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この記事は永住許可申請と税金の関係についてご紹介します
動画とマンガ・図解・テキストを使って出来る限り分かりやすく解説したいと思います
マンガにも書いている様に、永住ビザ申請で税金の未納や滞納は一発不許可になります
(永住ビザ以外の配偶者ビザなどでも同様の取り扱い)
永住許可のガイドラインにある素行要件と国益適合要件を満たさないからです
素行要件と国益適合要件の公的義務を守っていないと判断されるからです
ちなみに未納は無くても非課税世帯の場合は、収入が少なすぎて独立生計要件で黄色信号です
永住許可申請の納税状況は申請者一人だけではなく、家族全員がチェックされます
上記の様な家族構成の場合だと、納税状況は申請者であるコックさん、専業主婦の奥様、子供の3人が審査されます
万が一、申請者のご家族が税金を払い忘れていた事に気付かずに申請すると…
最悪の場合、永住許可が不許可になる可能性があります
申請する前に未納が無いかをチェックする必要があります
あと扶養家族にしている人の納税状況も少なくない影響があります
扶養を外して修正申告すると延滞税が課されます
この場合は永住権の手続きは一定期間をあける必要が出てきます
税の納付状況のチェックは、直近1年分の税金ではなく数年分チェックされます
チェック期間は申請者の在留資格(ビザ)の種類で変わってきます
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
日本人・永住者の実子 | 〇 | ||
高度専門職80点以上 | 〇 | ||
配偶者ビザ(日本人・永住者) | 〇 | ||
高度専門職70点以上 | 〇 | ||
それ以外(就労ビザなど) | 〇 |
確認対象期間は1年なのが、日本人等の実子と80点以上の高度専門職ビザ
3年は配偶者ビザ(日本人・永住者)と70点以上の高度専門職
5年間はそれ以外の在留資格(就労、経営管理、定住者、家族滞在など)になります
確認対象期間の間に滞納があれば、要件を満たさない形になります
これの対処方法は、未納分を完納してから一定期間を空けてからの申請になります
(空ける期間は在留資格の種類で異なる)
以前だったら、納税証明書に未納額が載っていなければ大丈夫でしたが…
入管局の内部基準(審査要領)が変わってしまいました
就労ビザは緩和されている半面、永住と帰化(日本国籍取得)の難易度は上昇傾向があります
一定期間経過後に申請する時は、理由書に未納の原因と反省、今後の対策を記載すると良いでしょう
ちなみに永住ビザの類似手続きに帰化申請があります
同じような手続きですが、チェックされる年数が異なります
永住許可申請で納税の確認される税目は複数にあります
最低でもこれらの税目の支払い状況が確認されます
永住許可申請時に地方税の納税証明書、課税証明書、国税の納税証明書を必要年数分提出します
万が一、未納や滞納があったら証明書に数字が載ってしまいます
また未納額がゼロになっていても、延滞税の部分に数字が入っていれば、滞納したことが分かる仕組みです
次は未納や滞納が無くても、申請時に問題になる可能性がある事例をご紹介します
こちらは素行要件や国益適合要件よりも、独立生計要件が絡んできます
弊所の経験上、税金関係で引っ掛かった部分です
同居している家族分に関しては問題になりにくいです
扶養家族が増えると、その分住民税や所得税を減らすことができます
所得税や住民税を減らすために、海外にいる両親やご兄弟を扶養家族に入れているケースがあります
最近は扶養家族の登録が難しくなったけど、昔は申請書に名前などを記入するだけで扶養にすることができました
昔から日本で働いている方の納税証明書や源泉徴収票を拝見すると…
母国のご両親やご兄弟が扶養になっているケースがございます
扶養が入った状態で永住申請すると、入管局から母国への送金が分かる資料を要求されます
税務署の資料によると国外の扶養家族へ送金額は一人38万円(年間)と書かれています
扶養家族が2人の場合は、年間76万円の送金実績を証明する必要があります
また扶養家族が増えると、独立生計要件で必要な年収が増えます
扶養家族一人で年収50万円から70万円が追加されます
次に住民税の非課税世帯についてです
年収が一定額以下だと、所得税や住民税が0円になります
非課税の場合、納税証明書が発行されません
代わりに非課税証明書と呼ばれる書類を市役所から発行してもらいます
非課税世帯の場合、未納や滞納はありませんが…
これが問題になるのは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)から永住許可申請する時です
年収が少なすぎると不許可リスクが上昇します
配偶者ビザから永住申請する時に独立生計要件は免除されています
しかし国益適合要件で、国の負担にならない部分で引っ掛かる可能性が高いです
ちなみに国民年金や健康保険の減免も同様です
永住ビザの申請者が会社経営者や役員だった場合
申請者本人と経営する会社の納税状況がチェック項目に入ります
経営管理ビザの方だと、過去5年分の会社の税金状況が入管に審査されます
現在、経営管理ビザで永住を目指す方は、会社の財務状況にも注意が必要
(未納や滞納がある段階で、経管ビザの更新も怪しくなります)
これは厚生年金や健康保険も同様です
会社経営者の場合、普通のサラリーマンと比べると永住の難易度が高くなりがちです
永住ビザ審査では、納税義務はシビアにチェックされます。
今後は永住ビザ取得後も納税や社会保険がチェックされ続けます。
令和6年6月21日に公布された改正入管法には、租税公課の滞納で永住権の取り消しが追加されました。
詳しくは別記事で解説しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。
以上が永住ビザと税金の関係でした
ここまでお読みいただきありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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