永住ビザのご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。
当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。
ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。
ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。
まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。
この記事はネパール人が日本で永住権を取得する場合について
在留資格永住者は、就労の制約や在留期限から解放されます
それゆえ日本在住の外国籍の方が最終的な目標に据えています
日本在住の外国籍で6番目に多いのがネパールの人です
2022年の日本在住のネパール国籍の人口は139,393名です
2012年は24,071人だったので10年間で約6倍に増加しております
2022年のネパール籍の方の在留資格の内訳をご紹介します
一番多いのが家族滞在ビザで次点が留学ビザ、3番目が技術・人文知識・国際業務(技人国)です
長期間の日本滞在者が少ないためか、永住者は6380人と少ない目です
大阪ではネパールの方が経営するカレー屋さんが多いので、経営管理ビザや技能ビザの方が多いのかと思いましたが…
実際の所は留学生や家族滞在の方が多かったです
人数 割合 永住者 6,380人 4.57% 技能実習 1,266人 0.9% 技術・人文知識・国際業務 25,727人 18.4% 留学 39,656人 28.4% 家族滞在 42,317人 30.3% 定住者 1,105人 0.79% 日本人の配偶者等 1,202人 0.86% 特定技能 2,340人 1.67% 特定活動 2,190人 1.57% その他 17,207人 12.3% 特別永住者 3 0.002% 合計 139,390人 99.762%
永住ビザを目指すネパール人のマンガを書いてみました
(どの辺りがネパールなのかと言われると…)
最低限の情報を6コマで詰め込んだつもりです
ネパールの方が永住権を取得する場合、以下の条件が多いかと
一番多い留学生は、すぐには永住許可申請は難しいです
卒業して就労ビザか配偶者ビザに変更してから一定期間の実績を積み上げる必要があります
就労ビザの場合でも、「技能実習」や「特定技能1号」から直接に永住者への在留資格変更は出来ないです
(技能や技人国、特定技能2号、経営管理、介護など別の就労ビザへ変更が必要です)
他にも配偶者ビザの方も居られますが、人数が少ないので別記事の紹介に留めておきます
まずは就労ビザ(技人国)から永住許可申請について
留学生→就労ビザ→永住者の王道ルートです
要件を箇条書きにすると以下のようになります
連続10年以上の日本滞在歴、直近5年間は就労ビザでの仕事をしていることが必要です
詳細な中身は別記事で紹介しております
就労ビザの場合、退職や転職に注意が必要です
退職後2週間以内に所属機関に関する届出が必要になります
また無職期間の国民年金への切り替えと支払いなども要注意です
次は家族滞在の方が永住許可申請をする場合です
最初に家族滞在単体では申請することは出来ないです
理由は直近5年の就労ビザの要件を満たせないからです
基本的には本体者の永住許可申請と同時に取得する形が多いです
同時申請の詳しい解説は別記事で行っております
家族滞在には上記の2種類の形態があります
永住許可申請の対象となるのは就労ビザの方です
この二つの要件を満たした時に同時申請で取得可能です
配偶者ビザの要件を箇条書きにすると以下の通りです
配偶者ビザからの要件は、他の在留資格と比べると要件が軽くなっています
日本社会の定着性が高いと判断されるためです
ここからは問題になり易い部分をご紹介します
アルバイトやパートの労働時間
家族滞在の方は原則アルバイト不可で、資格外活動許可が必要です
労働時間も週28時間までとなっています
これを超えてしまうと、審査が厳しくなります
労働時間オーバーがどこで発覚するかと言うと…
申請時に提出した納税証明書・課税証明書の所得金額です
所得金額が高すぎると、入管から資料提出通知書が届きます
内容は「労働時間が分かるもの」を提出するようにと
資料は勤務先のタイムカードや出退勤の情報になります
入管からお手紙が届くと、必ず対応が必要です
放置したら厳しい結果になることが多いかと
大体の目安になりますが、年収140万円前後でチェックが入ることが多いです
時給1100円で週28時間働いたら、年収140万円前後になります
(地域の平均賃金などで多少の変動がありますが)
中には語学学校の教師や専門職などで高い時給を貰っている方も居られます
実際にあった事例で、IT関係専門職のアルバイト週28時間で、年収400万円という人も居られました
(かなりレアケースですが…)
この様な場合は、あらかじめ雇用契約書などの資料で、週28時間以内しか働いていないことを証明する事をお勧めします
家族の年収が扶養控除の範囲を超えている
こちらも家族滞在の話になります
パートアルバイトを頑張りすぎると、年収130万円を超える可能性もあります
これを超えてしまうと、扶養控除の対象から外れます
結果、ご自身で国民年金や健康保険に入ることになります
会社の規模によっては、厚生年金と健康保険
(週20時間で対象になる)
厚生年金であれば、支払い忘れなどの問題は少ないです
国民年金は区役所に行って自分で手続きが必要です
また就労ビザの会社の方にも扶養控除を外す手続きも
これによって生じる問題が、税金と社会保険の問題です
場合によっては、キレイにしてから2年間は永住許可申請を待つ必要がでてきます
他にも年収や交通違反など不安を感じる点があります
この辺りも当サイトで詳しく紹介しております
ご興味のある方はご覧いただけると幸いです
以上がネパールの方が日本で永住者になる場合の条件でした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】