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この記事は永住許可申請の素行善良要件について
素行善良要件とは、永住ビザで求められる要件の一つです
根拠条文は入管法第22条2項1号に書かれています
内容は「素行が善良であること」です
非常にシンプルで美しい言葉ですね
色々なものをそぎ落とし過ぎて、具体的には何を指すのか良く分からないです
あと入管庁からは「永住許可に関するガイドライン」が公表されています
基本的に一般の就労ビザなどで適用される要件です
日本人や永住者と結婚した資格での永住許可申請の場合は免除されています
しかしながら国益適合要件の中に、素行善良要件の内容が含まれているため…
実際の所は配偶者ビザでも素行善良要件の充足が求められます
また永住の類似申請である帰化申請には素行要件と呼ばれるものがあります
内容はほぼ同じですが、微妙に異なる部分もあります
永住ビザの素行善良要件についてマンガにまとめました
6コマなのでコンパクトな内容になっています
善良素行要件の内容は多岐にわたります
ザっと挙げると上記の項目が素行善良要件に該当します
まずは納税義務に関する部分から
身も蓋もないですが、税金の未払いや滞納は不許可になります
永住ビザ審査では納税証明書で税金の支払いをチェックします
詳細な要件については別記事で紹介しています
審査される税目は、住民税、所得税、法人税、消費税など国税・地方税と多岐にわたります
永住許可の場合、在留資格の種類によりますが、最長で5年間が審査の対象になります
また申請者もしくは配偶者が会社経営の場合、会社の納税状況も審査の対象になります
次は永住ビザ申請における社会保険について
詳細な内容は別コンテンツでご紹介しております
永住権で不許可になる理由で多いのが社会保険関係です
いまは健康保険と年金に加入が必須です
(昔はどちらも不要でしたが…)
その人の属性に応じた社会保険に加入していることが求められます
入管庁が永住ビザ審査で確認する期間は2年間です
(実態は来日から全期間見られてますが)
まず加入している事がチェックされ、次に納付期限が守られているか確認されます
社保で厳しいところは、1日でも納期限が遅れると一発で不許可になることです
特にコンビニ払いの方で、支払い忘れが原因でダメだった話はよく聞きます
また会社経営されている方は、自分と会社の両方で要件を満たしている事が重要です
次は刑事罰(前科)についてです
素行要件としては一番イメージが付きやすい部分かと思います
万引きで罰金刑を言い渡されたや何らかの犯罪で懲役刑や禁固刑になった場合
素行善良要件に引っ掛かります
実際の所は永住以前に現在のビザの更新や変更も危ぶまれますが…
罰金などを受けた場合、一定期間は永住許可申請は難しいです
(帰化と違って受理してもらえるけど、不許可通知が届きます)
期間の目安は以下の通りです
罰金刑以上になっていない場合でも、軽い違反や刑罰を繰り返し受けていた場合も一定期間内の永住許可申請は難しいです
例えば家族滞在の方のアルバイトがあります
家族滞在と留学生は資格外活動許可を受けることで週28時間まで働けます
これを超えている場合、資格外活動違反となります
一定期間経過後も永住ビザの難易度はかなり高いです
マイナス点をクリアできるだけの物が必要になります
次は交通違反について
これも上の刑事罰関係に含まれますが、件数が多いことと害意に関係なく処分を受ける可能性があることなどがから分けました
詳しい解説は別記事にございます
交通違反も永住ビザで不許可になる原因で多いものです
年収、社会保険、交通違反が不許可リスクでトップスリーになります
概ねの基準で軽い違反が5年間で5回までと言われています
さらに直近2年で2回までがデッドラインです
ここでいう軽い違反とは、駐車禁止や一時停止、20キロ以内のスピード違反など点数で言うと1点から2点あたりの違反です
飲酒運転や免停などの場合は、一定期間をあけてからでないと厳しいです
罰金になると、支払ってから5年間
懲役や禁固などの場合は刑が終わってから10年間、
これくらいの年数を違反しない生活で過ごしてから永住許可申請になります
個人的には事情が許す限り、自動車やバイクを乗らず電車やバスなど公共交通機関を利用してほしいです
ここからはその他の素行善良要件について
主だった内容は上記でご説明しましたが、素行善良要件は細かいルールも色々あります
まずは入管法に関する公的義務の履行について
在留カードは引っ越しした場合、住所の書き換えが必要になります
住所を動かしてから2週間以内に行う必要があります
または終了ビザで退職や転職した場合は、所属機関に関する届出を入管に提出が必要です
配偶者ビザの場合は、離婚や再婚した場合に配偶者に関する届出が必要です
これらの手続きは意外と見落とされがちな部分があります
最近の永住権審査では、この部分が出来ていないのが原因で不許可になる事例も…
(大抵は他のマイナス点と一緒に評価されると思いますが)
これは永住許可申請だけでなく、一般の就労ビザや配偶者ビザなどでも同様です
真実ではない事実を記載したり、不都合な事実を隠した申請書や添付書類はご法度です
発覚した場合、永住許可申請は不許可になります
また現在の在留資格についてもマイナスの評価が付いてしまいます
結果的にビザの更新や変更も黄色か赤信号になります
これとは別に申請書提出中に転職や離婚など事情が変更した場合
入管局に報告が必要になります
了解書という書類でも役所に約束しています
これを放置して後日に事情変更が発覚した場合、最悪は永住権が取り消されるリスクがあります
以上が永住権の素行善良要件についてでした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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