永住権が日本で出産した子は、出生から30日以内に入管局で手続きすれば子供も親と同じ永住者になれます。30日を超えた場合は配偶者ビザ(永住者の配偶者等)の在留資格になります。子に永住許可を与えるための手続きをマンガを用いて説明します。
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永住者夫婦から産まれた子供は永住者?

永住者が日本で出産した子は永住権をもつ

 

この記事は永住者夫妻に産まれた子供の在留資格について
永住許可申請前から審査中に子供が産まれた場合は別記事になります

 

関連記事:産休・育休中の永住許可申請

 

 

マンガ、永住者が出産した子は永住権を持つか

マンガ、永住者が出産した子は永住権を持つか

 

漫画にもある様に日本で出生した子供は、入管局に申請した日付で在留資格が変わります

 

  • 出生から30日以内:永住者
  • 出生から60日以内:永住者の配偶者等

 

産まれた日から1か月以内に入管局に手続きを行い、許可が出れば子供は最初から永住権が付与されます。
永住者の子供が最初から「永住者」にする為には、少し特殊な手続きになります。

 

  • 在留資格取得許可申請・・・「永住者の配偶者等」
  • 永住許可申請・・・・「永住者」

 

出産から30日以内に、二つの申請を同時に行う必要があります。
在留資格取得許可申請だけだと、永住者の配偶者等のビザが許可されます。

 

手続きが30日を超えた場合は、子供には配偶者ビザが許可されます。
この場合、永住許可申請を出しても不許可になります。
どちらも活動内容に制約はありませんが、出来る限り30日以内の手続きがベストです。
永住者の配偶者等になった場合、1年後に永住許可申請が可能です。
(永住者の実子になるので1年で申請資格が発生します。)

 

永住者と永住者の配偶者等は名前は似ていますが、中身は大きく異なります。

 

関連記事:配偶者ビザと永住ビザの相違点

 

ちなみに特別永住者の子供は、入管局ではなく市役所にて特別永住者の申請を行います

 

二つの手続きを同時にする理由

在留資格取得許可申請と永住許可申請の二つの申請が必要な理由。
それは永住許可が出るのに時間が掛るからです。
永住者の子供であっても、永住審査は半年から1年かかります。
(東京入管だと1年以上かかる)

 

永住ビザの審査中、子供に在留資格が無いと…
子供は不法滞在状態になってしまいます。
その様な状態を避けるために、まずは永住者の配偶者等(実子)を許可します。
審査を待っている間は、永配で日本滞在する形になります。

 

この様な事情があるため、複雑な手続きになっています。
入管のサイトを見ただけでは、全然分からないです。
在留資格取得許可申請のページには「永住者」の項目が存在しないです。

 

永住者の子供が産まれたときの手続き手順

永住者の子供が産まれたときの手続き手順

 

永住者夫婦の子供が産まれて永住ビザを取るまでの手順は以下の通りです

 

  • 市役所で出生届
  • 母国の大使館で届出とパスポートの準備
  • 入管で在留資格の手続き

 

市役所に出生届を提出

病院で出産した時は、病院から出生届を貰います
医師から出生証明欄を書いてもらい、残りの部分をこちらで記入します
この時までには子供の名前を決めておく必要があります

 

市役所の住民登録係に出生届を提出します
締切は出生日から14日内です
遅れた場合でも受理はされますが、できる限り迅速な手続きが必要です。

 

出生届の受理後、子供の住民票が作成されます
ご両親の健康保険が国民健康保険の場合、こちらも加入して子供の保険証の入手しましょう。
(会社の健康保険に加入している場合は、会社で手続きが必要)

 

この段階で扶養家族の人数が一人増える形になります
永住許可申請の要件が若干変化します

 

関連記事:永住許可と扶養家族

 

母国の大使館で出生届の手続き

次に母国の大使館に子供の出生届を提出します
区役所から出生届の記載事項証明書と翻訳文が必要になります
区役所の書類はアポスティーユ認証が必要な場合は、外務省で認証を取得します

 

あと大使館で子供のパスポートの手続きも行います
パスポートは後の在留資格の申請や日常生活でも大変重要なアイテムです

 

入管局で子供のビザ手続き

ラストは入管局で在留資格の手続きに入ります
手続きは在留資格取得許可申請と永住許可申請の二つを同時に行います。
必要書類を作成して、入管局の開庁時間に持参します
行政書士に依頼した場合は、申請者が持参する必要はありません

 

あと子供のパスポートが発行されていない段階でも、入管に申請は可能です。
(パスポートを待っていたら30日を超えるリスク)

 

一定期間経過後に入管局からハガキが届きます
在留資格取得の場合、手数料は無料です

 

ハガキとパスポートの原本を持って入管局の窓口で子供の在留カードを貰います
まずは「永住者の配偶者等」の在留カードを入手します。
そこから半年から1年後に永住許可が出たときは「永住者」の在留カードを貰いに行きます。

 

以上が子供の在留資格取得の流れになります

 

子供が永住者を取れる要件

永住者夫婦が30日以内に在留資格取得申請をすれば無条件で取れる
ように見えますが、実は子供にも国益適合要件が適用されます
正確には両親の国益適合要件が子供の審査にチェックされることになります

 

  • 退去強制事案に該当する
  • 扶養者が公共の負担になっていない
  • 納税や社会保険などの各種公的義務の履行
  • 身元保証人が必要

 

この3点が審査で重要になってきます
公共の負担にならないとは、生活保護を受給していないなど
年金や健康保険の支払いも再び確認されることになります

 

また子供の身元保証人が必要になります
永住者か日本人の保証人が求められます
ご両親のどちらかが身元保証人になります

 

退去強制については、ご両親の永住権が取り消されるケースです

 

関連記事:永住権が取り消される事例

 

入管局に提出する書類について

子供の永住権取得で入管局に提出する書類について

 

入管局に提出する書類は以下のものがあります

 

  • 在留資格取得許可申請書
  • 永住許可申請書
  • 質問書(別記3号様式)
  • 身元保証書(永住者以外のもの)
  • 身元保証書(永住者用)
  • 出生届の記載事項証明書
  • パスポート(子供のもの)
  • 住民票(世帯全員)
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 税務署の納税証明書(その3)
  • 健康保険証のコピー
  • 国民健康保険の領収証書か納税証明書
  • ねんきん定期便の全期間の記録
  • 在職証明書
  • 確定申告書(経営者や副業がある場合)
  • その他

 

基本的な書類は上記のものになります
意外と揃える資料が多いですね

 

注意点は、身元保証書が二種類必要なことです。
配偶者ビザ用と永住ビザ用です。
片方だけだと受理されないのでご注意ください。

 

関連記事:永住許可申請書の書き方

 

関連記事:在留資格取得許可申請書の書き方

 

関連記事:質問書(別記3号様式)の書き方

 

以上が永住権を持った夫婦の子供が産まれたときのビザ手続きについてでした
ここまでお読みいただきありがとうございました

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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