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この記事は自営業の外国人が日本で永住権を取得する場合について。
上記のマンガで言いたいことを詰め込みました
ここから下は漫画で書いたことを掘り下げて参ります
自営業者にとって、永住ビザはメリットがあります
経営管理ビザ→永住の場合は職種や現場作業などの制約が無くなります
定住者や配偶者ビザからの場合でも、在留資格の更新で悩むことが無くなります
(制約が少ない身分系でも、経営不振だと納税や経済的基盤で更新不可リスク)
原則的には永住許可に関するガイドラインに書かれた要件をクリアできれば永住権が取れる形になっています
自営業の方が永住権を取得する為の要件を箇条書きにすると以下の通りです
ビザの種類によっては、日本滞在歴等が変わってきますが、概ねは上記のような感じです
自営業の方が永住ビザ取得を目指す場合、会社員や会社経営者とは違った部分で気を遣います
特に問題になり易いのは、年収の部分と年金に関する部分です
自営業特有の税金対策や国民年金の支払いで涙を呑む方は少なくありません
まずは自営業者の年収問題です
永住ビザの要件の中に独立生計要件というものがあります
詳細な解説は別コンテンツでご紹介しております
永住権で必要とされる収入は、年収で300万円と扶養者一人につき50万円~70万円と言われています
自営業の方でも実質的な年収ならクリアできる人は少なくないです
問題は年収の証明は、住民税の課税証明書に書かれた所得金額であることです
自営業あるあるですが、確定申告上でギリギリまで減らす方が多いです
見た目の年収が小さくなってしまい、独立生計要件が満たせないケースが後を絶ちません
経営管理ビザでも年収240万から300万円程度あれば更新可能です
また定住者や配偶者ビザの場合、更新や変更は自営業の収入で全て決まりません
なので経営管理ビザの方より、さらに少ない所得額であることも…
永住者になるための年収としては、少々心もとないです
行政書士がサポートをしている方の場合は、永住や帰化を意識とした申請を行います
なので永住の要件を満たせるように、年収に関するアドバイスを行いますが…
ご自身で行われている方は、永住や日本国籍取得まで視野にいれたビザ手続きをされる方は少ないです
(別に行政書士に依頼せよとは言いませんが…)
永住許可申請で入管が審査する年収は5年間です
(配偶者ビザは3年間)
5年連続で基準を満たす必要があります
5年の間の中で、基準を下回った場合は次の年から5年連続で年収300万円~が必要になります
次は自営業者の年金についてです
永住許可申請における社会保険は非常に厳しい審査がなされます
自営業の方は国民年金と国民健康保険に加入されていると思います
年金の支払いを口座振替やカード決済にしている人は問題ありません
コンビニや郵便局の窓口で支払っている方は要注意です
年金と健康保険の提出書類は、24か月分の領収書になります
紛失して無い場合は、区役所などで支払い記録を入手して入管に提出します
年金と健康保険は、納付期限が1日でも遅れていたら不許可になります
いかなる理由があっても一発でアウトです
納付遅れがあった場合は、さらに2年間の実績を積み上げてから申請になります
この様な事態にならないように、年金と健康保険は口座振替かカード決済にすることをお勧めします
手続きは区役所と年金事務所と二つの窓口で行う必要があります
面倒かも知れませんが、最初だけです
あとは口座にお金を入れておけば勝手に引き落とされます
個人事業主は、雇用する人数で社会保険のルールが変わります
自営業で5人以上雇用している場合、厚生年金と健康保険への加入が義務付けられます
この場合、永住審査でもこれらに加入していることを証明する必要があります
さらに納期遅れが無いことも要件に含まれます
万が一、未加入だった場合ですが、厚生年金などに加入してから2年から3年間の実績の積み上げが必要です
永住や帰化申請は、マイナス点のリカバリーに時間がかかります
次は納税状況についてです
永住ビザに限らず全ての在留資格で税金の未払いや滞納は一発で不許可になります
永住ビザの場合、納税に関する審査が他の在留資格と比べると厳しくなる傾向があります
他の在留資格の場合、1年から2年(納税証明書の取得するタイミング)です
しかしながら永住許可申請の場合は、5年分の納税状況が審査されます
あと税金の種類ですが、会社員や専業主婦(夫)よりも多くなります
所得税や消費税、個人事業税など事業に関する税目もチェックされます
次は個人事業主の仕事についてです
会社経営者同様に、申請者本人と事業の内容にも審査が入ります
まずはコンプライアンス状況です
許認可が必要な業種で許可を取っていることが求められます
例えば不動産業なら宅建業免許証のコピーを提出します
無許可営業の場合は、素行要件で消極的な評価(マイナス)されます
次は雇用している場合で、労働法関連の適切な管理が出来ているかです
留学生や家族滞在の方のアルバイトで週28時間以上働かせていないかなど
もしくは働けない在留資格の方を雇い入れていないか?
この様な資格外活動をさせている場合は、永住ビザでもかなり危険です
(永住以前に不法就労助長罪になるリスクが大きい)
あとは事業の経営状況についてです
永住ビザ申請では、確定申告書など決算情報の提出が求められます
原則的に赤字はNGです
独立生計要件で経済的な安定性が危惧されます
また所得税や住民税などが非課税になっているのも良くないです
株式会社などの場合は、最終利益が黒字でも営業利益で赤字だと厳しいです
(本業で稼げず、金融取引や資産の売却などで帳尻を合わせる形だから)
あとは個人事業主を始めたばかりの状態で永住許可申請です
経営管理ビザの場合は、在留期間が1年になるので、永住権は先の話になります
配偶者ビザや定住者ビザの場合は、要件ではないので申請は可能です
申請自体は可能ですが、事業の安定性が全く見えない状態です
この場合は最低でも1年から3年は待ってから永住許可申請になります
類似申請の帰化の場合、法務局の担当官から申請を待つように言われます
(永住は忠告無しで不許可通知がでるだけですが)
個人事業主の永住ビザは、会社員と比べると難しい部分があります
しかしながら要件をキッチリとクリアできれば永住権は取得できます
以上が自営業から永住権を取得するときのポイントでした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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