この記事はブラジル国籍の方が日本で永住権を取得する場合について.
日本で永住権を取得すると、在留期間や就労の制限が無くなります。
弊所ではブラジル籍の方からの永住許可に関する相談が増えております。
今の条件で永住ビザ申請が可能ですか?
年金や税金は大丈夫なのですが、○○について不安な点があります。
この様な感じのお悩みを電話やメールにてお受けします。
日本在住のブラジル国籍の方は、209,430人居られ外国籍の方としては5番目に多いです。
エリア的には愛知県で製造業に従事される方が多い感じです。
(弊所でも愛知県からの相談が多いです)
在留資格としては、定住者と日本人の配偶者等(配偶者ビザ)などの身分系ビザの方からのお話をよく受けます。
人数 割合 永住者 114,266 54.5% 技能実習 6 0.002% 技術・人文知識・国際業務 473 0.22% 留学 807 0.38% 家族滞在 545 0.26% 定住者 70,906 33.8% 日本人の配偶者等 16,402 7.8% 特定技能 6 0.002% 特定活動 147 0.07% その他 5,538 2.6% 特別永住者 34 0.016% 合計 209,430 99.65%
実際の数字を見てみると、ほぼ永住者、定住者、日本人の配偶者等の在留資格で滞在しています。
この3つの在留資格で全体の96.1%とほぼ身分系しか居ない形になります。
ほぼ日系ブラジルの方になるのかと思います。
相談が定住者か配偶者ビザの何方かになるのも納得です。
ブラジルの方が永住権を取得する様子をマンガにしてみました。
最低限の情報を詰め込んだつもりです。
永住許可申請の要件は3つあります。
定住者ビザの場合、3つの要件を全部満たす必要があります。
配偶者ビザは、建前上は国益適合要件のみが審査されます。
国益適合要件に素行と独立生計要件が含まれるので、実質的には3要件全部必要です。
チェックする項目が沢山ありますが、一つ一つクリアしていけば永住権の取得は夢ではありません。
まずは定住者から永住ビザへの変更から。
大半の方はこのケースになると思います。
箇条書きでシンプルにまとめました。
詳細な条件は別記事で解説しています。
定住者の方は、日本滞在歴の条件が軽くなっています。
一般の就労ビザは連続10年以上必要です。
要件が軽くなっているのは滞在年数だけで、それ以外は他の在留資格と同等です。
お次は配偶者ビザから永住者になる場合です。
日本人や永住者と結婚した人が対象です。
ちなみに就労ビザでも結婚している場合は、配偶者ビザルートで永住許可申請が可能です。
要件を箇条書きにすると上記のようになります。
詳細な条件は別記事で解説しています。
配偶者ビザから永住許可申請は、要件が緩和されています。
日本社会への定着性が高いと判断されるためです。
しかし良い部分だけとは限らないです。
配偶者や子供など家族のマイナス点を申請者にも影響を及ぼします。
例えば配偶者が年金を納めていなかった場合、年金要件が満たさないとして永住ビザが厳しくなります。
ここからは永住許可申請で問題になり易い部分をご紹介します。
永住許可で問題になり易い項目は以下のものです。
年収要件
扶養家族
年金
独立生計要件
定住者ビザなら5年分、配偶者ビザは3年分の年収がチェックされます。
明確な基準は公表されていませんが、
年収300万円+50万円~70万円(扶養家族1名)が必要と言われています。
例えば3人家族の場合、440万円が3年~5年連続で超えていることが求められます。
特に直近で転職や出産→育休に入った場合、年収が一時的にダウンする事があります。
この様な場合は、様子見で永住許可申請を待つ必要が出てくる時も。
年金や健康医保険について
永住ビザで不安が多い部分です。
社会保険は加入している事と支払い遅れが1日でもあればアウト。
審査期間は2年となっていますが、実態は全期間チェックされます。
非常に厳しい要件になっています。
会社員で厚生年金に加入している場合は、問題になりにくいです。
国民年金など自分でコンビニ払いしている方は注意が必要です。
支払期限に遅れがあった場合、キレイにしたところから2年間の支払い実績の積み上がるまで待ちます。
コンビニ払いにしている方は、口座振替やカード決済に変更することをお勧めします。
あとは会社経営されている方は、自分と会社の社会保険もチェックされます。
法人の場合、厚生年金と健康保険の加入が義務となっています。
加入していない場合は、加入してから2年間の実績が必要です。
扶養家族について
次は扶養家族についてです。
扶養家族が多すぎることで不許可になる場合もあります。
(相談で扶養家族が原因で落とされたと聞きます。)
扶養家族で問題になり易い点は2点。
1点目は海外の親族を扶養に入れている場合です。
この場合は扶養の実態と年収要件が跳ね上がります。
扶養家族1名で必要な年収が50万円~加算され、年間38万円の送金記録が必要です。
2点目は配偶者の年収です。
いわゆる年収130万円の壁と言うヤツです。
扶養から外して個人で年金や健康保険に加入が必要です。
入ったままだと社会保険の要件で問題が発生します。
他にも交通違反などの不安になる点がありますが…
今回はここで筆を止めたいと思います。
以上がブラジル人が日本で永住許可を取得する場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
06-6167-5528
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