外国人が永住許可を取るメリットは非常に大きいです。
代表的なものを挙げると以下のようになります。
日本在住の外国籍の方は、最終的には帰化か永住をゴールに定めておられます。
(弊所で面談された方は全員、将来的にはどちらかが欲しいと仰る)
これから弊所の行政書士が永住ビザのメリットを詳しく紹介してまいります。
最初に取り上げるのは、ビザ手続きが不要になる点です。
永住権は取り消されない限り、一生その国に滞在できる権利です。
在留資格の手続きが不要になるメリットを掘り下げると以下の2点になります。
在留資格は定期的に入管庁に手続きが必要です。
数年おきの延長や変更、転職や家族関係が変わるたびに役所に報告…
役所は事あるごとに報告や手続きを求めてきます。
これらの手続きは、地方入管局で行う必要があります。
入管局は平日しか開いていないし、非常に混雑しています。
(開庁前でも長蛇の列ができている)
なぜか入管局は利便性の悪い場所にあります。
(例えば大阪入管は大阪市の端っこにある)
入管庁の窓口に行くために、仕事を休む必要が出てきます。
休み為には仕事の調整や仕事仲間に頭を下げる必要も。
現在はネットでも申請できますが、カードリーダーが必要だったりと使い勝手が良くないです。
(しかも数年に1回しか使わない)
提出する書類も住民票の取得や運転免許の更新みたいにペラ1枚とはいかないです。
永住権取得後も在留カード関係の手続きは残ります。
特に居住地(住所)の届出は、90日以上忘れると怖い事に。
在留資格は法務大臣が「活動に相当な理由がある」場合のみ認めるものです。
入管庁の裁量が非常に大きいです。
基本的に在留資格は、かなり不安定な資格です。
今回が良くても次回はどうなるか誰にも分かりません。
そのため多くの外国籍の方は、不安を抱えながら日本で暮らすことになります。
(何とかしようと、無茶な事をする人も…)
単純な更新でも状況や提出書類によっては、簡単に在留期限が減らされたり…
最悪は不許可になる可能性もあります。
配偶者ビザの場合だと、家計の収入が減ってしまうとビザ期間が減らされる可能性が。
また離婚した場合は、離婚後も日本に居続けるためには、難易度の高い定住者へ変更する必要があったり。
就労ビザの場合、転職して職場が変われば、次のビザがどうなるかは分かりません。
下手したら新しい職場とポジションでは、ビザが認められないリスクもあります。
(リスク回避のために、就労資格証明書の手続きがある)
永住許可申請を経て、永住ビザを取得するとこれらの悩みから解放されます。
精神的なストレスが無くなるので、非常に楽になります。
次に永住者は仕事の自由度が非常に高いです。
就労制限が無いと言われる配偶者ビザよりも。
在留資格「永住者」は、入管局的に単純労働とみなされる職種での就労が可能です。
例えばスーパーやドラッグストア、コンビニなど店頭での接客。
飲食店でのウェイターや調理(技能ビザ以外のジャンル)。
工場や工事現場でも現場作業。
これらは普通に就労ビザでは、在留資格の該当性や相当性が無いとして許可されないものです。
しかし永住ビザならこの手の仕事でも問題なく就労できます。
次に経営管理ビザからのメリットです。
このビザは経管ビザ本人は、純粋な経営者や管理職系のみです。
自分で業務できるのは、事務系のホワイトカラーくらいです。
このため経営管理ビザで可能な業種は限定されます。
(貿易やIT系、不動産や金融など事務系)
また自社の経営状況が悪くなると、ビザ更新も危ぶまれます。
(一時的な債務超過でも審査が厳しくなる)
永住ビザを取得した後なら、上記のような制約が取っ払われます。
オーナーシェフとして飲食店経営やエステ店で経営者が施術することも可能です。
永住権を取得後に起業する時は、経営管理ビザの様な500万円の出資や正社員2名という制約がありません。
比較的コストが掛からない商売(士業など)もやり易くなります。
(経営の安定性を考えるなら500万円は欲しい所ですけども)
一般的に配偶者ビザは、就労制限が無いと言われています。
実際のところ、全くない訳ではないです。
就労や経営で仕事するエリアで制限があります。
例えば日本人配偶者が転勤で引っ越しする事になった時…
外国人のパートナーに仕事で単身赴任することになったとします。
この場合、配偶者ビザだったらビザ延長が認められないケースがあります。
配偶者ビザは合理的な理由が無いと別居はNGです。
単身赴任状態で、認められるのは子供の教育問題くらいです。
パートナーの仕事での単身赴任は厳しい。
永住ビザの場合、就労場所に関する制約が無くなります。
時折テレビでやっている平日は違う場所で仕事して、休日は家族で過ごすみたいな生活スタイルも可能です。
ラストは社会的信用がアップすることです。
何処の国も永住権(グリーンカード)等を取得するのは大変です。
それを持っている事は、一定以上の収入や模範的な市民であることを国が認めた形になります。
永住権には、それなりのステータスがあります。
永住権を取ると住宅ローンなどの長期の借入がしやすくなります。
昨今では、永住者以外でも住宅ローンや車のローンなどが組める様になってきました。
しかしながら、永住者向けのローンと比較すると条件は厳しい傾向にあります。
(就労年数や滞在年数、金利や返済期間など)
金融機関も商売ですから、ビザが切れるリスクを考慮せざるを得ない面があります。
ローンが組みやすくなるので、ライフスタイルに合わせた家やマンションを購入できます。
選択肢は多いに越したことがありません。
住宅ローンと同様に事業用融資も永住者の方が借りやすいです。
経営管理ビザでも可能ですが、一般に比べると多い目の資料を用意するなど手間がかかります。
住宅ローンと同様にビザが切れるリスクが常に付きまといます。
建設業許可などの許認可でも、永住者とそれ以外では難易度が変わります。
手引きやルール上は要らないのに、別途資料を要求される可能性があります。
永住者になるとこの様な面倒ごとが減りますね。
この様な感じに永住者になるメリットは沢山あります。
しかしながら申請は非常に難易度が高い手続きです。
1年間で2万人以上の方が涙を呑んでいます。
以上が永住権のめりっとでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
06-6167-5528
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