永住ビザ審査中に在留資格の期限が切れそうな場合永住ビザ
永住許可申請中や直前に現在のビザが更新期限を迎える場合、在留資格更新と永住許可申請を同時か先にビザ延長を済ませる必要があります。永住審査中も在留期限がストップしません。最悪はオーバーステイになる可能性もあります。
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永住許可申請前に今の在留期限を確認

永住許可申請中に在留期限が切れる

 

この記事は永住ビザ申請前後で現在の在留資格の期限が切れそうな時の対応方法について

 

 

マンガ、永住ビザ手続き前に在留期限の有効期限が

マンガ、永住ビザ手続き前に在留期限の有効期限が

 

マンガにもある様に、永住許可申請しても今のビザの有効期限は進み続けます
配偶者ビザなどの在留資格の更新や変更では、更新申請を出すと結果が出るまで在留期限が延びる制度があります

 

入管法20条6項に延長される根拠が書かれています

6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる

 

引用:E-GOV法令検索、出入国管理及び難民認定法

 

しかし永住許可申請は、この入管法20条4項の規定が適用されません
従って在留期限の有効期限が迫っている時は、ビザ延長手続きをする必要があります

 

在留資格更新許可申請を行わず、ビザの期限が切れた状態で日本に居続けた場合…
オーバースティ状態になり、永住以前に日本に滞在し続けることも難しくなります

 

在留資格の更新を行うタイミング

ビザ延長するタイミングは以下の二通りあります

 

  • 永住許可申請と同時に更新手続き
  • 先にビザ更新を済ませて結果が出てから永住ビザ申請

 

どの様にするかは、申請者の考え方次第です
何方の方法にもメリットとデメリットが存在します

 

永住許可申請とビザ更新を一緒に行う

永住許可申請とビザ更新を一緒に行う

 

まずはビザ延長手続きと永住権申請を同時に行う場合です

 

  • 書類作成の手間が一回で済む
  • 永住申請の結果が早く分かる(別々と比べて)
  • ビザの単純更新ならオススメ

 

まず書類作成を一気に済ませることが可能です
集める書類も共通する物(納税証明書や住民票など)もあります
別々で行う場合を「2」とした場合、同時にするときは「1.5」位のボリュームですね

 

永住ビザの結果が数カ月ほど早く分かります
別々に行う場合、ビザ更新に2カ月ほど時間を使います
その後で永住許可申請を行う形になりますので、2カ月から3か月ほど遅くなります

 

同時に行えば2カ月から3か月ほど早く結果が分かるので、精神的な負担感は軽いです

 

同時申請を行うときは、ビザ更新は単純更新(前回と内容が同じ)時がオススメです
単純更新の場合、何も無ければ前回と同じ在留期限が許可される可能性が高いです

 

ビザ更新を先に済ませてから永住許可申請

ビザ更新を先に済ませてから永住許可申請

 

次は在留資格変更許可申請の結果が分かってから、永住許可申請を行う場合

 

  • 在留期限の年数や不許可の不安がない
  • 永住ビザ申請にじっくり対応できる
  • 転職など状況変化があった時にオススメ

 

一番のメリットは、更新後の在留期限や不許可の不安が無いことです
ビザ更新で前回と同じ有効期限が出るとは限りません
万が一、在留期限が1年になった場合は、永住ビザ手続きはストップします

 

次に永住許可申請だけに集中することが可能です
同時申請する場合、二つの手続きを同時並行で進める必要があります
永住ビザ手続きは、片手間で出来るような簡単な物ではありません

 

こちらは更新前に転職などの事情変化があった時にオススメです
単純更新の場合は、前と同じかそれ以上の年数が貰えることが多いですが…
状況が変わっている時は、結果がどうなるか分かりません

 

関連記事:永住許可申請と転職の関係

 

特に就労ビザ(技人国や技能など)の場合、転職したときの影響が大きいです
配偶者ビザの場合も年収の変化は無視できるものではありません
経営管理ビザなら、事業環境の変化で利益が減っていた場合など

 

以上が永住ビザと在留資格更新のタイミングでした
ここまでお読みいただきありがとうございました

 

弊所では永住ビザと更新申請の取次を行っています
今回の様な同時にするか、別々にするかなどのご相談も歓迎です
お気軽にご連絡ください

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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