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この記事はインドネシア国籍の方が永住ビザを取得する条件について
弊所にはインドネシアの方からの永住許可申請の相談が寄せられます
永住権は仕事の自由度や定期的なビザ更新や変更から解放されます
それゆえに多くの方が永住ビザか帰化を目標に据えています
日本在住のインドネシア人は98,865人居られます
日本で上から7番目に多いのがインドネシア国籍の人です
令和4年末のインドネシア人の在留資格の内訳をご紹介します
一番多いのが技能実習生で、次は特定技能、留学となります
将来的には永住ビザにチャレンジする人が増加すると思います
(技能実習生や特定技能の人が別にビザに変更が始まる頃に)
人数 | 割合 | |
---|---|---|
永住者 | 7,388 | 7.47% |
技能実習 | 45,919 | 46.4% |
技術・人文知識・国際業務 | 5,195 | 5.25% |
留学 | 7,321 | 7.4% |
家族滞在 | 4,096 | 4.14% |
定住者 | 2,528 | 2.5% |
日本人の配偶者等 | 2,387 | 2.4% |
特定技能 | 16,327 | 16.5% |
特定活動 | 4,849 | 4.9% |
その他 | 2,847 | 2.87% |
特別永住者 | 8 | 0.008% |
合計 | 98,865 | 99.838% |
インドネシアの人が永住許可申請をする場合をマンガにしました
6コマなので細かい情報は入っていませんが、最低限の話は詰め込んだつもりです
入管が公開している永住許可に関するガイドラインには3つの要件が書かれています
日本で永住許可を取得するには、上記3要件を満たす必要があります
詳しい内容は別記事に掲載しております
インドネシアの方の永住許可の要件は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)か配偶者ビザの2種類になります
定住者や高度専門職などもありますが、まだ人数が少ないです
2022年で一番多い、技能実習生と特定技能1号の場合、まずは上記の在留資格に変更からスタートです
インドネシアの方で一番多いのは技能実習生と特定技能ビザの方です
これらの在留資格から永住許可申請は不可となっています
理由は帰国が前提のビザであるなどもありますが…
これらの在留資格から永住者になるためには、技人国ビザや配偶者ビザに変更が必要です
その後、3年から5年程度の在留資格での滞在実績の積み上げが必要です
詳しい内容は別記事に掲載しております
まずは就労ビザから永住ビザになるに必要な条件を箇条書きにしました
対象は技術・人文知識・国際業務や技能ビザなどです
経営管理ビザは、会社の経営状況の審査も追加されます
これらの詳しい解説は別記事をご覧ください
永住許可申請は他の在留資格と比べると段違いに難しいです
特に5年分の年収や納税状況の確認
年金や社会保険は1日でも支払い遅れがあると不許可など
しかし超えられない壁ではありません
大勢の永住者が実際にクリアしてきたハードルです
次は配偶者ビザからの永住許可申請です
こちらも箇条書きでご紹介します
配偶者ビザの場合、要件が若干軽くなります
特に日本滞在年数が1年~3年で申請可能になるのは大きいです
また申請者本人が無収入でも、パートナーが年収要件を満たしていれば永住が取れます
詳しい要件は別コンテンツでご紹介しています
以上がインドネシア国籍の方が日本で永住権を取得する要件でした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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