令和6年6月に可決された改正入管法、ここには税金や社会保険の支払いで永住権が取り消しになる項目があります。入管庁は取り消しの方法や取り扱いを発表しました。これについて簡単に説明したいと思います。
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令和6年6月に入管法改正が可決されました。

永住許可制度の適正化

 

この記事は永住権の適正化に関する解説を行います

 

 

令和6年6月14日に入管法改正案が可決されました。
この中で永住者にとって、関心が高い部分が「税金や社保による取り消し」です。

 

関連記事:永住許可の取り消しについて

 

このニュースが出てから、弊所には問合せが多数寄せられました。
永住者の方にとっては、既得権を侵害される内容に映ったのかなと思います。
色々な団体からも入管法改正について意見が表明されております。
それについて、弊所は特別な意見はございません。

 

行政書士は実務家であり、政治家でも活動家でも弁護士ではないです。
決められたルールの中で最善を尽くすのみです。

 

色々と世間からの注目がある内容だったため、入管は今回の改正について解説情報を発表しております。
それが「永住許可制度の適正化について」になります。

 

永住許可の適正化についてのPDFはこちら

 

上記テキストリンクは、適正化制度について書かれたPDFになります。
タップ・クリックするとPDFがダウンロードされます。

 

こちらの記事は入管庁が公表した情報を元に作成いたしました。

 

令和6年入管法等改正法について

 

永住許可制度に関する入管の考え

永住許可とは、在留資格(ビザ)の一種です。
最大の特徴は、在留期間に制限がないことや就労活動への制約が小さいことが挙げられます。
メリットが非常に大きなビザであり、多くの外国人が目指しているものです。

 

永住者になるためには、一般のビザと比べて非常にハードルが高いです。
(相談者10名中、要件を満たす人は、2人か3人いれば良いくらい)

 

許可の要件は大きく3つあります。

 

  • 素行要件
  • 独立生計要件
  • 国籍適合要件

 

詳しい解説は、別記事にあります。

 

関連記事:永住許可の要件について

 

一言で言えば、責任ある社会人として、最低限必要なルールを守れる人です。
永住許可申請はルールを守れる人であるかを審査します。

 

永住許可制度の問題点について

永住許可申請に通り「永住者」になれば、犯罪などよほどの事がなければ取り消される事はありません。
更新制度もないため、更新不許可という概念もありません。
以前は税金を無視していても永住者で居続けることができました。

 

税金や社会保険などの公的義務を無視する人がいました。
(永住者になった瞬間にルーズに…)
税金を無視してもペナルティ無し。
これは真面目に暮らす外国籍の方や地域住民にとって、強い不平等や不公平なものになります。

 

一般のビザや永住許可申請は、税金滞納だと一発で不許可になります。
大半の外国籍の方は税金はシッカリと納めています。

 

関連記事:配偶者ビザは納税が必須

 

入管や行政に対する不信は、社会に大きな不満や不安をもたらします。
今回の永住権の取り消し制度は、不公平感を解消するために行われた物です。

 

故意に公租公課の支払をしないことについて

今回の入管法改正で、取り消し事由が追加されました。
特に「租税公課の支払いをしないこと」部分が関心が強いかと思います。

 

ここで言う租税公課は、各種税金や社会保険になります。
所得税や住民税などの税金の他、年金や健康保険の支払いも含まれます。

 

ここでのポイントは「故意に」という部分です。

 

  • 税金を払う必要があることを理解している。
  • 払うだけのお金がある
  • だけど払わない
  • 役所の通知や督促を無視

 

払いたくないから無視している。
この様な状況が続くと取り消しの対象になります。

 

  • 病気
  • 失業

 

上記のような本人に責任が無い状況で、税金が払えない場合は対象外となっています。
(役所の連絡にキチンと対応していることが必要です)
滞納に至った経緯や税務署などに対する対応などがチェックされます。

 

この手の質問が来た時には、お伝えしていることは…
まずは税務署などに相談してください。
話はそれからになりますと。

 

差し押さえで払った場合

税務署や自治体の税務部門が銀行口座を差し押さえた場合。
口座にお金があれば、税金を払った形になります。
この場合は取り消しの対象外になるかについて。

 

取り消しの対象になると思います。
差し押さえを受ける段階で、悪質性が高いケースが多いです。
税務署の通知や連絡を無視した結果、差し押さえを受けるからです。

 

取り消されたら、すぐに日本を出ないとダメ?

もう一つ気になる点は、永住権取り消しになったら、即座に日本を出ることになるかだと思います。
Q&Aを読んだ感じ、その人の状況で大きく変わる感じがします。

 

一応は取り消し事由に引っ掛かった場合でも、即出国にならないとあります。
本人の状況や活動内容に応じて、別の在留資格(定住者など)などに変更許可になる様です。
長年日本に居たことや、海外に生活基盤がないなども考慮に入れてもらえる様です。

 

ただし今後も納税意思が無い、犯罪傾向があると認められた場合は、ビザ取り消しから出国になります。

 

再び永住者に戻ることができるか

これについては、別のビザ(定住者)などに変更になった後、公的義務を適切に守っている・守り続けるだろうと判断された時は、永住許可申請を通じて永住権を取り戻すことができます。

 

永住権の取り消しはどの様におこなわれるか

この部分も気になると思います。
いきなり入管から取り消しを告げる電話や手紙が来るのか?
そんなことはありません。
永住許可を取り消すのは、重大な話になるので、キチンとした手続きが踏まれます。

 

  • 入国警備官や審査官の調査
  • 対象者への質問や聴取
  • 処分の決定

 

この様な形で手続きが進みます。
からなず本人に税金を滞納した理由を聞くことになっています。
本人の事情を聞いてもらえますので、正直に事情を説明しましょう。

 

以上が令和6年の入管法改正についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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