永住ビザを取得すれば、ビザ期限は一生になります。永住権取得後も入管への手続きが残っています。在留カードは7年に1回の更新や引っ越しした後は居住地の届出などがあります。
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永住権取得後も入管にカード更新手続きがある

日本永住権の更新

 

この記事は日本で永住権を取った後の更新手続きについて
永住権は基本的に在留期限が無くなります。
(どこの国でも一緒かと)

 

永住権=一切の手続きがなくなる…
とは行かないのが現実です

 

もう一つ永住許可取得後に必要な手続きとして、出国時の再入国許可があります

 

関連記事:永住許可取得後の日本出国

 

海外に出る時に許可を失念すると、永住権が取り消されますのでご注意ください

 

 

マンガ、日本の永住権更新

マンガ、日本の永住権の更新

 

ビザ期限が一生涯になっても、入管への手続きは残ります
代表的なものは、在留カードの更新手続きになります

 

  • 16歳未満は、16歳の誕生日まで
  • それ以外の人は7年に1回

 

在留カードの更新は、有効期限が切れる2か月前から手続きが可能です
入管局に必要書類を持参して新しい在留カードを作ってもらう必要があります

 

永住者が在留カードの更新を忘れた場合、在留資格が取り消される可能性があります
永住権の取り消し事由には在留カードの義務違反があるためです
取り消される確率はそれほど高くないです

 

永住者の在留カードに関する手続き

永住者の在留カードに関する手続き

 

永住者が入管へ行う在留カードの手続きは以下のものがあります

 

  • 在留カードの更新
  • 居住地変更の手続き
  • 居住地以外の変更手続き
  • 紛失したときの再発行
  • 汚損させた場合の交換

 

これら5つの手続きが存在します
手続き自体はビザ変更や更新に比べると非常にシンプルです
簡単な手続きですが、特に居住地変更の手続きは要注意です
永住権の取消に関わるトラップです

 

在留カードの更新申請で必要な書類

永住者は7年に1回、在留カードの更新が必要です
詳しい記事はこちらにあります

 

関連記事:永住者の在留カードの更新について

 

更新は2か月前から更新が可能です
必要書類を入管に持参することでカードの更新が可能です

 

  • 在留カード有効期間更新申請書
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
  • 在留カード漢字氏名表記申出書
  • パスポートの提示
  • 在留カードの提示
  • 住民票の写し(同居親族が代理する場合)
  • 診断書など(本人が病気でいけない場合で同居親族が代理)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

 

原則的にカードは即日交付されます
注意点はカードは、行政書士などの取次者でも手続き可能ですが…
所持者が必ず日本に居る必要があります

 

永住者が引っ越しした時の在留カードの手続き

在留カード居住地変更の手続き

 

在留カードの更新は最初にご紹介したので、居住地変更の手続きを最初にお伝えします

 

永住者を始めとする中長期滞在の外国籍の方は、住所を変更したら住民票の手続きの他に在留カードの手続きも必要です
手続き名は居住地変更届と言います

 

手続きは住所変更後14日以内に行います

 

手続きする役所は、引っ越し先の市役所や区役所になります
基本的には住民票の転入届と一緒に行うことが可能です
(役所に来庁する前に事前確認が必要)

 

提出書類は、以下の通りです

  • 申請書
  • 在留カード
  • 委任状(同居家族以外が提出するとき)

 

市役所の戸籍係(住民票係)の窓口に提出後、受理されると在留カードの裏面に新住所と役所のハンコが押印されます
(運転免許の住所変更と同じような感じ)

 

 

関連記事:日本の永住権の取消

 

 

居住地変更を90日以上、放置した場合は永住権の取消のリスクがあります
虚偽の住所を届け出た場合も同様です

 

居住地以外の在留カードの変更

次に居住地以外の項目の変更届です

 

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域

 

上記の項目が変わった場合、入管局に14日以内に届出が必要です
こちらは区役所ではないので、ご注意ください
届出は、本人、同居の家族、行政書士が可能です
基本的には即日で交付されます

 

必要書類は以下の通りです

 

  • 在留カード記載事項変更届け出書
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 変更内容を証明する書類
  • 在留カード漢字氏名表記申出書(漢字表記を希望するとき)
  • パスポート(提示)
  • 診断書等の疎明資料(本人が病気で来れない場合)
  • 委任状(代理人が提出するとき)

 

変更内容を証明する書類

次に変更内容ごとに必要な書類をご紹介します

 

  • 氏名変更(結婚)

・結婚証明書(戸籍謄本)
・氏名が変更されたパスポート

 

  • 氏名変更(その他)

・氏名変更された旅券と出生証明書
・氏名変更に関する裁判所の判決文

 

  • 国籍・地域の変更

・在留カードに書かれた国籍・地域を放棄or離脱を証明する文書
・新しい国籍のパスポート

 

在留カードを紛失した場合

在留カードを失くした場合は、入管に再交付申請を行います
紛失から14日以内に行う必要があります

 

在留カードの紛失や盗難に気づいたら、まずは警察署に遺失届や盗難届を出す必要があります
(失くなった事が分かったらすぐに警察へ)

 

必要書類は以下の通りです

 

  • 在留カード再交付申請書
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 遺失届出証明書
  • 盗難届証明書
  • り災証明書等
  • 在留カード漢字氏名表記申出書
  • パスポート
  • 資格外活動許可書を提示(許可を受けている場合)
  • 本人確認書類
  • 診断書等の疎明資料(本人が病気で来れない場合)
  • 委任状

 

在留カードの汚損やIC部分が壊れた

ラストは在留カードを汚したり、割れるなどの毀損(きそん)したり、IC部分が壊れて使えなくなった場合です
この場合も入管局へ再交付の手続きを行います

 

  • 在留カード再交付申請書
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 在留カード漢字氏名表記申出書
  • ダメになった在留カード
  • 旅券(提示)
  • 代理人や取次者の本人確認書類
  • 診断書等の疎明資料(本人が病気で来れない場合)
  • 委任状

 

行政書士お辞儀
 

以上が日本の永住権の更新に関してでした
ここまでお読みいただき、ありがとうございました

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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