,312 99.56%
韓国籍の方が永住ビザの手続きをするときのポイントを纏めました
韓国の方で永住許可申請される主な在留資格は二つあります
他にも経営管理ビザや定住者ビザなどもありますが…
圧倒的多数は、配偶者ビザと技人国ビザのふたつです
永住許可申請で必要な書類は別記事でご紹介しております
まずは日本人の配偶者等の在留資格の方が永住権を取得する場合について
弊所でお手伝いする事例では、日本人女性と韓国人男性のケースが多いです
配偶者ビザからの永住許可申請は、他の就労資格と比較すると要件が少し軽くなっています
具体的には素行要件と独立生計要件が免除されます
要件を箇条書きにすると以下のようになります
詳細な条件解説は別記事にて行っております
ご興味がある方はそちらの記事をご覧ください
配偶者ビザの方は就労制限がないので、申請者がお店や会社を経営している場合も
この時は申請人本人と経営する会社や事業の経営状態も審査されます
例えば会社の納税や社会保険の加入状況、決算状況です
配偶者ビザからの場合、理論上は最短で1年で永住許可申請のチャンスがあります
実際の所は3年の在留資格が1年目で出ないので3年間は必要ですが
(1年でリーチが掛ったのは、弊所では1組のみです)
次は就労ビザからの永住許可申請です
多いのは留学→就労ビザ→永住ビザの3段階を踏むタイプです
韓国籍の方は技能実習や特定技能の方がほとんど居ないため、ほぼほぼ技人国ルートが中心です
もしくは経営管理ビザ→永住件ですかね
要件を箇条書きにすると以下のようになります
就労ビザは連測10年以上の日本滞在歴と5年分の年収の審査
あとは5年分の交通違反のチェックの部分が厳しいですね
技人国の方は税金や年金、健康保険はクリアされている方が多い印象です
次は経営管理ビザでお店や会社を経営されている方の条件です
基本は普通の就労ビザと同じです
そこに会社の経営状況や公的義務の履行状態も一緒に審査されます
条件を箇条書きにすると以下のようになります
経営管理からの場合、注意が必要な点は年収です
税金対策で役員報酬を経管ビザ更新ギリギリにしていると、年収要件が満たせない事があります
(経管ビザの更新で必要な月収は25万円前後で年収300万円きっかり)
ここからは永住許可申請の許可を阻害しやすい事例をご紹介します
多いのは滞在年数の計算、年収、社会保険、交通違反、身元保証人に関連するものです
私の周囲だけでしょうか、ベトナムの場合なら扶養家族が問題になり易いですが…
韓国の方はあまり聞くことがありません
配偶者ビザなら1年以上、就労ビザなら10年以上
中長期ビザが途切れないことが求められます
具体的には1回90日、年間100日を超えると厳しいです
技人国の場合は長期の海外出張
配偶者ビザの場合は里帰りや出産
永住権で求められる収入は少なくないです
基準は年収300万円+50万円~70万円
追加分は扶養家族1人あたりです
4人家族とかになると500万円前後かつ5年間連続している事が求められます
間で転職や産休・育休を挟むとその年の年収がガタっとダウンすることが多いです
これらのイベントが挟まった場合、時間をあけるのがベストです
永住権の泣き所に身元保証人があります
永住者か日本人の保証人を立てる必要があります
配偶者ビザなら、パートナーが保証人になります
(他人がなる場合は、メチャクチャ突っ込まれます)
入管で求められる保証人は、法的な責任はありません
滞在費や法令遵守や生活指導を法務大臣に約束するものです
(法務省と契約書を交わす訳ではないです)
就労ビザの場合、会社の同僚や上司、友人や彼氏彼女になってもらうことが多いです
しかしながら、二つ返事でなってもらえないものです
日本人や特別永住者の方は、保証人=借金の連帯保証人というイメージが非常に強いです
ヤフー知恵袋などには、頼まれた人が投稿した質問がアップされています
弊所にもその人たち向けの記事を作成しております
身元保証人は怖くないですよ、という内容になっています
身元保証人をお願いするときの参考にして頂ければ幸いです
韓国人の永住許可申請はこの様な感じになります
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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