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この記事は永住ビザの了解書の書き方と記載例、書面の内容についてご紹介します。
了解書は2021年に作られた比較的新しい書類です。
了解書とは永住ビザ審査中に起こった変化を直ちに申請先の入管局に報告することを約束する書類です
・就労状況の変更(退職、転職、就職)
・家族状況の変更(結婚、離婚、同居、別居)
・生活保護の受ける事になる
・刑罰などを受けた
上記の4項目が報告内容になります
どれも永住許可申請に大きな影響をもたらす内容です
ここに書かれた内容を報告しないで、後に発覚した場合は…
最悪は永住許可の取消もありあえるとのことです
この様な誓約書をワザワザ出させる様になったのは、不利な状況を黙って永住許可を受けた事例が多かったのだと思います
入管局は嘘や虚偽が大嫌いな役所です
(どの役所も嫌っているけども、入管局は特に)
書類に虚偽があったことを理由に、一発不許可は珍しくありません
役所相手には正直が一番大事です
ちなみに類似手続きの帰化申請でも似たような物があります
帰化申請の受付票と呼ばれる書類に報告すべき内容と連絡先が書かれています
永住許可の了解書は、入管局指定のフォーマットがあります
この書類は出入国在留管理庁のHPでも入手可能です
(日本語以外の各種主要言語が揃っています)
入管局のサイト以外では、行政書士やまだ事務所でも入手可能です
了解書が必要な方は、弊所HPのダウンロードページから落としていただけると幸いです
こちらのページでは、法定書類以外にも在職証明書のテンプレートなど、任意書類もダウンロード可能です
弊所の行政書士が記載した了解書になります
(と言っても名前と日付を書いただけですが)
年月日は書類を記入した日付を書きます
氏名は漢字圏の方は、漢字とアルファベットの表法を記載
それ以外の方はアルファベットだけで大丈夫です
掲載した氏名は、架空の人物で実在する団体や人物とは一切関係ありません
身元保証書などの記載例との整合性を取るために名前は統一しています
この書類は許認可申請によくある誓約書に近いのものです
記載事項はシンプルですが、かなり重い内容です
了解書に書かれた内容を守らなかった場合、最悪は永住権が取り消される可能性があります
ここからザックリと了解書の内容について触れていきます
変更が生じた場合は、速やかに役所に報告することを約束するものです
ここから先はネガティブな話が続きます
実務で遭遇すると背中に嫌な汗が流れます…
まずは就労状況の変化について
申請者、申請人の配偶者等が退職や転職、就職した時に報告します
永住許可申請は、独立生計要件が定められております
具体的には入管法第22条です
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができるただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない
一 素行が善良であること
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請者の仕事は独立生計要件の根幹をなす部分です
仕事が変われば、収入や家計の安定性が損われる可能性が高いと入管局は見ます
(申請者の子供が学校を卒業して就職するなどは事情が変わりますが…)
次は家族状況の変更についてです
申請者が結婚、離婚した場合に入管局へ書面で報告します
夫婦が別居した時なども含まれます
また子供が就職で一人暮らしするために別居、逆に家に帰って来て同居したなども報告が必要です
他にも産休や育休中に永住許可申請して、審査中に出産した時も審査官に連絡します
家族関係の変更は、独立生計要件やその他の要件に深く関わってきます
特に配偶者ビザの場合、離婚や別居があれば永住許可の要件を満たさなくなります
また了解書には書かれていませんが…
家族構成が変わらない引っ越しなども入管局に報告が必要です
資料提出通知書や許可のハガキが届かないリスクがあります
次は税金、年金、健康保険の納付状況の変化です
これは永住許可の素行要件や国益適合要件に関わる部分です
これに該当するのは仕事の変更で年金や健康保険の種類が変わった
もしくは失業など何らかの事情で、滞納してしまった場合などがあります
永住許可は税金関係を厳しく審査します
滞納しない事は当然で、1日でも納期遅れがあれば即不許可に…
次は審査中に生活保護を受給することになった場合です
この時も入管局に報告(実質的に取り下げ)します
生活保護は独立生計要件を一切満たさない状況です
原則的には不許可の流れになります
最後は各種法令違反で刑罰を受けた時です
永住許可の素行要件に該当する部分です
ちなみにスピード違反の罰金なども含まれます
または酔ってケンカしたなども
審査中は車の運転を極力避けて、トラブルに近づかないようにしましょうとしか言いようがないです
以上が永住許可申請の了解書についてでした
ここまでお読みいただき、ありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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