永住ビザ申請において税金の未納と滞納は絶対ダメ

永住ビザ申請において税金の未納と滞納は絶対ダメ

永住許可申請と納税義務の関係を行政書士がマンガを用いて説明します。未納・滞納あるときは全部支払う、1年から5年分の納税状況が審査、会社経営者の場合は申請者と事業の両方の納税状況がチェックされます。

税金は永住許可の3要件全部に絡む重要な要素

税金は永住許可の3要件全部に絡む重要な要素

 

この記事は永住許可申請と税金の関係についてご紹介します。

 

 

永住許可と納税の関係を説明したマンガ

永住ビザと税金の関係を説明したマンガ

 

マンガにも書いている様に、永住ビザ申請で税金の未納や滞納は一発不許可になります。
(永住ビザ以外の配偶者ビザなどでも同様の取り扱い)

 

永住許可のガイドラインにある素行要件と国益適合要件を満たさないからです。

 

関連記事:永住許可に関するガイドラインの説明

 

素行要件と国益適合要件の公的義務を守っていないと判断されるからです。
ちなみに未納は無くても非課税世帯の場合は、収入が少なすぎて独立生計要件で黄色信号です。

 

申請者の家族全員が納税の審査対象に

永住申請者の家族全員が納税の審査対象に

 

永住許可申請の納税状況は申請者一人だけではなく、家族全員がチェックされます。

 

  • 申請者(技能ビザでコックさん)
  • 配偶者(専業主婦)
  • 子供(高校生でアルバイト)

 

上記の様な家族構成の場合だと、納税状況は申請者であるコックさん、専業主婦の奥様、子供の3人が審査されます。

 

万が一、申請者のご家族が税金を払い忘れていた事に気付かずに申請すると…
最悪の場合、永住許可が不許可になる可能性があります。
申請する前に未納が無いかをチェックする必要があります。

 

納税状況は1年から5年分チェックされる

税の納付状況のチェックは、直近1年分の税金ではなく数年分チェックされます。
チェック期間は申請者の在留資格(ビザ)の種類で変わってきます。

 

1年 3年 5年
日本人・永住者の実子
高度専門職80点以上
配偶者ビザ(日本人・永住者)
高度専門職70点以上
それ以外(就労ビザなど)

 

確認対象期間は1年なのが、日本人等の実子と80点以上の高度専門職ビザ。
3年は配偶者ビザ(日本人・永住者)と70点以上の高度専門職。
5年間はそれ以外の在留資格(就労、経営管理、定住者、家族滞在など)になります。

 

確認対象期間の間に滞納があれば、要件を満たさない形になります。
これの対処方法は、未納分を完納してから一定期間を空けてからの申請になります。
(空ける期間は在留資格の種類で異なる)

 

以前だったら、納税証明書に未納額が載っていなければ大丈夫でしたが…
入管局の内部基準(審査要領)が変わってしまいました。
就労ビザは緩和されている半面、永住と帰化(日本国籍取得)の難易度は上昇傾向があります。

 

一定期間経過後に申請する時は、理由書に未納の原因と反省、今後の対策を記載すると良いでしょう。

 

関連記事:永住ビザの申請理由書の例文

 

チェックされる税金の種類は国税と地方税

永住ビザで提出する納税証明書見本

 

永住許可申請で納税の確認される税目は複数にあります。

 

  • 住民税(都道府県税・市町村税)
  • 所得税
  • 消費税(事業者)
  • 相続税
  • 贈与税
  • 法人税(事業をしている場合)
  • 法人住民税(事業している場合)

 

最低でもこれらの税目の支払い状況が確認されます。
永住許可申請時に地方税の納税証明書、課税証明書、国税の納税証明書を必要年数分提出します。

 

万が一、未納や滞納があったら証明書に数字が載ってしまいます。
また未納額がゼロになっていても、延滞税の部分に数字が入っていれば、滞納したことが分かる仕組みです。

 

税金に未納が無くても問題になり易いケース

次は未納や滞納が無くても、申請時に問題になる可能性がある事例をご紹介します。
こちらは素行要件や国益適合要件よりも、独立生計要件が絡んできます。

 

  • 海外に扶養家族がいる
  • 非課税世帯だった場合

 

弊所の経験上、税金関係で引っ掛かった部分です。

 

海外の親族を扶養家族にしている

同居している家族分に関しては問題になりにくいです。
扶養家族が増えると、その分住民税や所得税を減らすことができます。

 

所得税や住民税を減らすために、海外にいる両親やご兄弟を扶養家族に入れているケースがあります。
最近は扶養家族の登録が難しくなったけど、昔は申請書に名前などを記入するだけで扶養にすることができました。

 

昔から日本で働いている方の納税証明書や源泉徴収票を拝見すると…
母国のご両親やご兄弟が扶養になっているケースがございます。

 

扶養が入った状態で永住申請すると、入管局から母国への送金が分かる資料を要求されます。
税務署の資料によると国外の扶養家族へ送金額は一人38万円(年間)と書かれています。
扶養家族が2人の場合は、年間76万円の送金実績を証明する必要があります。

 

また扶養家族が増えると、独立生計要件で必要な年収が増えます。
扶養家族一人で年収50万円から70万円が追加されます。

 

関連記事:永住許可の年収要件について

 

非課税世帯の場合

次に住民税の非課税世帯についてです。
年収が一定額以下だと、所得税や住民税が0円になります。

 

非課税の場合、納税証明書が発行されません。
代わりに非課税証明書と呼ばれる書類を市役所から発行してもらいます。

 

非課税世帯の場合、未納や滞納はありませんが…
これが問題になるのは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)から永住許可申請する時です。
年収が少なすぎると不許可リスクが上昇します。

 

配偶者ビザから永住申請する時に独立生計要件は免除されています。
しかし国益適合要件で、国の負担にならない部分で引っ掛かる可能性が高いです。

 

ちなみに国民年金や健康保険の減免も同様です。

 

関連記事:永住ビザと社会保険の関係

 

会社経営者や取締役は会社の納税も審査される

会社経営者や取締役は会社の納税も審査される

 

永住ビザの申請者が会社経営者や役員だった場合。
申請者本人と経営する会社の納税状況がチェック項目に入ります。
経営管理ビザの方だと、過去5年分の会社の税金状況が入管に審査されます。

 

現在、経営管理ビザで永住を目指す方は、会社の財務状況にも注意が必要。
(未納や滞納がある段階で、経管ビザの更新も怪しくなります)
これは厚生年金や健康保険も同様です。

 

会社経営者の場合、普通のサラリーマンと比べると永住の難易度が高くなりがちです。

 

行政書士お辞儀
 

以上が永住ビザと税金の関係でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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