
この記事は日本で永住権を取った後の更新手続きについて。
永住権は基本的に在留期限が無くなります。
(どこの国でも一緒かと)
永住権=一切の手続きがなくなる…
とは行かないのが現実です。
ビザ期限が一生涯になっても、入管への手続きは残ります。
代表的なものは、在留カードの更新手続きになります。
在留カードの更新は、有効期限が切れる2か月前から手続きが可能です。
入管局に必要書類を持参する必要があります。
永住者が在留カードの更新を忘れた場合、在留資格が取り消される事はありません。
永住権にオーバーステイの概念が無いため。
単純に在留カードの有効期限が切れた状態になるだけです。
切れた状態で警察の職務質問などがあった場合、少々面倒なことになる可能性があります。
永住者が入管へ行う在留カードの手続きは以下のものがあります。
これら5つの手続きが存在します。
手続き自体はビザ変更や更新に比べると非常にシンプルです。
簡単な手続きですが、特に居住地変更の手続きは要注意です。
永住権の取消に関わるトラップです。
在留カードの更新は最初にご紹介したので、居住地変更の手続きを最初にお伝えします。
永住者を始めとする中長期滞在の外国籍の方は、住所を変更したら住民票の手続きの他に在留カードの手続きも必要です。
手続き名は居住地変更届と言います。
手続きは住所変更後14日以内に行います。
手続きする役所は、引っ越し先の市役所や区役所になります。
基本的には住民票の転入届と一緒に行うことが可能です。
(役所に来庁する前に事前確認が必要)
提出書類は、以下の通りです。
市役所の戸籍係(住民票係)の窓口に提出後、受理されると在留カードの裏面に新住所と役所のハンコが押印されます。
(運転免許の住所変更と同じような感じ)
居住地変更を90日以上、放置した場合は永住権の取消のリスクがあります。
虚偽の住所を届け出た場合も同様です。
次に居住地以外の項目の変更届です。
上記の項目が変わった場合、入管局に14日以内に届出が必要です。
こちらは区役所ではないので、ご注意ください。
届出は、本人、同居の家族、行政書士が可能です。
基本的には即日で交付されます。
必要書類は以下の通りです。
次に変更内容ごとに必要な書類をご紹介します。
・結婚証明書(戸籍謄本)
・氏名が変更されたパスポート
・氏名変更された旅券と出生証明書
・氏名変更に関する裁判所の判決文
・在留カードに書かれた国籍・地域を放棄or離脱を証明する文書
・新しい国籍のパスポート
在留カードを失くした場合は、入管に再交付申請を行います。
紛失から14日以内に行う必要があります。
在留カードの紛失や盗難に気づいたら、まずは警察署に遺失届や盗難届を出す必要があります。
(失くなった事が分かったらすぐに警察へ)
必要書類は以下の通りです。
ラストは在留カードを汚したり、割れるなどの毀損(きそん)したり、IC部分が壊れて使えなくなった場合です。
この場合も入管局へ再交付の手続きを行います。
以上が日本の永住権の更新に関してでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。