永住許可申請後に入管局から資料提出通知が届くことがあります。申請時で不足してた資料の提出や申請書から発生した疑問点の説明を求めるものです。この記事ではマンガを用いて専門家が解説します。
この記事は生活保護と永住権について。
結論から申し上げると、生活保護受給中の永住許可申請はできません。
理由は永住許可の独立生計要件を満たさないからです。
独立生計要件
永住許可のガイドラインには、独立生計要があります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
引用:永住許可にかんするガイドライン
生活保護を受給している状態は、独立した生計を営めない状態です。
また生活費や家賃などの居住費は、国と自治体から出ています。
また独立生計要件が免除される配偶者ビザですが。
こちらは国益適合要件を満たさないとして不許可になります。
今度は永住許可を取得して永住者になった後に生活保護を受給するケースです。
この場合は、永住権は取り消されません。
失業な病気などで生計を維持できなくなった場合は、福祉事務所に相談に行ってください。
生活保護を受給できる在留資格
上記の在留資格は、生活保護の需給が可能なビザです。
(配偶者ビザの場合、更新の難易度が高くなります。)
生活保護が受給できない在留資格
以上が永住権と生活保護の関係でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。