この記事は永住許可申請の同時申請について。
同時申請とは、永住者の家族が一緒に揃って申請をだすものです。
本体者(就労ビザ)が永住許可が下りた時、家族も同時に永住者になれる可能性があります。
同時申請する場合は、永住許可申請の書類は本人の物+家族の申請書を作成します。
この漫画にもある様に、永住許可申請の同時申請を行うには条件があります。
この3つの要件を満たしていた場合、同時申請が可能になります。
この時の家族の在留資格は家族滞在や就労ビザなどが該当します。
(必ずしも家族滞在である必要はありません)
理屈としては申請者本人が永住者になった瞬間に、家族は「永住者の配偶者」扱いになります。
この時に配偶者ビザでの永住申請の要件をクリアしていたら、申請者と同時に永住者になれるというものです。
クリアするべき要件とは、以下のものがあります。
同時申請は普通の永住許可申請よりも、ハードルが低くなっています。
ここからは家族揃って永住申請するときの注意点をご紹介します。
同時申請する場合、家族全員で一つの申請の様な扱いになります。
本体者(メインの申請者)に関係の無いマイナス点も家族全員に影響を及ぼします。
例えばパートナーが交通違反を起こしていた場合、配偶者だけではなく本体者の素行要件にも消極的な評価が下されることに。
一緒に永住申請は、本体と家族関係にある人が対象です。
ここで言う家族は、配偶者ビザと同様の要件です。
つまり本人とパートナー双方の母国の結婚証明書が必要です。
以前あった事例ですが…
夫婦そろって外国籍でも日本で婚姻届は提出可能です。
肝心の母国の記録は独身になっており、結婚証明書が出ない形です。
日本の婚姻届受理証明書だけを出しても、同時申請する側の永住許可は出ないです。
結局はメインの申請者だけが永住許可になりました。
この場合の対処方法は、両方の国で結婚手続きすることです。
永住申請の際に両国の結婚証明書を提出することで対応可能です。
サブの申請者が家族滞在や留学ビザだった場合です。
これらの在留資格は資格外活動許可でアルバイトが可能です。
労働時間に制約があり週28時間以内です。
これを超えてしまうと永住許可は難しくなります。
対応方法はアルバイト時間を適正な28時間以内に戻して数年間空ける必要があります。
申請時に理由書で反省と再策を記入が無難だと思います。
アルバイトのやり過ぎは、課税証明書に書かれた所得金額でバレることが多いです。
一部の職種を除きアルバイトの時給相場は大体決まっています。
所得金額を時給相場で割ると、概ねの労働時間が判明します。
例外もあり時給が高い仕事をしている方も居られます。
この場合は理由書や任意書類で時給が高いから所得が大きくなったと入管に説明が必要です。
次に留学ビザや家族滞在の方の年収が130万円を超える場合です。
メインの申請者の扶養から外れて自分で年金や健康保険に加入することに。
扶養から外れた場合は年金や健康保険の要件が加わります。
社会保険は1日でも支払いが遅れると永住は難しくなり、最低でも2年間は申請を待つ必要があります。
提出書類には家族全員の年金の資料が必要です。
一番ポピュラーなのは、ねんきんネットから引き出した記録を印刷したものです。
あと家族滞在や留学の在留資格を持つ家族のアルバイト収入。
これは独立生計要件の年収にカウントされません。
永住許可で審査される年収は、メインの申請者本人の収入のみです。
アルバイト収入での扶養関係や社会保険はガッツリ審査されるのに、年収にカウントされない。
何か釈然としない部分がありますが、そういうルールになっているので仕方が無いです。
永住ビザの同時申請ですが、80点以上の高度専門職は対象外となっています。
この在留資格は1年の滞在で永住審査の資格を満たすことになります。
1年で永住許可申請を受けることが出来るのは本人だけです。
70点以上の高度専門職の場合は同時申請は可能です。
こちらは3年以上の滞在実績が必要で、配偶者ビザの永住要件にも合致するからです。
申請者が単独申請で永住者になった場合、家族が家族滞在の時は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更する必要があります。
家族滞在は就労ビザや留学ビザの家族に与えられるものです。
就労ビザだった人が永住者になると、家族滞在の資格が無くなります。
代わりに配偶者ビザの資格が発生します。
在留資格の比較で言うと、配偶者ビザの方が自由度も大きくなります。
また永住や帰化申請の要件も緩和されるなどメリットの方が大きいと思います。
以上が永住権を家族揃って申請する話でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。