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この記事はフィリピン人が永住許可申請をする場合の条件について
人数を見ると永住者が半数近くを占めています
次に定住者が19%、配偶者ビザ8.5%と身分系が多いですね
あとは技能実習生や特定技能ビザの方も増加傾向にあります
在留資格「永住者」を目標にしている人は多いです
弊所でもフィリピンの方からのご相談が一定数あります
令和4年末のフィリピン籍の方は298,740人で、外国人の9.7%を占めます
また平成24年から96,000人ほど増加しております
永住者を除くと定住者と配偶者ビザなど身分系在留資格の人が多い傾向
(歴史的な経緯もありますね)
令和4年現在のフィリピンの方の在留資格の人数です
人数 構成比 永住者 137,615 46.0% 技能実習 29,140 9.7% 技術・人文知識・国際業務 8,655 2.89% 留学 2,482 0.83% 家族滞在 4,584 1.53% 定住者 57,591 19.2% 日本人の配偶者等 25,453 8.52% 特定技能 13,214 4.42% 特定活動 5,797 1.94% その他 14,159 4.73% 特別永住者 50 0.016% 合計 298,740 99.776%
比の方が永住許可申請を検討するときの状況をイメージして作成しました
無理やり1ページにまとめたので端折られた部分もありますが、最低限の情報は入っています
現在の比の方で永住申請で多いのは、定住者と配偶者ビザの身分系です
将来的には特定技能や技能実習生が別の就労ビザに変更して永住申請される方が増えてくると思います
永住許可に関するガイドラインには3つの要件が必要とあります
素行要件は、犯罪を犯していない
軽いものでも件数が多いと厳しい
税金や社会保険などの支払い関係を完璧に
在留カードなどの入管への手続きをキチンと行っていること
独立生計要件は、自分たちだけで生活ができること
特に生活保護の受給中はシビアに見られます
ラストは国益適合要件
永住権を許可した場合、日本に利益があるかです
素行・独立生計要件の内容も含まれています
2要件が免除されている配偶者ビザでも年収や税金関係のチェックがあるのは国益適合要件の存在があるためです
国益要件の独自のものとしては、日本での滞在歴や一定の疾病や麻薬・覚せい剤に関する項目です
まずは定住者ビザからの永住許可申請について
日系フィリピン人、元配偶者ビザの方が多いです
要件を箇条書きにするとこの様になります
定住者ビザは連続5年以上の日本滞在と、3年の在留資格があるとチャンスが発生します
一般の就労ビザに比べると要件が緩和されている部分も
しかし年収要件や税金の審査期間は5年分必要です
定住者でお店や会社をされている方は事業の経営やコンプライアンスも確認されます
株式会社など法人であれば、厚生年金と社会保険への加入が必須など
(ここが問題になるケースあり)
次は配偶者ビザ→永住ビザへの変更です
要件を箇条書きにすると以下のようになります
配偶者ビザからの変更は、要件が緩和される部分が多いです
日本滞在期間が1年以上で良かったり、年収の審査期間が短くなったりと
また申請者本人は収入ゼロの場合、パートナーの年収で審査されます
配偶者ビザに限らないですが…
パートナーや家族のマイナス面の影響をモロに受けることです
例えば家族が税金を払っていなかった、社保の支払いが遅れていた
この様な場合は、永住許可申請は時間をあけてからすることが多いです
ここからは永住許可申請で引っ掛かりやすい部分について
まずは交通違反から
自動車を使う生活をしていると、安全運転を心掛けていても事故やトラブルは付き物です
交通違反が原因で永住手続きが先延ばしになるケースが多いです
交通違反は軽い違反(1点レベル)が5年間で5回
直近2年で3回を超えると厳しくなります
また罰金などを受けた場合は、最低でも5年はあける必要が出てきます
個人的には運転しないで欲しいと思いますが…
仕事や住んでいる場所の関係上、そうもいかない事が多いです
安全運転を心がけて、事故に遭わないようにしましょうとしか言えないです
海外への長期出国
次は里帰りや出産で日本を長期間離れた場合です
一昔前は東日本大震災で避難するために帰国した方も居られます
目安は1回の出国で90日以上、年間でトータル100日を超えると難しくなります
永住許可申請の場合、長期出国でも合理的な理由があれば可能な場合もあります
会社の命令で海外出張だった場合
日本の水際対策で帰国できなかった場合など
この様な事情がある場合は、申請理由書に原因を記載と証拠を提出します
最終的な判断は永住審査部門の審査官が行いますので、100%大丈夫とは言えませんが…
扶養家族について
最近は要件が厳しくなった扶養家族
特に海外の親族を扶養に入れている方は要注意です、
まず年収の要件が上がります
1人増えると年収50万円~70万円が追加
あと扶養の実態もチェックされます
具体的には、海外への送金記録が必要になります
金額も年間1人38万円程度の送金を数年分出せないと難しい部分が
他にもまだまた申し上げたい事はございますが
ボリュームが多くなりすぎるので、この辺で終了いたします
以上がフィリピン籍の方が日本で永住権を取得する場合についてでした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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