永住ビザのご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。
当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。
ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。
ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。
まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。
この記事は永住ビザに関する総合的な解説です。
英語では、permanent residence (パーマネント・レジデンス)と呼ばれます
日本でもパーマネントビザと呼ぶ人も居ます
またはPRビザと呼ばれることもあります
永住ビザとは、在留資格「永住者」のことを指します
(他に特別永住者という資格もあります)
この在留資格は永住を希望する外国人に与えられるものです
法務大臣が「日本で永住を認める者」に対して許可されます
永住者の在留資格を得た人は、在留活動や在留期限への制限が大幅に緩和されます
「永住権」ではなく「永住許可」なのがポイント
小難しい話になると、外国籍の方は永住する権利を持っている訳ではなく…
あくまでも国が「許可」するものになります
永住ビザを取得すると、在留期限や活動内容の自由度が大きくなります
他の在留資格なら、出来なかった事も「永住者」なら可能です
また日本社会での定着性や安定性が認められます
日本で長期的な生活プランを立てることが可能になります
例えば就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の人は、定年退職した時には就労ビザで居続ける事はできず、日本を出国することになります
永住ビザ取得していた場合、定年後も日本で暮らすことが可能です
例えばプロスポーツの指導者であるなら…
活動の拠点は日本で、一定期間を海外チームの指導や監督、留学に行った後、期間が終わったら日本のホームに戻ることが容易になります
長期的な視点でスポーツ指導者としてのキャリア形成を可能にします
例えば、日本でビジネスをする場合、長期的な視点で経営を進めることが可能になります
思い切った設備投資を行ったり、融資を受けることが出来る様に
また日本を拠点に世界中に勝負をすることも
定着性や安定性が認められるメリットとしては…
永住者以外の在留資格では、長期の住宅ローンを受けることが難しいです
高度専門職ビザで年収1000万円近くある人でも、住宅ローンが通らないと聞きます
永住ビザを持って、安定した仕事がある場合は、フラット35など長期で有利な住宅ローンを借りることができます
入管が許可するビザとしては最高の位置づけ
在留期限、滞在中の活動内容の自由度も他のビザの追随を許さない程に高い物です
高度専門職2号も滞在期間の制限はありませんが、活動内容に制約があります
他の在留資格と比較てしても段違いの安定性と自由度を誇ります
また多くの外国籍の方にとっても、ゴールでもあります
永住許可申請は中長期滞在者として最後の入管審査になります
永住許可申請は他のビザ変更とは全くの別物扱いです
なので違う条文で審査を受けます
ビザの変更は入管法20条、永住許可申請は22条で規定されています
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む以下第三項まで及び次条において同じ)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む)を受けることができる
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない
永住ビザは入管の最終審査という性質があるためか
永住権の許可率は他のビザと比べると低い傾向があります
平均で50%あれば良い方です
この数字はある程度、要件を満たした人の数字です
こう考えるとハードルの高さが垣間見えます
永住ビザの取得方法は、3種類あります
出生での取得以外は、別の在留資格からの変更になります
いきなり永住者での日本入国は今の所できない形です
まずは出入国在留管理局に永住許可申請するパターン
就労ビザや配偶者ビザなどの在留資格から永住者になる方法
大半の外国籍の方が帰化するには、この方法が圧倒的多数になります
次に永住者が出産した時の子供に与えられるケース
出産から30日以内に、入管に申請した場合は最初から永住権を持った子供になります
30日~60日以内に手続きした場合は、「永住者の配偶者等」になります
もう一つは日本に多大な貢献した人が対象となる申請
入管局が「我が国への貢献に関する」ガイドラインを公表しております
ノーベル賞やフィールズ賞など世界的に権威ある賞
研究や会社経営などで、多大な貢献と認められる等
ハードルは非常に高い永住許可申請になります
令和6年3月に大阪府の吉村知事が、1億2千万円の投資で永住者の在留資格を
この様な趣旨の制度を作りたいと書かれていました
世界にはシンガポールの投資ビザ、タイのエリートビザ、UAEの投資ビザなど
一定金額以上の投資で滞在許可が出る国があります
現時点では、一定額の投資でいきなり永住権は実現されていません
将来的には誕生する可能性があります
誕生した時は、当サイトでも取り上げたいと思います
ここからは永住ビザを申請できる条件について
まずは永住許可に関する基本的な要件から
永住許可申請には4つの要件が必要です
これら4つの条件を満たしている方に永住者になることが出来ます
在留資格によっては、国益適合要件と身元保証人だけという方も居られます
素行善良要件とは、条文には素行が善良であることとあります
永住権の手続きで求められるのは以下の点です
基本的に納税、交通違反は過去5年分
社会保険関係は、過去2年分がチェックされます
素行要件の解説は別記事で詳しく書いています
ご興味のある方は、こちらもご覧ください
次は独立生計要件です
これは国の世話にならずに自分たちで生きていけるかです
文字通り「独立」生計要件ですね
基準は年収300万円+50万~70万円(扶養家族1名につき)
この数字が連続で5年から3年あることが求められます
(高度専門職80点以上は1年間)
どこかで基準を切ってしまうと、そこから5年~3年です
非常にハードルが高い要件です
永住権の年収要件の詳しい解説は別記事にあります
ご興味のある方はご覧ください
お次は国益適合要件です
申請者の永住が日本の国益になるかという観点からも審査されます
国益のニュアンスですが、国益を損なわないと消極的なものではなくて、積極的かつ具体的に国益をもたらす事が求められます
国益適合要件は、全ての申請者に掛けられる条件です
国益適合要件の中には、素行要件や独立生計要件が抱合されます
生計や素行要件が免除される配偶者ビザの方も年収や素行関係に網掛けされる形になります
つぎは身元保証人について
要件の中には入らないですが、実質的な要件に含まれます
永住許可申請は日本人か永住者の身元保証人が必要です
身元保証書に自筆サインと本人確認書類の提出が必要
日本人や永住者と結婚している人だと、簡単にクリアできる要件です
それ以外の在留資格の場合は、苦労される方が少なくないですね
日本人の場合、借金や賃貸、就職の保証人のイメージが強いです
これらは経済的なリスクが非常に高いものです
「親兄弟でも身元保証人になるな」
この様な話を小さいころから叩きこまれて育つ人が多いため
弊所でも永住申請の身元保証人を頼まれたのですが…
という相談が月に数件ほどあります
永住ビザは3つの要件を満たす必要があります
また原則的に10年以上の滞在歴も必要です
一部の在留資格は、滞在年数が短縮されるものがあります
理由は日本社会への定着性や政策的に優遇された資格です
日本人や永住者と結婚している方は、
結婚して3年以上&日本で1年以上の滞在歴で申請可能になります
在留期限が3年必要なので、実質的には3年以上の日本滞在が必要ですが…
定住者ビザの場合は、5年以上の日本滞在で申請可能に
10年の半分なので、一般のビザより易しくなる傾向があります
高度専門職ビザは、70点以上の場合・・・
70点を3年以上、維持できれば申請の権利が発生します
80点の方だと、最短1年で永住者に慣れる可能性があります
他には、元日本人の方が永住許可を取得する場合・・・
最短1年で永住許可申請が可能になります
主に外国で帰化した元日本人の方が対象になります
ここからは永住ビザの義務や取り消しについて
どこの国もそうだと思いますが、日本の永住許可も色々と制限があります
まずは主な義務から、紹介します
まずは在留カードの更新についてです
カードは7年に1回のペースで更新が必要です
永住ビザを取得された方は、「永住権の更新」と呼ぶことが多いです
在留カードの更新は、本人が日本に居ることが条件になります
海外から在留カードの更新はできないです
在留カードは他にも届出が必要になります
引っ越しした時は居住地の届出、名前が変った時は氏名の変更
カードを失くした時やボロボロにしたときは再発行の手続きなど
この様な手続きが必要になります
つぎは再入国許可についてです
永住許可を取った人も日本を出国する時は、再入国許可を取得する必要があります
許可なし、期限切れになると、問答無用で永住権の取り消しになります
(今の所、永住権が取り消される理由ナンバーワン)
つぎは永住ビザの取り消しについて
永住者は在留資格の一種なので、取り消し事由が存在します
取り消しになる事柄は入管法に書かれていますが、簡単に説明すると下記の内容になります
この中で一番多いのは、再入国許可の期限切れです
1年間のみなし再入国許可で出国して、諸事情で1年以内に帰国できなくなって取り消された…
本当に多いですので、海外に行く方は気を付けてほしい物です
最近では税金の滞納で永住権が取り消されると話題になりました
2024年3月時点では、税金と社会保険の滞納で取り消しにならないです
ただ近い将来は、未納で取り消しになる可能性が高いです
永住ビザ申請はご自身で行うことも可能です
また行政書士などの専門家に依頼することも可能です
本人申請と行政書士に依頼する場合のメリデメ比較表になります
行政書士 | 自分で | |
---|---|---|
費用 | 報酬+実費 | 実費のみ |
許可の確実性 | 高くなる | 人による |
時間 | 速い |
人による |
手間・負担 | 軽い | 重い |
精神的な不安 | 軽減される | 大きい |
フォロー | 代行 | 自分でする |
詳しくは別記事で解説しております
弊所も永住許可のサポートを承っております
ご依頼者さまのニーズに合わせたプランをご用意しております
弊所の特徴は以下の通りです
また弊所はご依頼者様のニーズに合わせたプランをご用意いたしました
永住ビザを行政書士にお願いしたい方は弊所を選択肢の一つに入れて頂けると嬉しいです
ご連絡をお待ちしております
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】