永住者の在留カードの更新手続きについて永住ビザ
永住ビザは7年に1回の割合で在留カードの有効期限の更新が必要です。カードの期限2カ月前から更新が出来ます。更新は住所を管轄する出入国在留管理局に出向く必要があり、また本人が日本に居る必要があります。
無料相談のご予約はこちらから

 

永住ビザのご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。

当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。

 

ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。

ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。

まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。

在留カードの更新申請について

在留カードの更新の代行について

 

この記事は永住権の更新と在留カードの更新について

 

 

永住権の更新については別記事でも解説しております
ご興味のある方はこちらの記事をご覧ください

 

関連記事:日本の永住権の更新について

 

この記事は在留カードの更新手続きと弊所の代行サービスについてご紹介します

 

在留カードの更新は入管窓口で

永住ビザの在留カードの更新手続き

 

在留カードの更新手続きは、住所を管轄する出入国在留管理局の窓口で行います
紙の申請書と写真やパスポートを持参します
この手続きは郵送やオンラインでは行えず、必ず窓口に書類を提出する必要があります

 

在留カードの持ち主が日本に居ることが必要です

 

永住ビザを取得後に海外で生活する人も日本に帰国する必要があります
弊所にも海外在住の永住者からカード更新の相談が多いですが…
本人が日本に居ないと手続き出来ないので、帰国してからご依頼いただく形になります
(帰国が必要ならば、ご自身で行う方が殆どです)

 

在留カードの更新申請は本人の代わりに、代理人や取次者(行政書士など)が手続きすることも可能です
代理人は申請人と同居する16歳以上の親族です
別居している家族に代わりに行ってもらう事はできないです
(代理人の場合、住民票で同居しているかチェックされます)

 

在留カード更新の期限

永住者の在留カード更新申請の期限

 

まずは在留カードの更新できる期間について
上記の画像にある通り、有効期限の2か月前から期間満了日までの間に申請します
16歳未満の場合は、誕生日の6か月前から誕生日までの間に行います

 

特例として、2か月前から満了日の間、海外出張や里帰りなどで日本に居ない場合
2か月より前でも在留カードの更新申請が認められています
(要は日本滞在中に更新してねという意味です)

 

手続きに必要な時間

在留カードの有効期限更新申請は、入管局が開いている時間に行く必要があります
入管の開庁時間は、平日の朝9時から夕方16時までです
12時から13時の間は、昼休みで受付しておりません

 

新しい在留カードは、即日に交付されます
書類を提出後に新しいカードが貰えます
(まれに後日に引き渡しの場合もありますが)

 

ご存じの方も多いと思いますが…
入管は非常に混みます
手続きに必要な時間より待ち時間が圧倒的に長いです
(スマホの充電や退屈しのぎの本などを持参することをお勧めします)
可能なら朝9時前に並ぶのも手です

 

在留カード有効期限の更新の必要書類について

永住者の在留カード有効期限の更新での必要書類は以下の通りです

 

更新申請書と漢字表記申し出書は、弊所サイトの無料ダウンロードページにご用意しております
ご入用の方は、そちらのページから落としてご利用ください

 

関連記事:永住許可申請書のダウンロード

 

  • 在留カード有効期間更新申請書
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
  • 在留カード漢字氏名表記申出書
  • パスポートの提示
  • 在留カードの提示
  • 住民票の写し(同居親族が代理する場合)
  • 診断書など(本人が病気でいけない場合で同居親族が代理)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

 

在留カード漢字氏名表記申出書とは、中国や台湾、韓国など漢字の名前がある人で、在留カードに漢字名を入れたい場合に提出する書類です

 

関連記事:在留カード有効期間更新申請書の書き方

 

在留カードに漢字名を入れたい方は、別途申し出書を役所に提出が必要です
書類自体はシンプルです

 

関連記事:在留カード漢字氏名表記申出書の書き方

 

以上が永住者の在留カード有効期限の更新申請についてでした
ここまでお読みいただきありがとうございます

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

 

プライバシーポリシーと免責事項

 

【運営サイト】

 

永住許可申請サポート

 

帰化許可申請サポート

 

配偶者ビザ申請サポート

 

経営管理ビザ申請サポート

 

建設業許可申請代行

 

 

無料相談のご予約

永住ビザ申請に関する問い合わせ電話

 

06-6167-5528

 

 

お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!