日本の永住許可申請は難易度が高い手続きで、申請者の半分は不許可になります。不許可になる理由として、用件を満たしていない、説明不足、審査中の事情変化があります。
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永住許可申請は難しい手続き

永住許可が不許可になる理由

 

永住許可申請で不許可になる理由と対策をご紹介します

 

 

この手続きは申請者の半分が不許可になるハードルの高い手続きです
在留資格「永住者」をもらうには、周到な準備が必要になります
永住許可申請は申請者の半分、年間2万5千人前後が不許可になる厳しい手続きです

 

 

関連記事:永住権の許可率をグラフにまとめました

 

 

 

永住権が不許可になる理由

永住権が不許可になる原因

 

永住申請がダメだった原因は以下の3つになります

 

  1. 要件を満たしていない段階で申請
  2. 説明不足や以前の申請書と矛盾
  3. 申請後に本人の状況変化

 

一番多いのはそもそも要件を満たしていなかったケースです
この場合は要件を満たしてから再チャレンジ
(早ければ数か月後、ケースによっては数年待ち)

 

説明不足の場合は、足りない部分を補強して再申請
説明不足の場合は、次の申請で許可のチャンスがあります
(1回目よりは難易度が高くなる)

 

前の申請と矛盾があり不許可になった場合は、今の在留資格も黄色信号が灯ります
この場合は次回の申請で矛盾点の修正と矛盾した経緯の説明が必須です
(次回の申請の難易度はかなり高くなる傾向)

 

または交通違反など違反件数の関係で不許可になった場合もあります
軽い違反でも件数が積み重なると、素行要件や国益適合要件に該当してしまうケースがあります

 

関連記事:永住許可と交通違反について

 

あとは年金や健康保険の支払い遅れや未加入です
現在は社会保険の加入は必須条件で、なおかつ未納が無いことや納付期限に間に合わせることまで求められます
(1日遅れを1回でも不許可になります)

 

関連記事:永住許可と社会保険について

 

多いのが忙しくて、うっかり遅れてしまったケースです
他の要件を全部みたしていても、これだけでダメになる非常に厳しいものです

 

また永住許可申請中に今のビザ変更の結果、在留期限が3年から1年に変更になったなど
(転職や収入の変化などで時折発生する)
この場合も要件を満たさなくなったとして、不許可になります

 

関連記事:永住許可申請前後で在留資格の更新が必要に

 

または身元保証人代行サービスを利用したのが発覚したケースも

 

関連記事:永住許可申請と身元保証人紹介サービス

 

永住審査中に事情が変わってしまった

永住審査中に事情が変わってしまった

 

審査中の状況が激変して不許可になるケース
意外とこれも多いです

 

永住許可申請書を出した当時は、問題なかったけど…
突然の失業で年収が激減してしまうなどして、独立生計要件が満たさなくなったなど
非常に残念ですが、永住権は暫くお預けになります

 

事情変更があったことを入管局に黙っていれば…
バレなきゃ永住権が取れると

 

大半の方の頭によぎる事かと思います
しかしながら、後に発覚すると永住権は取り消されます
これは素行善良要件に該当するためです

 

関連記事:永住ビザの素行善良要件について

 

永住許可申請に一度、不許可になると次回以降の申請が難しくなります
前回のマイナス点をカバーしつつ、要件を満たしていることを審査官に証明する必要があります

 

関連記事:永住権の再申請は何度でも出来るが

 

了解書で入管庁に約束している

 

取り消される根拠は了解書で約束した内容を反故にした事が理由です
了解書とは審査中に一定の事情が生じた場合に、速やかに入管局に届け出る事を約束する文書です

 

 

関連記事:永住許可申請書の了解書とは

 

 

この了解書は下記の事情変更が挙げられています

 

  1. 就労状況の変更(失業、転職、独立など)
  2. 家族関係の変化(結婚、離婚、独立など)
  3. 税金や社保の滞納や納付遅れ
  4. 生活保護の受給
  5. 法令違反での罰則

 

どれも永住許可申請で重く見られる項目です
(大半が不許可に傾く内容)

 

その様な理由があるから、事情変更を黙っている事例を防ぐために了解書ができたのだと
(帰化申請でも同じ内容のアナウンスあり)

 

不許可になる前にチャンスが与えられる

永住審査や配偶者ビザなど身分系の在留資格は、いきなり不許可通知を送ってくることは少ないです
(就労ビザは普通に一発不許可があるけども)

 

そのままの資料では許可が難しい場合、資料提出通知が送られてきます
これは不足してる資料や疑問点を説明した資料を求めるものです

 

関連記事:永住ビザで資料提出通知が届いた

 

通知が届きましたら、締め切りまでに資料を揃えて役所に提出が必要です

 

永住許可申請が不許可になった後の対応方法

永住許可申請が不許可になった後の対応方法

 

審査完了後に入管局から封筒が届いた時、不許可か資料追加請求のどちらかです
(許可の時はハガキで8000円の収入印紙を持ってきてくださいとある)

 

永住許可申請が不許可になった後の対応方法をご紹介します

 

  1. まずは深呼吸
  2. 入管局に理由を聞く
  3. 今後の方針を立てる

 

ますは深呼吸をしましょう
不許可通知を見て、心穏やかに出来ないと思います
感情的になっては何も出来ませんので

 

不許可の理由を聞きに行く

まずは永住許可申請がダメだった理由を聞きに行きます
事前予約は要らないので、直接入管局に向かいます
入管局は1回だけ不許可になった理由を教えてくれます

 

この時に行政書士に依頼していた場合は、一緒に行くことになるかと思います
(依頼していないと、同席不可のケースが多い)

 

不許可後に相談された場合は、入管局に同行してもらうか、アドバイスを貰っておくのも良いかと思います

 

弊所でも不許可後の同行やアドバイスを承っております
(有料になります)

 

持参するものは、申請書類一式を持って行くと良いでしょう
(手ぶらで行くと、審査官との情報共有がしづらい)

 

審査官との面談の中で、重要なのは不許可理由を全部聞き出すことです
不許可の原因は1つとは限らないです、複数あるのが普通です

 

今後の方針を立てる

入管局で理由を聞いた後は、今後の方針を決めます
不許可の原因が説明不足なら、資料を補強して再チャレンジを図ります
また短期間で解消できる物の場合、解消後にリベンジ

 

逆に解決に時間がかかる場合は、数年後に再挑戦と言う感じでしょうか
(年金や健康保険の納付遅れ→2年から3年の実績が必要)

 

永住許可申請の不許可で多い要件不備

永住許可申請の不許可で多い要件不備

 

ここからは永住許可で、引っ掛かり易い要件不備をご紹介します

 

  • 年数が足りない
  • 年収が少ない
  • 税金、年金や健康保険の納期遅れや未納
  • 道交法違反などの罰則
  • 在留カードや所属機関の届出

 

代表的な項目は上記になります

 

日本の滞在年数が足りない

まずは滞在年数です
在留資格によって、永住要件がことなります
(最大10年から1年までと幅が広い)

 

  • 一般の在留資格は10年そのうち5年の就労ビザ
  • 配偶者系は、3年の結婚と1年以上の日本滞在歴
  • 定住者は5年以上の滞在歴
  • 高度人材は3年か1年の日本滞在

 

年数で引っ掛かるのは、長期の出国歴が間に挟まった場合です
年間で90日から100日を出国した場合、年数計算がゼロになります
(この辺りは帰化申請も同様)

 

例えば5年目に長期の里帰りで4か月ほど帰国した場合…
間に挟まなかったら10年だけど、5年目でリセットされてしまい5年分しか計算に入れて貰えないです

 

永住審査の場合、理由次第ではリセットされない事例もあります
(審査官が納得する理由が必要)

 

関連記事:永住許可で必要な日本居住歴

 

年収が少ない

永住許可申請には生計独立要件(年収)があります
大体で300万円+70万円(扶養家族1名につき)必要です

 

例えば3人家族の場合、440万円の年収が必要です
300万円+(70万円×2人)=300万円+140万円=440万円

 

永住許可の大変な部分は、440万円が5年連続あることです
1年でも欠けたら、欠けた所から5年連続という非常に高いハードルが課せられています

 

関連記事:永住ビザの年収要件

 

税金と年金や健康保険の納期遅れや未納

永住許可で不許可になる理由ナンバーワンです
税金や年金、健保で未納がないのは当然ながら
(税金未納や滞納は、一般のビザもダメ)

 

関連記事:永住許可申請と納税義務について

 

永住許可申請だと納付遅れもダメです
(1回1日でもアウトという非常に厳しい水準)

 

これから永住を狙う方は、コンビニ払いではなく口座振替にすることをお勧めします

 

 

関連記事:永住権は社会保険への加入と支払い実績が大事

 

 

交通違反などの罰則

次は罰則系です
犯罪を犯して逮捕された場合は言わずもがな
(永住以前に退去強制(強制送還)の可能性)

 

スピード違反や駐車違反も件数が重なると厳しいです
免停とかになると数年間は、期間を開ける必要がでてきます

 

在留カードや所属機関の届出

意外とトラップになりがちな入管法の届出系の遅滞です
例えば引っ越し後2週間以内に区役所に在留カードの届出が必要になります
(免許証の住所変更みたいなもの)

 

区役所に出向き、カードと申請書を提出すると裏面に新住所を書いて貰える
あと誰が書いたかのハンコが押印されます

 

あとは退職や転職した時は所属機関に関する届出
配偶者ビザで離婚した時は、配偶者に関する届出が必要です
どちらも2週間以内に届出が要ります

 

 

関連記事:配偶者ビザで離婚した時

 

 

要件で不許可になり易い事例はざっとこんな感じです

 

もう一つありました
身元保証人が不適格というものです

 

身元保証人が見つからず、保証人代行サービスを活用した場合です
代行業者を使用したことが発覚して不許可になる方も偶に居られます

 

 

関連記事:永住権の身元保証人について

 

 

行政書士やまだ事務所では、永住権の許可可能性を無料で診断いたします
依頼するしないは置いといて、話だけでも大丈夫です

 

 

関連記事:永住権を行政書士に依頼する費用とメリット

 

 

行政書士お辞儀
 

以上が永住権で不許可になり易い8つの理由でした
ここまでお読みいただき、ありがとうございました

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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