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この記事は技能実習生から日本で永住ビザを取得する方法について
結論から申し上げると、技能実習生から直ぐに永住権は不可能です
間に就労ビザや身分系の在留資格を挟む必要があります
令和4年末で技能実習ビザで滞在する人は32万人いらっしゃいます
中長期滞在者の10%が技能実習生と言う計算です
(数年後には特定技能ビザと逆転すると思います)
技能実習ビザから将来的に永住許可申請を目指す人は一定数居られます
弊所には技能実習生や元技能実習ビザの方から、永住ビザのご相談があります
(一番多いのがベトナム籍の方で)
技能実習生から日本で永住権を取る方法をマンガにしました
6コマで何となく概要は分かると思います
在留資格技能実習からは、永住者になることはできないです
永住許可のガイドラインには、連続10年以上の日本滞在と直近5年は就労ビザで働いている事が求められるとあります
技能実習ビザは、就労期間にカウントされません
就労期間としてはダメですが、その前の5年分は年数計算に組み込むことが可能です
技能実習期間が終了後は、母国で学んだ知識やノウハウを活かすことがビザの目的だからです
(実態はともかく、建前は職業教育になっています)
そのため技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ
もしくは日本人の配偶者等などの身分系ビザに変更してから一定期間の実績を積み上げる必要があります
必要な年数は上記の通りです
まずは技能実習ビザから一般の就労ビザに変更してから永住許可申請に進む方法です
注意点は特定技能ビザ1号は対象外になっています
対象の在留資格は以下のものが対象になります
上記の在留資格で5年以上の就労経験を積むことでチャンスが得られます
その他の要件に関しては別記事でご紹介しております
技能実習の場合、「技人国」、「経営管理」、「介護」あたりが現実的な選択になるかと思います
弊所がお手伝いさせて頂いた方は、技術・人文知識・国際業務(技人国)に変更していた方が多いです
技能実習→技人国ビザへの変更で多かったのが、実習先で正社員になったパターンです
仕事内容は技能実習生の教育や管理などの事務や技術者などですかね
技人国に変更する場合、申請者の学歴要件と仕事内容が重要です
(実習生時代と同じ仕事だと許可が下りないです)
変更の注意点は、変更後の在留資格の要件を満たすことは前提ですが
その他にも技能実習から帰国しないで変更することが重要です
在留資格が切れて一度帰国した場合、今までの日本滞在歴がリセットされます
結果的に入国から10年間の実績を積むことに…
次は身分系ビザへ変更してから永住許可申請を目指すルートです
具体的には配偶者ビザになると思います
欠点は相手があっての話になることですね
それと技能実習生から配偶者ビザへ変更が難しいこともあります
多くの場合でいったん帰国してから、呼び寄せ(COE)手続きになるかと
直接変更も可能ですが、組合や実習先の了承が必要になるなどハードルが高いです
弊所がお手伝いしてきた人で多かったのが、技能実習中か終了後に日本人と結婚した方です
配偶者ビザから永住許可申請は、結婚生活3年以上で申請できる方が出てきます
詳しい条件は別の記事にあります
配偶者ビザから永住を目指す場合、単純出国でもダメージは少ないです
10年待たなくても申請する資格が発生する可能性が高いです
無いと思いますが、日本に居たいから日本人や永住者ととりあえず結婚するパターン
入管の審査で交際経緯を突っ込まれて、変更が失敗するリスクが高いです
結婚=配偶者ビザとは行かないことが多いです
もう一つは日本人と養子縁組を組むケース
(弊所は養子縁組の問合せが非常に多いです…)
成人した人が日本人の養子になっても、家族ビザも配偶者ビザも取れないです
最後は変な話になってしまいました…
申し訳ないです
以上が技能実習ビザから永住権を取得する方法でした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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