この記事は永住者夫妻に産まれた子供の在留資格について。
永住許可申請前から審査中に子供が産まれた場合は別記事になります。
漫画にもある様に、出生した子供は入管局に申請した日付で在留資格が変わります。
産まれた日から1か月以内に入管局に在留資格取得許可申請を行い、許可が出れば子供は最初から永住権が付与されます。
手続きが30日を超えた場合は、子供には配偶者ビザが許可されます。
どちらも活動内容に制約はありませんが、ビザの更新がありますので、出来る限り30日以内の手続きがベストです。
ちなみに特別永住者の子供は、入管局ではなく市役所にて特別永住者の申請を行います。
配偶者ビザ「永住者の配偶者等」で子供が産まれた場合も子供の在留資格は変わります。
永住者夫婦の子供が産まれて永住ビザを取るまでの手順は以下の通りです。
病院で出産した時は、病院から出生届を貰います。
医師から出生証明欄を書いてもらい、残りの部分をこちらで記入します。
この時までには子供の名前を決めておく必要があります。
市役所の住民登録係に出生届を提出します。
締切は出生日から14日内です。
遅れた場合でも受理はされますが、何らかのペナルティが科せられる可能性もあります。
出生届の受理後、子供の住民票が作成されます。
ご両親の健康保険が国民健康保険の場合、こちらも加入して子供のの保険証の入手も大事です。
(会社の健康保険に加入している場合は、会社で手続きが必要)
次に母国の大使館で子供の出生届を提出します。
この時に区役所から出生届の記載事項証明書と翻訳文が必要になります。
区役所の書類はアポスティーユ認証が必要な場合は、外務省で認証を取得します。
あと大使館で子供のパスポートの手続きも行います。
パスポートは後の在留資格の申請や日常生活でも大変重要なアイテムです。
ラストは入管局で在留資格の手続きに入ります。
この時の手続きは在留資格取得許可申請と言うものです。
必要書類を作成して、入管局の開庁時間に持参します。
行政書士に依頼した場合は、申請者が持参する必要はありません。
一定期間経過後に入管局からハガキが届きます。
在留資格取得の場合、手数料は無料です。
ハガキとパスポートの原本を持って入管局の窓口で子供の在留カードを貰います。
以上が子供の在留資格取得の流れになります。
永住者夫婦が30日以内に在留資格取得申請をすれば無条件で取れる。
ように見えますが、実は子供にも国益適合要件が適用されます。
正確には両親の国益適合要件が子供の審査にチェックされることになります。
この3点が審査で重要になってきます。
公共の負担にならないとは、生活保護を受給していないなど。
年金や健康保険の支払いも再び確認されることになります。
また子供の身元保証人が必要になります。
永住者か日本人の保証人が求められます。
ご両親のどちらかが身元保証人になります。
退去強制については、ご両親の永住権が取り消されるケースです。
入管局に提出する書類は以下のものがあります。
基本的な書類は上記のものになります。
提出後に入管局から追加資料を求められる事もあります。
意外と揃える資料が多いですね。
以上が永住権を持った夫婦の子供が産まれたときのビザ手続きについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。