この記事は永住許可取得後の日本出国について。
日本の永住権は、アメリカの様に半年以上の出国で取消しされません。
極端な話、日本に数年に1回帰ってくる程度でも永住権は有効です。
その代わり再入国許可の手続きを忘れたら、日本の永住権は消えます。
再入国許可とは、日本出国して帰国後も出国前の在留資格を維持する制度のことです。
現在の日本には、みなし再入国許可と普通に再入国許可の2種類あります。
みなし再入国許可は、出国時にEDカードにチェックを入れるだけの簡単な手続きです。
普通の再入国許可は、出国前に入管に書類を提出して許可を貰います。
あと永住許可取得後の義務に在留カードの更新が7年に1回必要です。
こちらも忘れないようにしましょう。
永住者の再入国許可は、2種類あります。
みなし再入国許可とは、1年以内に帰国することを条件に再入国許可申請なしで再入国する制度です。
やり方は簡単で、再入国EDカードの「一時的な出国であり再入国予定です」の欄にチェックを入れるだけで完了します。
後は出国時に入国審査官にみなし再入国許可を使用しますと伝えます。
注意点は1年以内に帰国が必要なことです。
みなし再入国許可は、延長することができません。
1年を超えて出国する場合は、1年が過ぎる前に再入国する必要があります。
再入国許可は、有効期間が最大5年まであります。
永住者の場合、在留期間の制限が無いので5年の許可がでます。
再入国許可は1回限りのシングルと5年の範囲内で複数回使える数次許可の二種類があります。
頻繁に海外へ出かける方は、数次許可を取ることをお勧めします。
許可を取るには、出国前に入管局にて申請書を提出する必要があります。
基本的には当日に許可が判定されます。
入管局に支払う手数料は、1回限りのシングルが3,000円、数次許可は6,000円です。
手数料の払込票を申請書と一緒に持参します。
再入国許可の以外に永住許可後の出国で注意が必要な項目があります。
将来的に帰化申請する場合、長期の日本出国は帰化要件に引っ掛かります。
帰化は直近で連続5年以上の日本滞在が必要になります。
重要なのは5年の継続性です。
長期の出国で、連続性が途切れるリスクがあります。
年数カウントが切れる目安は、1回90日、年間100日以上の日本出国になります。
カウントがリセットされた場合、1から5年間の滞在歴を貯める必要が出て来ます。
(法務局は日数計算がシビア)