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この記事は配偶者ビザと永住ビザの違いについて
まずはマンガで相違点を書いてみました
就労の制限が無いことや身分系の在留資格であるなど類似点も多くあります
最大の違いは、在留期限の制限の有無、ビザ更新の必要性だと思います
(ビザ期限の縛りから解放されるのが永住権の最大のメリット)
まずは類似点から
身分系ビザは日本との関係や家族関係を根拠に在留を許可するものです
対する就労ビザは、特定の就労活動で日本滞在することを許可するもの
永住ビザと配偶者ビザは、入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)というグループに入ります
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です
これらの在留資格の審査は「永住審査部門」が一括して行います
永住者と配偶者ビザ保有者には、就労の制限がありません
正確には就労ビザや留学・家族滞在などと比べると制約が少ないになります
こちらの記事は配偶者ビザについて書かれたものですが
永住ビザに関しても共通項が多いです
両者の在留資格は、短時間のパートタイムでもルーティンワーク中心の仕事でも就労できます
または自分で店や会社を経営することも問題ありません
永住ビザも配偶者ビザも在留資格の取消自体は存在します
再入国許可を取らずに海外に出ると永住も結婚ビザも放棄した扱いです
1年以上の懲役刑などを受けた場合は、どちらも退去強制の対象になります
また在留カードの義務違反などでも取消リスクは存在します
ただ永住ビザの方が取り消される理由は少なくなります
ここからは両者の違いをご紹介します
パッと思いつく違いを列挙してみました
これから一つずつご説明していきます
両者の在留資格で一番の違いは、在留期限の話になります
言わずもがなですが、永住ビザは取り消されない限りは一生日本に滞在できます
逆に配偶者ビザは、「5年、3年、1年、半年」のいずれかの在留期限があります
在留期限の話と繋がりますが、配偶者ビザは期限が切れる前に更新が必要です
一定期間ごとに入管局から審査を受けることになります
配偶者ビザは結婚生活(同居)していること、経済的な基盤がある事が大前提の在留資格
どちらか、もしくは両方とも欠けていると判断されると、配偶者ビザの年数が短くなったり、最悪は更新不許可になる可能性も
(特に変更が無い場合は、心配することは少ないです)
永住ビザのメリットは、ほぼ在留資格更新の不安定さから派生するものです
手続きの煩雑さというのもありますが…
確実に更新できるなら、面倒なだけで不安感は無いと思います
次は長期間の出国に関するリスクです
どちらの在留資格も長期で出国することは可能です
(再入国許可の制限はありますが)
母国への里帰り出産や家族の看病などで長期出国することもあり得ます
配偶者ビザの場合、長すぎる出国はビザ延長するときにリスクがあります
1年のうち半分以上を海外で過ごすと在留資格が不許可か年数が減らされる可能性が
日本での滞在が半年を切ると…
短期滞在(90日を延長で180日)でも問題ないでしょう
と入管局の永住審査部門に思われる可能性があります
また長期出国は後の永住許可申請や日本国籍取得が遠のきます
だいたい1回で90日、年間100日の海外は日本での滞在歴が切れてしまいます
永住ビザの場合は、長期間の出国でも問題になるケースは少ないです
(税金や社会保険などの問題は別として)
永住者の子供と配偶者ビザの子供は、取得可能な在留資格が異なります
子供が産まれた場合、在留資格取得許可申請をします
永住者の子供なら、1か月以内の申請なら子供も最初から永住権が与えられます
それを超えた場合は「永住者の配偶者等」になります
また連れ子(実子)の場合でも「永住者の配偶者等」のビザになります
配偶者ビザの場合は、産まれた子供は「永住者の配偶者等」になります
(日本人と結婚してる場合は、日本国籍で日本人になります)
連れ子(実子)がいる場合は、「定住者」になります
配偶者ビザには別居や離婚した場合、在留資格該当性が無くなります
その結果、別の在留資格(就労ビザや定住者など)に変更する
もしくは帰国する必要が出てきます
配偶者ビザ審査では、同居している事が大前提です
別居でも認められるのは、子供の学習環境に起因する単身赴任くらいです
(お互いの仕事の都合で別居はほぼNG9
また配偶者ビザから永住許可申請する時も影響があります
別居状態で永住権を取得するのは、難易度が高くなる傾向があります
少なくとも申請理由書には、詳細な経緯を書いておく必要があると思います
永住者には、別居や離婚した場合も手続きは不要で在留資格にも変化ありません
(永住権取った瞬間に、家族関係が変わる事があるのも事実)
配偶者ビザは定期的な審査があります
そこで夫婦の経済的基盤の有無がチェックされます
転職や失業して年収が下がったりした場合、ビザ更新で厳しい可能性があります
(判例では一要素程度と言われていても…)
また生活保護に関しても、永住者と配偶者ビザで扱いが異なります
永住ビザは受給しても問題にはなりません
配偶者ビザの方でも生活保護を受けることは不可能ではないです
ただビザ更新の難易度が非常に高くなります
余程の理由がないと、ほぼ不許可になると思った方が良いでしょう
また永住申請するときに、国益適合要件に引っ掛かります
(配偶者ビザは独立生計要件は免除される)
永住ビザは他の在留資格よりも社会的信用が高い傾向があります
家を買うときの住宅ローン等が組みやすくなります
現在は他の在留資格でもローンは組めますが…
返済の年数や金利など条件が不利になる傾向があります
またお店など事業をしている場合も同様です
金乳機関からの設備投資や運転資金の借入が有利になります
あとは会社員の場合、定年まで安定して勤務できることから
職場内での信用度も上がる事が多いです
以上が永住ビザと配偶者ビザの違いでした
ここまでお読みいただきありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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