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この記事はミャンマー籍の方が永住ビザを取得する条件について
弊所は永住許可のサポートが仕事です
ミャンマー籍の方からも永住ビザのご相談が寄せられます
永住者になるメリットは、ビザの更新がない、仕事や家族関係の自由度、住宅ローンが組みやすいなどメリットが多いです
ビジネス的にもビザを気にしないで、長期的な観点で経営できるなども
日本在住のミャンマー人は令和5年6月末で69,613名居られます
外国人としては8番目に多いのがミャンマー国籍の方です
近年はミャンマーの方の日本移住が増えてきました
日本在住者が増えるに伴い永住許可申請にチャレンジされるかたも増加傾向へ
それとは別に永住権の他に日本国籍を取得する人も増加傾向にあります
弊所ではミャンマーの方からの相談やご依頼が増加中です
ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください
入管庁が公表する令和5年6月末の米国人の在留資格の種類別と人数です
技能実習の方が20,940名と全体の三分の一を占めます
次に多いのが特定活動ビザ13,197名、技術・人文知識・国際業務が9,526名、留学、特定技能、永住者、家族滞在と続きます
留学から就職して永住、技能実習から就労ビザ→永住のケースが多いです
弊所のミャンマーのご依頼者様は、就労ビザの方が中心で配偶者ビザの方からもご相談があります
在留資格 人数 技能実習 20,940名 特定活動 13,197名 技術・人文知識・国際業務 9,526名 留学 8,876名 特定技能 8,016名 永住者 2,871名 定住者 2,543名
上記の画像はミャンマーの方が帰化する条件をマンガにしたものです
(時々、このマンガが必要なのか疑問に感じる時があります)
永住許可申請するときの在留資格は就労系・身分系の2パターンあります
就労系
身分系
この中で一番多いのは就労系①です
日本語学校から始まり大学へ進学し、日本企業に就職しての王道ルートですね
中には大学院まで行ってから、高度専門職ビザに変更する人も
あとは技能実習ビザから就労ビザへ変更してから永住ビザも居られます
特定技能~はビザの歴史が新しいのでゼロ件です
将来的には2号や就労ビザに変更後に永住許可申請という方が出てくると思います
あとは配偶者ビザ→永住権などもそれなりに
弊所は配偶者ビザのお手伝いもしている関係上、ご相談がそれなりに入ります
あと身分系③は配偶者ビザで離婚した人が該当します
離婚定住もしくは日本人実子扶養定住の在留資格です
就労ビザをお持ちのミャンマーの人が永住許可申請にチャレンジする場合について
最初に「技能実習」と「特定技能1号」は直接変更が出来ません
最後の5年間がカウントされないためです
就労ビザの場合、要件がビザごとに変わります
特に一般の就労ビザと経営管理、高度専門職では審査内容が変わってきます
この様な条件を満たしている必要があります
詳しい解説は別記事でございます
良かったらそちらもご覧ください
申請者が会社経営などの場合は注意が必要です
申請者本人と経営する会社についても審査されます
本人は問題なくても、会社でマイナスがあれば永住ビザ審査に影響します
次は高度専門職の場合です
高度専門職は70点以上と80点以上に分かれます
70点以上は3年必要で、80点以上は1年の滞在で申請可能になります
申請時の在留資格が技人国でも点数を証明できれば高度人材扱いで審査が受けられます
高度人材は永住申請では優遇されています
逆に高度専門職ならではの注意点も幾つかあります
つぎは家族滞在です
この資格は単体で永住権は難しいです
就労の資格ではないこと、配偶者ビザでもないのが原因です
メインの申請者と強い影響を受けます
大まかな話になりますが
結婚生活が3年以上&3年以上の在留期限がある場合、同時に永住者になれる可能性があります
満たしていない場合は、永住者の配偶者等の在留資格に変更が必要です
配偶者ビザの要件を満たした後に永住許可申請を経て永住権を取得となります
次は身分系の在留資格から永住権です
主なビザは以下の通りです
条件を箇条書きにすると以下の様になります
日本人や永住者と結婚されている方は、日本社会への定着性が高いと判断されます
その結果、就労ビザよりも要件が軽くなります
次は定住者の場合です
条件は以下の通りです
定住ビザは連続5年以上の日本滞在が条件です
就労ビザより少しだけ軽くなっています
年数以外は就労ビザと同じ要件が求められます
また会社経営や個人事業主の場合は、事業の状況も審査対象です
ここからはミャンマーのご相談者から寄せられた質問を取り上げます
個別具体的なものを除くと上記の質問が多い傾向です
年収については、5年連続で満たしている必要があります
少なくとも300万円を切ると赤信号になります
扶養家族については、海外の親族を扶養に入れているとハードルが上がります
扶養家族1人増えると、年収が70万円加算されます
また扶養の実態(送金しているか)も確認されます
年金や健康保険についてですが
学生時代の学生納付特例で免除された期間は大丈夫?
退職して転職活動中の国民年金に入っていなかったなど
この様な質問が寄せられました
学生時代に免除されている場合は、問題はないと思います
あとは交通違反の質問ですかね
直近5年で軽い違反が5回、直近2年で2回が目安と言われています
飲酒運転や罰金などがあれば、5年ほど待つ必要が出てきます
詳しい内容は別ページにあります
他にも色々な質問がありますが、主なものは取り上げました
日本の永住許可申請には、申請理由書という作文を提出します
だいたいA4用紙2枚分程度のボリュームの文書になります
理由書の内容は、永住権を取得したい理由や今までの滞在について
またはマイナス点がある場合の説明なども理由書に書き記します
この書類の難しさは、何を書けば許可になるのか分からないこと
(逆に書いてはいけない文言もあったりします)
さらに日本語で作成しないといけないこと
日本在住が長い人でも日本語の長文は負担が非常に重いです
多くの申請者が頭を悩ませる代物です
ご依頼者さまからは、ほぼ全員から同じ質問が寄せられます
理由書に何を書いて良いのか分からない
お願いすれば、先生が書いてくれるのですか?
弊所にご依頼いただいた場合、理由書もしっかりと作成いたします
ご依頼者さまから聞いたお話やお預かりした資料を参考に、永住許可の要件を満たしたものをご用意いたします
また弊所では理由書だけを作成するサービスもご用意しております
フルサポートのサービスはちょっと…という方に好評です
日本在住のミャンマー人が永住権を取得する要件はこの様な感じになります
申し上げたい事はもっとありますが、分量が凄いことになりそうなので一旦切り上げます
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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