この記事は永住許可申請書に貼る写真について。
申請書の右上に申請者の写真を貼り付ける必要があります。
見本用の申請書にも貼付されています。
この写真ですが、意外と細かいルールが存在します。
永住許可申請書の見本の写真は悪い例です。
同じような写真だと入管に受理されないです…
見本の写真が間違っている部分
この様にコンビニ前にあるような証明写真の機械で適当に撮影すると…
入管局の規格に合わない写真になる可能性があります。
規格に合わない写真で提出すると、書類を受け取って貰えないです。
写真を撮りなおして、申請書を持参しなければなりません。
たった1枚の写真ですが、間違えると時間のロスは想像以上です。
ここから永住許可申請書の使用に耐える写真のサイズや規格をご紹介します。
ホワイトボードの画像にもある様に、顔の位置や面積の割合など細かく定められています。
この様に顔が写真の中心、頭が切れていない、顔がハッキリ分かるなど。
細かいルールがあります。
顔の配置以外にもルールはまだまだあります。
これら全ての要件を満たしているか、入管局の窓口で審査されます。
写真は窓口の奥で大きな虫眼鏡を使ってチェックされています。
証明写真の見本はこんな感じになります。
スーパーや駅にあるカメラで撮影が難しい場合は、写真館や写真屋さんで撮影することをお勧めします。
あと規格やサイズの他に、6か月前の写真とあります。
6か月前でも前の申請やパスポートと同じ写真の使いまわしは避けたほうが良いでしょう。
後日に資料提出通知書で撮りなおしせよと指示が来る可能性があります。
ここからは窓口審査ではねられる写真をご紹介します。
写真だけ見て本人か分からないものは厳しいですね。
ここで掲載する写真は写真ACからダウンロードした物になります。
まずは写真のサイズや上記の規格を満たしていない写真です。
「A」の写真は顔が中心からズレて切れています。
顔の全体像が分からないので規格を満たさない写真です。
「B」は顔が正面を向いていません。
この様な感じのポーズを取った写真もNGになります。
「C」は顔のドアップです。
永住許可申請書の写真はバストアップと規格が決まっています。
「BC」はスナップ写真としては魅力的かもですが、要件を満たさないのではねられます。
他にもサイズが縦4センチ×横3センチではない。
昔の写真を使いまわす。
なども寸法や規格を満たさない写真になります。
次は顔の一部が隠れて本人の確認が取れない写真です。
「D」は眼鏡のフレームが目に掛かっているものです。
写真を取るときに眼鏡が下がっていないか確認してから撮影が必要です。
「E」は眼鏡のフレームが太すぎるです。
フレームが太すぎて顔の一部が確認できません。
また写真の画像の様に色付きの眼鏡やサングラスも使えません。
「F」は髪の毛で顔の輪郭が隠れているものです。
写真を取るときは顔全体が写る様に撮影します。
前髪が長すぎて目が隠れている写真もダメです。
「G」はマスクを装着した写真です。
マスクをすると顔半分が隠れて本人の確認ができません。
他にも布で覆っていて顔が判別できない。
眼鏡がライトに反射して目の形や色が見えない。
なども適さない写真になります。
こちらの「F」の写真の様に背景が入った写真もNGです。
スナップ写真を切り取ったものを使うのは止めましょう。
次は写真で誰か分からない写真になります。
「H」の写真は、背景が暗くて輪郭が溶け込んでしまっています。
入管局での規格に背景の色の指定はありませんが…
日本では証明写真は、白や薄い青色、薄いグレーとなります。
(中国は赤色ですが…ワザワザ中国で撮影する方は居ないと思います)
「I」はピンボケ、手ブレした写真になります。
または小さい写真を無理やり拡大してカクカクした写真も厳しいですね。
「J」の写真は顔に影が入った写真です。
影が入ることで誰か分からなくなっています。
写真は薄暗いところで撮らないほうが良いと思います。
「K」は加工した写真です。
今のデジカメやスマホは顔を簡単に加工できます。
皺を削除したり、目を大きくしたり、輪郭を卵型に変えたりなど…
左右反転している物など少しでも加工を加えた写真は使えないです。
街中にある証明写真撮影機でも補正機能が付いていますが、補正無しを選択してください。
ラストはオーバーな表情で元の顔が分からないものです。
怒った顔、笑った顔、悔しがっている顔、驚いた顔…
証明写真には向かないです。
写真は無表情なものを準備しましょう。
「L」は笑顔の写真です。
目は閉じて、大きく笑った写真です。
素顔の写真を並べても、本人と判別不可能です。
写真としては魅力ですが、国に提出する写真としては不適格です。
「M」の写真は驚いた顔です。
いわゆる変顔ですね。
以上が永住許可申請書に貼付する写真でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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