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この記事は高度専門職ビザ保持者が永住ビザを取得する際に提出する書類をご紹介します。
高度人材外国人は他の在留資格よりも永住許可申請の面で優遇されています
具体的には日本での滞在年数が大幅に緩和されています
対象は高度専門職と呼ばれる在留資格になりますが、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでも点数計算で70点以上になれば高度人材と同じ用件で永住許可申請を受ける事が可能です
永住許可申請書類のうち、入管局のフォーマット書類は弊所のダウンロードページより入手可能です
ご入用の方は、そちらのページからPDFを落としてくださいませ
まずは70点以上の高度人材からスタートします
提出書類は入管局指定の必須書類と任意で提出する任意書類の二種類あります
必要書類
見てるだけでもウンザリしそうなくらいの書類ですね
あと永住ビザの申請理由書(自由形式)は作文形式になります
各種税金の証明書は3年分
健康保険は2年分の書類が必要です
年金は全期間分の証明
年金ネットからプリントアウトする場合、年金ネットのIDとパスワードが必要になります
(手続きに2週間くらいかかります)
70点から79点の高度人材の方は、3年連続で70点以上を満たしている事が必要ですポイント計算表も3年分提出
永住許可の要件を補強する為の任意書類は、80点以上~の下に掲載しております
次は高度人材ポイントが80点を超える方の必要書類をご紹介します
基本的な書類は70点の方と同様ですが、若干異なる部分があります
高度人材はポイント制となっており、永住許可申請する時にはポイントを証明する書類の提出が必要です
(イノベーション促進措置、世界大学ランキングなど)
各種証明書は多岐にわたります
そして入管局のホームページに各種書類が掲載されております
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html
次は永住要件の証明を補強するための書類です
こちらに書かれた書類は、審査を有利に進める為に使用する書類です
提出しなくても申請は受理される事が多いです
(出せるなら出すべし)
履歴書
履歴書は永住ビザ申請書の経歴欄に書き切れない場合、詳しく経歴を書きたいときに使用します
申請書の欄が小さいので大半のケースでは別紙で作成することになります
源泉徴収票
必須書類ではないですが、1月から5月に永住許可申請するときの年収証明になります
提出しないと資料提出通知で必要といわれることが多いです
上司や勤務先から推薦状
申請者の勤務先の上司や社長からの推薦状は、入管審査でプラスに働きます
書いて貰えそうならば、積極的に働きかける価値があります
以上が高度人材から永住許可申請の必要書類一覧でした
ここまでお読みいただき、ありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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