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この記事は在留資格の永住者と高度専門職2号の違いについて。
何方を選ぶかは、その人次第ですが…
漫画にもある様に永住者の方がメリットが大きいと思います
(弊所の顧客はそう仰る人が多い)
永住ビザと高度専門職2号は、どちらも在留期限が存在しません
共通点と言えば、それくらいで違う部分は多いです
永住ビザ | 高度専門職 | |
---|---|---|
在留期限 | なし | なし |
カード更新 | あり | あり |
ビザ手続き | なし | あり |
取り消し | あり | あり |
就労制限 | なし | あり |
配偶者のビザ | 配偶者ビザ | 家族滞在 |
家事使用人 | × | 〇 |
親の呼び寄せ | × | 育児目的〇 |
身元保証人 | 必要 | 不要 |
弊所の行政書士が思いつく限りの違いを表にまとめました
全体的には永住許可申請の方がメリットが大きいですが、高度専門職にしかないメリットがあります
(その利点を享受するために永住を取らない人も居られます)
ここからは永住と高度人材を比較して、永住者の方が有利な部分についてご紹介します
上記の項目が永住者の方が有利な部分があります
永住も高度専門職2号も在留期限がありません
この部分は同じですが、永住と違い高度専門職は2号取得後も手続きがあります
高度専門職は1号は、転職した場合にはビザ変更手続きが必要でした
高度専門職1号は、「法務大臣が指定した機関」に紐づけられたビザのため
新しい勤務先によっては、高度専門職が不許可になるリスクがあります
しかし2号に関しては、退職後と転職後に在留資格変更許可申請は不要です
在留資格の変更は要らないですが…
入管に所属機関に関する届け出を出す必要があります
高度専門職も永住者も外国人であり、どちらもビザが必要です
永住権を取得してもビザ取り消しリスクは残ります
永住ビザが取り消されるリスクは別記事で解説しております
永住権が取り消される理由は以下の物があります
特に多いのが再入国許可の期限切れです
少し前までは特例で、再入国許可の期限が延長される救済がありましたが
今は救済策が無くなって、永住権を失くした人が増えています
高度専門職2号の取り消し
高度専門職2号は、永住の取り消しともう一つ取り消し要因が増えます
無職期間が6か月を超えると在留資格の取り消し対象になります
根拠条文は入管法第22条の四の6になります
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)
高度専門職2号は、1号よりも就労に関する制約が少ないです
永住や配偶者のビザの様に完全に、就労制限が取り払われる訳ではないです
例えば上記の様に無職状態が6か月過ぎると、取り消しの対象になります
また転職先によっては、70点を下回る場合もあります
70点を下回ると、高度専門職の要件で永住許可申請を受けることが出来なくなります
永住者と高度人材では、配偶者の在留資格が変わります
永住者の場合、「永住者の配偶者等」という在留資格が許可されます
いわゆる配偶者ビザというヤツです
対して高度専門職の場合は、パートナーの在留資格は「家族滞在」になります
家族滞在と永住者の配偶者等は、制約が大きく異なります
その中でも就労制限が大きいです
配偶者ビザは、永住者と同様に就労制限がありません
正社員でもパートでもフリーランスでも経営でも可能です
家族滞在は、資格外活動許可の取得が必要になります
取得後も週28時間までの制約があります
また高度専門職2号の配偶者は、一般の家族滞在より制約が小さいですが…
ここからは永住者よりも高度専門職の方が有利な点について
高度専門職は一定の要件がありますが、母国の家事使用人を呼ぶことができます
永住ビザでは家事使用人を呼び寄せるはできないです
決して簡単な条件ではないですが…
あとは本体者が母国に帰るときは、一緒に帰る必要があります
(一時出国ではなく、完全な帰国)
高度専門職ビザの最大のメリット
母国の親を呼び寄せることができる点です
在留資格の中には特定活動(老親扶養)というものがあります
2024年現在、老親扶養のビザはほぼ許可されないです
高度専門職の場合、一定の要件がありますが、親を呼ぶことが可能です
上記の要件を満たした場合は、親の帯同が可能になります
高度専門職1号からの変更です
永住ビザの要件の中に、永住者か日本人の身元保証人が必要とあります
配偶者ビザの方なら、問題になることは滅多にありませんが…
就労ビザからの永住許可申請では、保証人が用意できない方も一定数居られます
高度専門職2号への変更許可申請では、身元保証書の提出はありません
身元保証人が居なくても高度専門職2号になることが可能です
これは大きなメリットですね
ここまで永住権と高度専門職の差異を見てきました
どちらが良いかはその人次第です
ただ弊所では高度専門職より永住許可申請を選ぶ方が多いです
(永住ビザのサイトを運営している関係上)
在留資格の安定性は、永住者の方が高いのが理由です
住宅ローンを組むのに永住権が必要だと仰る方も
(その方は100点以上の高度人材の方)
高度専門職2号は、永住者と同様に在留期限の縛りはありません
年収も一般のビザより高い傾向がありますが…
永住と比べると知名度が無いため、住宅ローン審査ではねられる事が多いと聞きます
少しでも早く永住権を取りたいから高度専門職を目指す方も居られます
他には定年が近づいているので、永住に変更したいと仰られた方も
(無職になると、2号でも取り消しの対象になる)
逆に永住ではなくて高度専門職を選ぶ方も居られます
永住ビザの審査より高度専門職2号の方がハードルが低いことがあります
滞在年数は永住と同じ3年ですが…
同じ高度専門職からの変更になること
ポイント計算制度なので、評価がハッキリとしていること
永住許可申請よりも審査期間が短いこと
最新の標準処理期間は68日となっています
永住は4か月が処理期間となっていますが…
実質は8か月から1年ほどかかっています
あとは親を呼び寄せたいなど高度専門職でしかできない事もあります
高度専門職2号になってからでも、永住許可申請はできるので、先に在留期間の縛りを取り外したいなど
この様に永住か高度専門職2号を選ぶかは、その人に置かれた状況で変わります
以上が永住ビザと高度専門職2号の違いについてでした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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