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この記事は永住許可申請の許可要件について。
入管は永住許可に関するガイドラインを作成しています
(内容はザックリとした部分があるにせよ)
ガイドラインが作成された経緯は、永住許可申請者の増加で審査が大変になったからでしょうか
(要件を満たしていない人からの申請を減らしたい?)
ちなみに永住許可申請は、他のビザ申請と比べると許可率が低いのが現状です
ガイドラインには3つの要件が記載されています
基本的には上記3点が要件なります
あとは現在の在留資格ごとに要件が変わってきます
もう一つの特徴として、永住許可申請は今までの滞在状況の総チェックされるのも特徴です
ガイドラインには書かれていませんが、日本人か永住者の身元保証人も必要です
上記の3要件ですが、全ての永住許可申請者に適用される訳ではありません
適用される要件を一覧表にしました
素行要件 | 独立生計要件 | 国益適合要件 | |
---|---|---|---|
配偶者ビザ | ------- | ------- | 〇 |
難民認定者 | 〇 | ------- | 〇 |
その他(就労など) | 〇 | 〇 | 〇 |
日本人や永住者(特別永住者含む)の配偶者(夫や妻)と子、いわゆる配偶者ビザの申請者は、素行と独立生計要件が免除されています法文上は国益適合要件のみ満たしていれば、永住ビザが出る形になっています
次に難民認定された方が永住申請する場合、独立生計要件は免除されています
素行と国益適合要件を満たすことで永住者になる事ができます
それ以外の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理、家族滞在など)は、3つの要件を全部満たす必要があります
まずは素行要件から
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
引用:永住許可のガイドライン
かなりザックリとした説明ですね…
端的に言えば警察のお世話になったり、地域住民に迷惑を掛けていないです
具体的には以下の様な話になります
この様に一定の刑罰を受けている場合、永住許可申請は難しいです
(それ以前に現在のビザ更新もピンチです)
刑罰を受けた場合でも永久に永住権が取れない訳ではありません
一定の年月を経ると、永住ビザ申請することが可能です
とくに刑罰系で多いのが道路交通法違反関係です
違反内容が軽い場合は、永住権の可能性があります
少年法の保護処分が継続している
これは14歳~19歳の少年少女が対象です
保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類の保護処分があります
これらは少年少女を更生させることが目的です
保護処分になっている間も永住権は取れない形になります
ラストは社会の風紀を乱す行為をくり返しているです
これは軽い刑罰や違法行為を繰り返した場合が該当します
よくあるのがスピード違反や駐禁で青切符を切られたなどです
帰化(日本国籍取得)の場合は、5年で5回と目安があります
永住の場合は、明確な基準が公表されていません
あと28時間以上のアルバイトです
学生時代にバイトを頑張りすぎた人や家族滞在の人が引っかかることがあります
家族の誰かが長時間のアルバイトをしていた場合、世帯全員が素行要件に該当してしまいます
お次は独立生計要件です
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
引用:永住許可にかんするガイドライン
こちらもザックリとした文書ですね
日常生活で公共の負担にならない、将来的にも安定した生活が営めることです
箇条書きにするとこの様な感じになります
独立生計要件の詳しい解説は、別コンテンツでご用意いたしました
ご興味のある方はこちらもご覧ください
就労ビザの場合、5年連続で要件達成とハードル高いです
3番目は国益適合要件です
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
引用:永住許可に関するガイドライン
永住希望者に永住ビザを付与が日本国の国益になるかを審査します
ここでいう国益とは、国益に反しない+日本の利益をもたらすことが含まれます
(どの国の永住権でも似たような項目があります)
この要件は5つ条件があります
国益適合要件は全ての永住申請者に適用されます
また国益適合要件は、素行要件と独立生計要件の内容と重複しています
配偶者ビザから永住許可申請する時、原則的には素行と独立生計要件は免除されています
実際には罰金や交通違反、納税や社会保険などの素行関係、国の負担にならないことが独立生計関係が国益適合要件にも該当します
上記の図にも有る様に、素行要件はほぼ全部がカバーされており、独立生計要件は少しだけ外れています
配偶者ビザからの永住許可申請は、一般の就労ビザからと比べると多少緩和しています
(年収金額は同等で、証明期間が少なくなっている)
まずは日本在住歴が継続で10年以上必要になります
また10年の期間のうち、5年は仕事をしていることが必要です
5年間の就労は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能ビザ)での仕事です
留学生や家族滞在のアルバイト期間はカウントされません
また技能実習や特定技能一号、一部の特定活動も就労期間に数えられないので注意が必要です
あともう一つ
10年間はひと繋がりであることです
バラバラで数えてトータル10年はNGです
年間100日以上、1回3か月以上の出国歴があると一からスタートに
(出国の状況や理由次第では許可が出ることも…)
10年間の日本滞在ですが、在留資格によって滞在歴の長さが異なります
この様に必要な年数が変わりますので注意が必要です
あと最後の日本国に多大な貢献をした者は特殊なケースです
大学の教授や研究者などが多いです
これらは連続5年ではなく、バラバラで合計5年以上で要件を整います
(貢献部分のハードルが異常に高いのがネックですが)
この部分は素行要件と重なります
素行要件と重複して書かれている理由は、身分系の在留資格に素行要件が対象外となっているためです
上記の3資格は、素行要件と独立生計要件の対象外となっています
(国益適合要件で素行部分を審査されるので大きな違いは無いかと)
税金や国民年金、健康保険の加入と支払いをキチンと行っているかです
永住許可申請の最大の鬼門でもあります
国民年金と健康保険は、加入と支払いは大前提です
さらに納付期限の遅れが1日でもあれば一発不許可になります
納付遅れがあった場合、数年間の支払い実績を作る必要があります
また自営業や会社経営の場合、会社での加入や納付状況も審査の対象です
つぎに最長である5年の在留期間を持っていることです
この部分は規制緩和で当面は3年のビザでも大丈夫となっています
この在留期間の要件が満たせなくて、10年以上の滞在歴があっても永住ビザが取れないケースもあります
配偶者ビザの場合、日本での生活の安定性や公的義務の履行がキチンと出来ていることが必要です
永住権は日本に来て直ぐには取れないようになっています
公衆衛生に関する内容です
一定の伝染病に罹患している場合や麻薬や覚せい剤の中毒者がこれに該当します
永住許可申請する際に、身元保証人が求められます
他のビザと違って、日本人か永住者の保証人が必要です
書類に保証人の自筆のサインと免許証のコピーの提出が必須です
日本で永住権を取得する時の要件はこんな感じです
ハードルは低くありませんが、挑戦するだけの価値はあります
永住権の許可要件についてでした
ここまでお読みいただき、ありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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