永住権から帰化申請する時の注意点をマンガで解説永住ビザ
永住ビザの方が日本国籍を取得するべく帰化申請する時は、帰化の7つの要件を満たす必要があります。永住者になって時間が経っていると、海外在住が長かったりするなど状況が変化しているので意外と難しい時もあります。
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永住権から帰化申請を検討する人は意外と多い

永住権から帰化申請

 

この記事は日本で永住ビザを取得した人が、帰化申請で日本国籍を取得する場合について

 

永住権を取得した後に日本国籍を希望する方は意外と多いです
理由は家族に日本国籍を持たせたいからです

 

例えば永住者の子供が大学生や高校生で、就職活動が始まる前に日本国籍を取得するケース
幼少期から日本で暮らし、これからも日本で生きて行く場合、外国人であることはハンディキャップになることも

 

就職活動が始まる前に日本国籍があれば、就職活動での制限が小さくなります
国家公務員や警察など公安系の公務員など、選べる仕事の幅が広がります

 

 

マンガ、永住者が帰化申請する場合のポイント

マンガ、永住者が帰化申請する場合のポイント

 

永住者が日本国籍を取得するためには、法務局で帰化許可申請を受ける必要があります
国籍法の7つ要件をクリアすれば、日本国籍は取得できます

 

他の行政書士事務所のサイトでも言われている様に、帰化申請は永住ビザより要件が緩やかな傾向があります
居住要件が永住は10年で帰化は5年など

 

永住ビザを取得した人は、簡単に帰化できると思われるかもです
(多くの人は強ち間違いではないと思います)

 

マンガにもある様に、意外と永住権を持った人でも苦戦するケースがあります
理由は永住許可取得後の状況変化にあります

 

例えば永住許可取得後に、頻繁に海外に出て日本に居る時間が短い人
この場合は帰化の居住要件が厳しくなる事があります

 

帰化申請のメリット

帰化申請は永住権には無いメリットがあります

 

  • 日本の参政権
  • 国家公務員になれる
  • 日本での就職がやり易くなる
  • 永住権の取消しの不安がない
  • 日本のパスポートが手に入る

 

特に在留資格から完全に解放される、就職に関連する部分が大きいかと思います

 

関連記事:永住権と帰化の違い

 

帰化申請の要件

永住権から帰化申請の要件

 

永住者が帰化する時は、国籍法第5条に定められた要件を全部クリアする必要があります
詳細な帰化の要件は弊所の帰化サイトで紹介しております

 

https://kika.kyoka-ok.com/youken/

 

  1. 住居要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 生計要件
  5. 喪失要件
  6. 日本国憲法遵守要件
  7. 日本語能力

 

住居要件

日本での居住歴を指します
一般の在留資格の場合、連続5年以上の滞在&就労ビザ3年以上が必要になります
永住許可申請で言うと国益適合要件に該当します

 

関連記事:永住権は10年以上の日本滞在歴が必要か

 

能力要件

帰化申請は、日本と母国の両方で成人年齢かつ意思能力があることが求められます
例えば日本で18歳、母国で20歳なら、帰化申請は20歳以上になります
未成年でも家族一緒に帰化申請する場合は、18歳以下でも問題ありません

 

素行要件

こちらは警察のお世話になっていない事や税金や社会保険の滞納が無いことなどが審査されます
素行要件で問題になり易いのが交通違反ですね

 

年金や健康保険は、未納や滞納が無いことが求められます
以前は未加入は過去1年分でリカバリーできましたが…
現在は要件の難化に伴い、リカバリー不可になりました

 

生計要件

自分たち家族で生活が維持できるかと審査されます
以前は生活できる収入があれば問題無しでした
年収300万円からが最低ラインになっています
生活保護は要件を満たさない形になります

 

喪失要件

二重国籍禁止要件です
日本国籍を取得したら、母国の国籍は消滅することが求められます
大使館などから、国籍消滅する旨の証明書を入手する必要があります

 

日本国憲法遵守要件

日本国民になる以上、日本国憲法を始めとする法律を守ってくださいです
帰化申請書提出の時に、法務局で誓約書を書かされます
いわゆる思想要件というものです

 

日本語能力要件

小学校3年生、日本語能力試験N3レベルが求められます
日本語での会話、読み書きの3種類のスキルが必要で、場合によっては日本語試験を受けることになる場合も

 

永住ビザから帰化申請での注意点

永住ビザから帰化申請での注意点

 

ここからは永住者が帰化申請での注意点をご説明します
永住ビザから帰化する場合、普通帰化の要件が適用されます
(韓国・台湾積の特別永住者は簡易帰化)
つまり5年以上の居住歴や生計要件、年金や健康保険がチェックされます

 

注意点は永住許可取得時から、本人や家族を取り巻く状況が変わっていることです

 

  • 永住許可取得後は、1年の大半を海外で過ごしていた
  • 独立して商売を始めた
  • 当時の仕事を転職して年収が下がった
  • 生計が悪化して年金や健康保険の免除を受けている
  • 結婚や離婚など家族関係の変化
  • 交通違反で罰金を受けた

 

この様な場合は、すぐに帰化申請を受けるのは難しいです
年単位(最大で5年程度)で帰化申請を待つ必要があります

 

おそらく申請される方は、永住権を取得してから年数が経っていると推測します
また当時は最終的に帰化することは想定していなかったと思います
(アメリカみたいに、市民権の前段階でグリーンカード(永住権)は不要なため)
永住ビザから帰化申請は、簡単そうに見えて意外と大変です

 

行政書士やまだ事務所では、永住ビザからの帰化申請をサポートしています
帰化の要件を満たしているかを無料で診断いたします
ご興味のある方は、ご遠慮なくお問い合わせください

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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