永住許可申請で源泉徴収票を提出する理由永住ビザ
永住ビザ申請で会社が発行した源泉徴収票を提出することがあります。源泉を提出する理由は最新の年収を知るためです。新年度の課税証明書が発行されるのは6月1日で1月~5月までは去年の数字しかわからないためです。
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永住許可申請と源泉徴収票について

永住許可申請と源泉徴収票について

 

この記事は永住許可申請で源泉徴収票を提出する理由について

 

 

最初に源泉は永住ビザ申請で必須書類ではありません
(入管庁のサイトには源泉徴収票の文字は一つも出てこないです)
任意で提出する書類です

 

ただ提出しないと入管局から資料提出通知書で出すように指示が来ます
(実質的には必要書類と変わらない扱いですね…)

 

関連記事:永住申請後に入管から手紙が来た場合

 

源泉徴収票について

源泉徴収票の見本

 

上記の画像は源泉徴収票の見本です
源泉の様式は会社によって形や大きさが異なります
(書かれている内容は同じです)

 

源泉徴収票とは、1年間の給料・賞与(ボーナス)と支払った税金や社会保険の金額が書かれた書類
会社員やパート・アルバイトをしている人は、年末調整が終わった後、会社からもらえます
(大体は12月ごろが多いかと思います)

 

12月前に退職した人は、最後の給料が出た後、1か月後くらいに貰うことが多いです
(大抵は辞めた職場から1か月後くらいに郵送される)

 

源泉徴収票は転職後の会社や確定申告、クレジットカードの審査などで使用されることが多いです
収入や社会保険の証明に使われることが多いです

 

源泉徴収票を紛失した場合

勤務先の会社にお願いすれば、再発行してもらえます
(総務の人に嫌な顔をされることが多い…)
早い所では即日に再発行されます
大きな会社だと1か月は余裕で待たされます

 

源泉徴収票は保管義務はありませんが、ビザ申請や永住許可申請、帰化申請などで使用することが多いので、大事に保管しておきましょう

 

永住許可申請で源泉徴収票を出す理由

永住許可申請で源泉徴収票を出す理由

 

入管局に源泉徴収票を出す理由は、最新の年収を説明するためです
永住許可申請の独立生計要件を審査で使用します

 

関連記事:永住許可申請の年収要件

 

本来は住民税の課税証明書と納税証明書が年収を確認する書類です
課税・納税証明書は、市役所から発行されるまで時間がかかります
大阪市の場合、6月1日から最新年度の証明書が発行されます

 

1月1日~5月31日までの間は、去年度(おととし)の証明書しか書類が出せない状態です
さすがに一昨年の年収で今の経済力を審査するのは無理があります
そこで最新の年収額を証明する資料として源泉徴収票を提出します

 

実際に1月~5月に永住申請した場合、高確率で資料提出通知が届きます
最新の源泉徴収票を出すようにと
審査が長引けば、さらに最新の納税証明書も出すように来ます
(東京入管は審査に8か月くらいかかります)

 

源泉徴収票に書かれた扶養家族の人数で、独立生計要件や素行要件のハードルが変わってきます
(増えれば増えるほど、必要年収と出費が増加します)

 

関連記事:永住許可申請と扶養家族について

 

会社からの給料や社保・扶養のチェック

次は源泉徴収票には様々なデータが記載されています
給料の他に納税額や社会保険料、生命保険などの支払金額

 

また扶養家族の人数も書かれています
見本の源泉徴収票の様に扶養家族の氏名などの情報まで掲載されていることも
給料支払い者の名称や住所もあります
これらの情報は永住審査でも有効なものです

 

源泉徴収票は全部提出する

入管局に提出するときは、直近年度で貰った源泉徴収票をすべて提出します
複数の会社で働いていたり、バイトの掛け持ち、退職と転職した場合などは複数の源泉が手元にあります

 

例えば前の会社を辞めて、転職した場合は源泉徴収票は2枚あります
またアルバイトを1年で4回変えた方なら、源泉は4枚ある計算になります
上記の状況で永住申請するときは、2枚や4枚の源泉徴収票を提出します

 

複数枚ある状態で1枚しか出さなかった場合、課税証明書の数字と食い違いが発生します
このような書類の情報に齟齬があると、審査に余計な時間がかかります
最悪は疚しいことがあるのではと、邪推されるリスクがあります

 

もし紛失した場合は、前の勤務先などに連絡して再発行してもらいましょう

 

以上が永住許可申請で源泉徴収票を提出する理由でした
ここまでお読みいただきありがとうございました

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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