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この記事は高度専門職ビザから永住者になるときの要件を解説します
マンガでもある様に高度専門職は色々と優遇される在留資格です
最短1年から3年で永住権を取得できる可能性があります
一般的な就労ビザや経営管理ビザだと、10年以上かかるのが1年から3年
恐ろしいまでのショートカットです
短期で永住者になりたい方からは、なんとか高度人材になれないか?
その様なご相談もあるくらいです
ちなみに高度専門職2号も永住者と同様に在留期限がありません
人によっては永住よりも高度専門職2号の方が良いかもです
高度専門職→永住の要件の全体像をザックリと解説します
高度人材は点数でも要件が日本滞在歴など要件が変わってきます
高度専門職の最大のメリットです
永住ビザの要件は年数だけではありません
主だった要件は上記の様になります
全体的な要件は、永住許可に関するガイドラインで公表されています
高度人材からの永住許可申請ですが…
必ずしも在留資格「高度専門職」である必要はありません
一般の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」等でも、要件を満たせば1年から3年で永住権取得の可能性があります
高度人材ポイント計算で70点~80点以上あることを証明する必要があります
高度専門職相当で永住許可申請をする場合、一般の就労ビザではなく高度専門職の必要書類を提出することになります
まずは高度専門職の日本滞在歴から
永住ビザに必要な年数が短縮されることは外国の方もよくご存じです
高度人材ポイント80点以上なら1年以上の滞在で永住権の可能性があります
良くある話ですが…
スタート地点で点数が有れば大丈夫と思っておられる方が多いです
実際はスタートから申請時の点数の維持が必要です
例えば80点以上で永住許可申請する場合、年数計算のスタート地点で80点以上、1年後の数字でも80点以上が条件になります
最初は80点あったけども、年齢や年収の変化で点数が下がる場合があります
例えば80点→70点になった場合、1年では永住許可申請は出来ない相談です
あと2年間、70点以上を維持して3年後に永住許可申請になります
次は70点以上の場合です
スタート地点、3年目の全部で70点以上ある事が条件です
スタート地点で70点を超えていた場合、申請時に70点を切っていたら申請は難しいです
(次回の更新時に70点を切ると高度専門職も危うくなります)
高度専門職から永住許可申請では、1年前、3年前からポイントがあることを証明する必要があります
上記の画像は高度人材ポイント表になります
入管サイト、弊所のダウンロードページからPDF版をダウンロード可能です
高度専門職は1号イ(研究)、1号ロ(会社員系)、1号ハ(経営管理者)、2号の4種類ありますそれぞれ点数の基準がことなります
例えば博士号の学位で研究と会社員型は30点です
1号ハ(経営管理者)だと20点になります
年収に関しては、1号ハ(経営管理者)は1000万円以上で点数がつく形です
それ以外の類型は、年齢と年収がセットになっています
永住許可申請する場合、ポイント計算表と点数を証明する資料を提出します
例えば学位なら卒業証明書や学位記など
N1を持っているなら、N1の合格証の写しを提出します
ここからは一般の在留資格と同じ要件になります
まずは素行善良要件から
詳細な解説は別記事でご紹介しております
素行要件とは日本に住む住民として、地域社会に迷惑を掛けない人であるか?
これをチェックする為の要件です
素行要件で確認されるのは上記の内容です
まずは税金の支払いについて
滞納や未払いがあった場合は永住は厳しくなります
チェックされる期間は1年から3年です
納税証明書に書かれた数字で確認されます
未払いや滞納があった場合は、全額支払ってから2年~3年は永住許可申請を待つ必要が
高度専門職1号ハや2号で会社経営をしている方は、ご自身の納税と会社の納税もチェックされます
会社経営や自営業の方は、自社の状況がどうなっているかチェックしておきましょう
つぎは社会保険の加入についてです
健康保険と年金に加入していることが必要です
高度専門職の場合、ほぼ会社の健康保険と厚生年金に入っていると思います
この場合、本人に関しては特に問題になることは少ないかと
高度専門職1号ハや2号で、会社経営の場合は事情が変わります
会社自体が社会保険に適正に加入していることの証明が必要です
あとは配偶者が扶養から外れる場合、きちんと社会保険に加入しているか
この部分も審査されますので、ご注意ください
特に国民年金と国民健康保険は納付期限遅れもNGです
在留カードの記載内容の変更手続きが出来ているか
転職や退職、再就職したときに、所属機関に関する届出を出しているか
などなどがチェックされます
特に高度専門職1号は、所属機関(勤務先)に紐づけられた資格で、転職=ビザ変更手続きが必要になります
入管法関係での義務違反は、なにげに重い評価を受けます
普通に届出を出していれば、特に問題になることは無いと思います
素行要件で交通違反が危険です
車を運転している限りは、青切符などを切られるリスクがあります
目安としては、軽い違反(1点~2点)で5年間に5件
直近2年で2件までが限界と言われています
また飲酒運転などの重い違反や免停、赤切符系の違反は一発アウトです
この場合は、最低でも5年はあける必要が出てくると思います
車を乗る人は安全運転を心がけてください
永住許可のガイドラインには、前科が無いこととあります
罰金以上の刑罰を受けた場合、永住許可は難しくなります
懲役や禁固刑なら、刑の執行が終わってから10年以上
執行猶予は猶予期間が終わってから5年以上
罰金刑だと支払い終えてから5年以上
一定期間以上をあけてから永住許可申請になります
(1年以上の禁固刑になると、現在のビザも厳しくなります)
次は独立生計要件について
いわゆる年収要件というヤツです
詳しい解説は別記事でご紹介しております
永住許可で必要と言われる年収の目安
高度専門職を取得される方なら、この水準を超える人は多いと思います
弊所でも高度人材の方で年収に悩む人は居ませんでした
次は国益適合要件について
一言で言うと申請者を永住者にすると日本の国益があるかです
この要件は非常に幅広く、素行善良、独立生計要件の一部もここに含まれます
まずは日本滞在歴について
一般的な申請者は連続10年以上の日本滞在が必要になります
高度専門職の場合は、1年から3年で申請資格を得ることができます
永住許可申請は日本語能力は問われません。
なので母国語と英語のみ方でも、要件さえ満たせば永住権が取得できる様になっています。
高度専門職の場合は、少々事情がことなります。
点数計算の中に日本語能力試験1級(N1)の合格があります。
N1の合格証があれば15点加算されます。
70点80点中の15点は非常に大きです。
弊所でお手伝いした方は、ほぼN1を持っています。
高度専門職ビザからの申請は、日本語能力は実質的な要件となっています。
永住許可申請は、日本人か永住者の身元保証人が必要です
日本人や永住者と結婚している場合、配偶者が保証人になります
そうでない方だと、友人や会社の同僚、上司にお願いする人が多いです
身元保証書に保証人の自筆のサイン
あと免許証コピーなど本人確認書類が必要になります
伝染病など一定の疾病があるなど
麻薬関係で処分を受けたなど
同居家族のマイナス点等など
こまごまとした要件があります
ここからは高度専門職から永住許可申請する時の注意点をご紹介します
上記3点についてご紹介します
高度専門職には、会社経営や管理職類型があります
研究者・専門職は本人と家族の要件が審査されます
会社役員の場合は、経営する会社の状況も一緒に審査されます
まずは会社の税金の未払い、社会保険の未加入はアウトです
会社の業績も赤字や債務超過だとマイナス評価されます
許認可が必要な業種で許可を取ってないなども注意が必要です
本人は永住の要件を満たしているけど…
配偶者や同居家族にマイナス点がある場合も厳しくなる時があります
実際に会った事例ですが…
(個人情報が分からないように一部改変しています)
本人は高度専門書職で90点
年収も800万円あった人で、何の問題もありませんでした
同居しているお兄さん(永住者)が税金を滞納していた…
この様な場合、お兄さんの税金を払って、数年間あけることになりました
他には就労ビザの配偶者で、28時間以上のアルバイトをしてしまっていた
この場合も28時間以内に戻してから、数年待つことになりました
配偶者や同居の家族は、申請者と一つに見られることが多いです
配偶者のマイナス点の影響をモロに受ける場合があります
逆にプラス評価を受けることもあります
高度専門書から永住許可を取る場合
必要な年数は少ないですが、注意するポイントは色々あります
以上が高度専門職ビザから永住権への条件でした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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