永住権を取得するまでの期間と手続きの流れ永住ビザ
永住許可申請で必要な時間は、書類準備に1か月、審査期間が4か月~5か月ていど必要になります。手続きの流れは要件確認、必要書類チェック、書類収集と作成、入管庁に提出、審査を経て結果通知という流れで進みます。
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永住許可申請でかかる時間について

永住権の取得にかかる期間

 

この記事は日本の永住権を取得に必要な期間と手続きの流れをご紹介します

 

 

まずは必要な時間から。

 

  • 書類準備:1か月程度
  • 入管局の審査期間:4か月~

 

合計すると概ねで早くて5か月、時間が掛る場合は8か月や9か月かかる場合もあります。
(申請者の状況や入管局の仕事量で大きく変動します。)

 

特に2017年に高度人材から永住者になれる制度がスタートしてからは、長期化する傾向があります。

 

弊所の肌感覚ですが、審査期間が4か月で終わる事は少ないかなと。
大抵は6か月、7か月といった具合に延びていきます。
特に入管局から資料追加や説明を求められた場合は、時間がかかる傾向があります。

 

マンガ:永住手続きの期間と流れ

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マンガは永住許可申請の手続きの流れと必要な期間を書いています。

 

永住許可申請の流れ

永住許可申請の流れ

 

ここからは永住許可申請の流れをご紹介します。

 

  1. 許可要件を満たしているか確認
  2. 必要書類のチェック
  3. 身元保証人の確保
  4. 申請書の作成と収集
  5. 入管局に提出~審査スタート
  6. 役所からの質問や補正への対応
  7. 入管局から結果通知

 

日本で永住権を取得する流れは上記のようになります。

 

許可要件を満たしているか確認

まずは自分が永住権の要件を満たしているかを確認します。
永住許可申請は在留資格の類型で条件が大きく異なります。

 

  • 一般の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)
  • 高度専門職(70点、80点)
  • 家族滞在(就労ビザや高度人材の配偶者や子供)
  • 日本人や永住者の配偶者
  • 定住者

 

永住許可申請が可能な在留資格は上記が主だったものです。
例えば必要な日本滞在歴は以下のようになっています。

 

  • 一般の就労ビザや家族滞在は10年。
  • 高度専門職(高度人材)は1年から3年。
  • 配偶者系の場合は、1年から3年。
  • 定住者は5年以上。

 

ほかにも独立生計要件や素行要件、国益適合要件など一つ一つチェックします。

 

 

関連記事:永住権の条件について

 

 

女性行政書士
 

永住許可申請の要件チェックが重要です。
ご自身で判断がつかない場合は行政書士に相談がお勧め。
(弊所でも無料で簡易チェックを行っています。)

 

永住許可申請書の必要書類のリストアップ

要件確認で満たしていると思った後、必要書類をチェックしていきます。
これも在留資格ごとに提出書類が異なってきます。

 

弊所のサイトで配偶者ビザなど在留資格ごとに必要書類一覧をご用意しています。

 

 

高度人材から永住権への必要書類

 

 

配偶者ビザから永住権への必要書類

 

 

就労ビザから永住許可申請するときの必要書類

 

 

今のところ3種類しかありませんが、順々にご用意いたします。
(もうしばらくお待ちください。)

 

必要書類のリストアップですが、現在の在留資格や個々人の状況で準備する書類が大きく変わります。

 

永住許可申請で永住権を勝ち取るには、事情に合わせた書類準備が勝敗を決めます。
(ビザ専門行政書士の腕の見せ所でもあります)

 

身元保証人の確保

必要書類のリストアップの次は、身元保証人の確保です。
永住許可申請は日本人か永住者の身元保証人が必要です。
永住権の身元保証人に関しては、別コンテンツで詳しくご紹介しています。

 

 

関連記事:永住権の身元保証人について

 

 

関連記事:永住許可申請の身元保証書の書き方

 

 

日本人や永住者の配偶者、子供の場合はパートナーや親が身元保証人になれば事足ります。
それ以外のビザだと、第3者である必要があるため苦戦する傾向があります。

 

永住許可申請書の作成と種類収集

身元保証人が決まったら、申請書類を作っていきます。
書類の書き方は別カテゴリでまとめています。

 

 

関連記事:永住許可申請の書類作成

 

 

申請書一式が揃うのに、おおむね1か月から45日程度掛かることが多いです。
(スムーズに行かなければ、もっと掛かることもある)

 

気を付ける点として、住民票や登記簿などの役所から取り寄せる書類は3か月しか使えないことです。
(ときおり書類作成に時間が掛かって有効期限切れになることも)

 

入管局に提出~受理

申請書類が完成したら次は入管局へ提出します。
提出方法はオンラインと窓口持ち込みの2種類あります。
(オンライン申請はカードリーダーが必要だったりと煩雑。)

 

自分で申請するときは窓口で提出することが多いです。
提出先は住所を管轄する地方出入国在留管理局です。

 

 

関連記事:ビザ申請書を提出する入管局

 

 

こちらの記事は配偶者ビザですが、永住許可申請も同じなので大丈夫です。

 

大阪入管局なら2階の窓口で提出します。
受付担当者が書類をチェックして問題なければ受理してもらえます。
(受付番号が書かれた紙をもらえる)

 

もしご自身の審査状況が気になった場合は、入管局に問合せすることもできます。
(審査中ですと回答されることが多いですが)

 

 

関連記事:永住権の結果を入管に問合せする方法

 

 

入管局の審査と資料追加請求など

ときおり審査中に入管局の審査官から電話や封筒が届くことがあります。
申請書での不備や疑問点があった場合に行われます。
(締め切りが1週間程度なのでスピード対応が求められる)

 

審査官からの連絡を無視や放置したら、どうなるかと言いますと。
まずは電話が何度も掛かってきます。
それにも対応しなかった場合は、不許可通知が届きます。

 

審査官の指示は誠実に対応する必要があります。

 

関連記事:永住審査中に資料提出通知が届いた場合

 

入管局から結果通知

入管局の審査が終わるとハガキが家に届きます。
オンライン申請の場合はメール。

 

通知には許可・不許可とは書かれていません。

収入印紙8000円を持って来てください。

このように書かれていれば、永住審査に合格したことを意味します。
不許可の場合は収入印紙のことは書かれていません。

 

永住ビザ申請の許可率はおおむね50%前後です。
(入管庁の統計を調べた数字では)

 

 

関連記事:永住権の許可率は50%前後

 

 

ハガキと8000円の収入印紙、在留カードを持って入管局に出頭します。
そこで新しい在留カード(永住者)が交付されます。

 

以上が永住許可申請の流れになります。

 

永住許可申請を少しでも早くする工夫

永住許可申請を少しでも早くする工夫

 

ここからは永住権申請のスピードを早くする工夫をご紹介します。
永住許可申請の手続きは、申請者と役所が行う仕事に分かれます。

 

入管局が担当する審査部分は、私たち申請者側のコントロールが利きません。
スピードアップを図るにはこちらが担当している部分です。

 

  • 書類準備のスピード
  • 追加資料や問合せが極力来ない書類作り

 

私たちが出来るのはこの部分です。
まずは書類作成のスピードですが、効率性を上げることが重要です。
(ざっくりとし過ぎな説明ですね…)

 

また書類作成で審査担当者が分かり易い書類作成も重要です。
要件が整っていることが、すぐに分かるような書類準備がポイント。

 

追加資料や問合せが極力来ない申請書を

 

入管庁が公表している永住許可申請の標準処理期間は4か月です。
(東京入管は結果がでるまでに8カ月かかっている)

 

この部分は純粋に審査している部分のみです。
最初に提出した資料で不足や疑問点がある場合は、入管から手紙(資料提出通知)が届きます。

 

関連記事:永住許可審査中にお手紙(資料提出通知)が届いた。

 

資料提出通知が出たら審査はストップします。

 

例えば審査官の問い合わせ対応に2週間掛かったとします。
審査は14日間遅れます。
対応に1か月要した場合だったら、1か月止まります。

 

永住許可申請で時間を取られるのは、こちらが対応する間の待ち時間です。

 

審査のスピードを上げるには、資料追加や問い合わせが来ない様にすることです。
コツは審査担当者が疑問に思う部分を先回りしてフォローした申請書作成です。

 

永住許可ガイドラインには、審査のポイントが書かれています。
そこに書かれた内容で、普通の申請書だけだと説明不足になる場合があります。

 

説明不足になりそうな部分を何らかの資料でフォローすることが大事です。
(この部分も行政書士の腕の見せ所でもあります)

 

女性行政書士お辞儀
 

以上が永住権を取るまでに必要な期間と手続きの流れでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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