
この記事は日本の永住権を取得に必要な機関と手続きの流れをご紹介します。
まずは必要な時間から。
合計すると概ねで早くて5か月、時間が掛る場合は8か月や9か月かかる場合もあります。
(申請者の状況や入管局の仕事量で大きく変動します。)
特に2017年に高度人材から永住者になれる制度がスタートしてからは、長期化する傾向があります。
弊所の肌感覚ですが、審査期間が4か月で終わる事は少ないかなと。
大抵は6か月、7か月といった具合に延びていきます。
特に入管局から資料追加や説明を求められた場合は、時間がかかる傾向があります。
マンガは永住許可申請の手続きの流れと必要な期間を書いています。
ここからは永住許可申請の流れをご紹介します。
日本で永住権を取得する流れは上記のようになります。
まずは自分が永住権の要件を満たしているかを確認します。
永住許可申請は在留資格の類型で条件が大きく異なります。
永住許可申請が可能な在留資格は上記が主だったものです。
例えば必要な日本滞在歴は以下のようになっています。
ほかにも独立生計要件や素行要件、国益適合要件など一つ一つチェックします。
永住許可申請の要件チェックが重要です。
ご自身で判断がつかない場合は行政書士に相談がお勧め。
(弊所でも無料で簡易チェックを行っています。)
要件確認で満たしていると思った後、必要書類をチェックしていきます。
これも在留資格ごとに提出書類が異なってきます。
弊所のサイトで配偶者ビザなど在留資格ごとに必要書類一覧をご用意しています。
今のところ3種類しかありませんが、順々にご用意いたします。
(もうしばらくお待ちください。)
必要書類のリストアップですが、現在の在留資格や個々人の状況で準備する書類が大きく変わります。
永住許可申請で永住権を勝ち取るには、事情に合わせた書類準備が勝敗を決めます。
(ビザ専門行政書士の腕の見せ所でもあります)
必要書類のリストアップの次は、身元保証人の確保です。
永住許可申請は日本人か永住者の身元保証人が必要です。
永住権の身元保証人に関しては、別コンテンツで詳しくご紹介しています。
日本人や永住者の配偶者、子供の場合はパートナーや親が身元保証人になれば事足ります。
それ以外のビザだと、第3者である必要があるため苦戦する傾向があります。
身元保証人が決まったら、申請書類を作っていきます。
書類の書き方は別カテゴリでまとめています。
申請書一式が揃うのに、おおむね1か月から45日程度掛かることが多いです。
(スムーズに行かなければ、もっと掛かることもある)
気を付ける点として、住民票や登記簿などの役所から取り寄せる書類は3か月しか使えないことです。
(ときおり書類作成に時間が掛かって有効期限切れになることも)
申請書類が完成したら次は入管局へ提出します。
提出方法はオンラインと窓口持ち込みの2種類あります。
(オンライン申請はカードリーダーが必要だったりと煩雑。)
自分で申請するときは窓口で提出することが多いです。
提出先は住所を管轄する地方出入国在留管理局です。
こちらの記事は配偶者ビザですが、永住許可申請も同じなので大丈夫です。
大阪入管局なら2階の窓口で提出します。
受付担当者が書類をチェックして問題なければ受理してもらえます。
(受付番号が書かれた紙をもらえる)
ときおり審査中に入管局の審査官から電話や封筒が届くことがあります。
申請書での不備や疑問点があった場合に行われます。
(締め切りが1週間程度なのでスピード対応が求められる)
審査官からの連絡を無視や放置したら、どうなるかと言いますと。
まずは電話が何度も掛かってきます。
それにも対応しなかった場合は、不許可通知が届きます。
審査官の指示は誠実に対応する必要があります。
入管局の審査が終わるとハガキが家に届きます。
オンライン申請の場合はメール。
通知には許可・不許可とは書かれていません。
収入印紙8000円を持って来てください。
このように書かれていれば、永住審査に合格したことを意味します。
不許可の場合は収入印紙のことは書かれていません。
永住ビザ申請の許可率はおおむね50%前後です。
(入管庁の統計を調べた数字では)
ハガキと8000円の収入印紙、在留カードを持って入管局に出頭します。
そこで新しい在留カード(永住者)が交付されます。
以上が永住許可申請の流れになります。
ここからは永住権申請のスピードを早くする工夫をご紹介します。
永住許可申請の手続きは、申請者と役所が行う仕事に分かれます。
入管局が担当する審査部分は、私たち申請者側のコントロールが利きません。
スピードアップを図るにはこちらが担当している部分です。
私たちが出来るのはこの部分です。
まずは書類作成のスピードですが、効率性を上げることが重要です。
(ざっくりとし過ぎな説明ですね…)
また書類作成で審査担当者が分かり易い書類作成も重要です。
要件が整っていることが、すぐに分かるような書類準備がポイント。
入管庁が公表している永住許可申請の標準処理期間は4か月です。
この部分は純粋に審査している部分のみです。
追加資料の請求があった場合、先方が郵便を出してから申請者が対応した書類が役所に届くまで審査がストップします。
例えば審査官の問い合わせ対応に2週間掛かったとします。
審査は14日間遅れます。
対応に1か月要した場合だったら、1か月止まります。
永住許可申請で時間を取られるのは、こちらが対応する間の待ち時間です。
審査のスピードを上げるには、資料追加や問い合わせが来ない様にすることです。
コツは審査担当者が疑問に思う部分を先回りしてフォローした申請書作成です。
永住許可ガイドラインには、審査のポイントが書かれています。
そこに書かれた内容で、普通の申請書だけだと説明不足になる場合があります。
説明不足になりそうな部分を何らかの資料でフォローすることが大事です。
(この部分も行政書士の腕の見せ所でもあります)
以上が永住権を取るまでに必要な期間と手続きの流れでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。