永住ビザのご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。
当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。
ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。
ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。
まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。
この記事は日本で永住権を取った後の更新手続きについて
永住権は基本的に在留期限が無くなります。
(どこの国でも一緒かと)
永住権=一切の手続きがなくなる…
とは行かないのが現実です
もう一つ永住許可取得後に必要な手続きとして、出国時の再入国許可があります
海外に出る時に許可を失念すると、永住権が取り消されますのでご注意ください
ビザ期限が一生涯になっても、入管への手続きは残ります
代表的なものは、在留カードの更新手続きになります
在留カードの更新は、有効期限が切れる2か月前から手続きが可能です
入管局に必要書類を持参して新しい在留カードを作ってもらう必要があります
永住者が在留カードの更新を忘れた場合、在留資格が取り消される可能性があります
永住権の取り消し事由には在留カードの義務違反があるためです
取り消される確率はそれほど高くないです
永住者が入管へ行う在留カードの手続きは以下のものがあります
これら5つの手続きが存在します
手続き自体はビザ変更や更新に比べると非常にシンプルです
簡単な手続きですが、特に居住地変更の手続きは要注意です
永住権の取消に関わるトラップです
永住者は7年に1回、在留カードの更新が必要です
詳しい記事はこちらにあります
更新は2か月前から更新が可能です
必要書類を入管に持参することでカードの更新が可能です
原則的にカードは即日交付されます
注意点はカードは、行政書士などの取次者でも手続き可能ですが…
所持者が必ず日本に居る必要があります
在留カードの更新は最初にご紹介したので、居住地変更の手続きを最初にお伝えします
永住者を始めとする中長期滞在の外国籍の方は、住所を変更したら住民票の手続きの他に在留カードの手続きも必要です
手続き名は居住地変更届と言います
手続きは住所変更後14日以内に行います
手続きする役所は、引っ越し先の市役所や区役所になります
基本的には住民票の転入届と一緒に行うことが可能です
(役所に来庁する前に事前確認が必要)
提出書類は、以下の通りです
市役所の戸籍係(住民票係)の窓口に提出後、受理されると在留カードの裏面に新住所と役所のハンコが押印されます
(運転免許の住所変更と同じような感じ)
居住地変更を90日以上、放置した場合は永住権の取消のリスクがあります
虚偽の住所を届け出た場合も同様です
次に居住地以外の項目の変更届です
上記の項目が変わった場合、入管局に14日以内に届出が必要です
こちらは区役所ではないので、ご注意ください
届出は、本人、同居の家族、行政書士が可能です
基本的には即日で交付されます
必要書類は以下の通りです
次に変更内容ごとに必要な書類をご紹介します
・結婚証明書(戸籍謄本)
・氏名が変更されたパスポート
・氏名変更された旅券と出生証明書
・氏名変更に関する裁判所の判決文
・在留カードに書かれた国籍・地域を放棄or離脱を証明する文書
・新しい国籍のパスポート
在留カードを失くした場合は、入管に再交付申請を行います
紛失から14日以内に行う必要があります
在留カードの紛失や盗難に気づいたら、まずは警察署に遺失届や盗難届を出す必要があります
(失くなった事が分かったらすぐに警察へ)
必要書類は以下の通りです
ラストは在留カードを汚したり、割れるなどの毀損(きそん)したり、IC部分が壊れて使えなくなった場合です
この場合も入管局へ再交付の手続きを行います
以上が日本の永住権の更新に関してでした
ここまでお読みいただき、ありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】