定住者ビザから永住権取得の要件をマンガで解説永住ビザ
在留資格「定住者」から永住許可申請する為の条件をマンガを使って説明します。定住者は日本居住要件が5年になります。あとは独立生計要件や素行要件、国益適合要件などを満たすことで永住者になることが可能です。
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定住者ビザから永住許可申請する時の条件

定住者ビザから永住許権取るときの要件

 

この記事は定住者の方が永住許可申請する時の要件をご説明します
定住者は日本在住に特別な理由があることを考慮して与えられる在留資格です

 

8種類の告示定住と告示外の定住と多数の活動を一まとめにされています
弊所の永住許可サポートでは、国際結婚の連れ子、配偶者ビザから離婚された方をお手伝いすることが多いです

 

関連記事:配偶者ビザ→永住者の要件

 

関連記事:就労ビザ→永住者の要件

 

関連記事:経営管理ビザ→永住者の要件

 

 

マンガ、定住者→永住者になるための条件

マンガ、定住者→永住者になるための条件

 

永住許可のガイドラインによると、定住者ビザから永住許可申請の要件は3つあります

 

  • 素行要件
  • 独立生計要件
  • 国益適合要件

 

これら3つの要件を全部満たすことを証明できれば永住者の在留資格が許可されます
定住者でも日本滞在歴を除く他の要件は、一般の申請者と同じです

 

関連記事:永住許可のガイドラインを読み解く

 

関連記事:永住ビザの素行善良要件

 

引き続き5年以上の日本滞在

引き続き5年以上の日本滞在で永住権

 

最初にチェックする要件は日本滞在歴と在留期間です
この部分は永住権の国益適合要件になります

 

  • 連続5年以上の日本居住歴
  • 在留資格は3年以上

 

最初にこの2点を満たしているかを確認します

 

5年連続した日本滞在歴

定住者の日本居住歴は5年です
就労ビザや経営管理ビザと比較すると半分の年数で申請できます

 

注意点は5年間が繋がっている事です
長期で出国した場合は、継続性がリセットされてゼロからスタートに

 

  • 1回の出国で90日以上
  • 年間で100日以上の出国

 

定住者の方だと、里帰りや出産や家族の看病などで長期出国される方が多いです
頻繁に旅行や海外出張に行かれる方もご注意ください

 

90日以上の出国でも理由書で説明して、合理的な理由ありと入管局が認めた場合・・・
連続性が途切れない可能性もあります
(水際対策で入国禁止や会社からの命令など)
この部分は審査官の判断になるので、認められるかは申請しないと分からないです

 

関連記事:永住許可の日本滞在歴

 

配偶者ビザの期間も5年に含まれます

元配偶者ビザで離婚から定住者(離婚定住や日本人実子扶養)になった場合
配偶者ビザの期間も5年に含まれます
この特例は配偶者ビザのみです

 

3年以上の在留資格

次は3年以上の在留期限です
本来は最長が必要ですが、ガイドラインには当面は3年で申請可能とあります

 

日本滞在歴が5年以上でも在留期間が1年の場合は、もう少し時間が必要です
注意点は永住許可申請中にある更新申請で「1年」になってしまった場合、
永住権の要件を満たさなくなります

 

関連記事:永住許可審査中のビザ延長

 

年収要件について

定住者→永住者の年収要件

 

つぎは永住許可申請の独立生計要件です

 

  • 年収300万円~
  • 扶養家族一人につき70万円追加
  • 確認期間は5年間
  • 収入は課税証明書に書かれた所得金額
  • 会社経営や自営業の場合は、経営状況もチェック

 

必要な年収

年収300万円は、申請者が独身で一人暮らししている場合です
扶養家族が居る場合は、一人50万円から70万円増加します
例:3人家族だと440万円の年収が必要になります

 

海外に扶養家族が居る

この場合は海外に送金している事の確認が入ります
扶養家族一人につき年間30万から40万円程度の送金記録が必要です

 

年収の確認期間は5年間です

直近5年分の課税証明書と納税証明書で審査されます

 

期間内に必要年収を下回った場合…
下振れした所から5年間の実績が必要になります
(永住許可の厳しさは年収要件にあり)

 

経営する会社の財務状況なども審査

定住者は永住者同様に就労制限がありません
なので自営業や会社を経営されている方も居られます

 

会社経営の時は、本人だけではなく事業の経営状況も審査されます
赤字ではない事や債務超過でない事が条件になります

 

素行要件

定住者→永住者での素行要件

 

次は素行要件について

 

  • 犯罪歴がない
  • 重大な交通違反がない
  • 軽い交通違反を繰り返していない
  • 税金の滞納や納付遅れが無い
  • 社会保険への加入と支払い
  • 在留カードなどの公的義務を履行

 

箇条書きにした要件を満たす必要があります

 

犯罪歴がないこと

まずは暴行や万引きなどの犯罪で刑罰を受けていないことです
万が一、刑事罰や処分を受けていた場合は、素行要件を満たさないと評価されます
刑罰を受けていた場合、一定期間は永住許可申請ができなくなります

 

  • 懲役・禁錮は、刑が終わってから10年
  • 執行猶予は、期間終了後から5年
  • 罰金刑、支払ってから5年

 

上記に書かれた数字が概ねの目安になります
ただ懲役や禁錮刑以上の刑罰を受けた場合、退去強制(強制送還)に該当します
1年以上の刑の場合、退去強制後は上陸拒否事由に該当します
(永住以前に現在の在留資格も難しい)

 

引用:就労ビザから永住許可申請

 

交通違反

永住許可の素行要件で該当するのは、交通違反になります
交通違反の場合、罰金以上のペナルティは一般の犯罪と同様になります
(飲酒運転や人身事故などは一発でアウトです)

 

交通違反でも軽い違反なら、即不許可とはならないです
20キロ以下のスピード違反など軽いものであれば、以下の回数が目安になります

 

  • 直近5年間で5回まで
  • 直近2年で2回まで

 

詳しくは別記事で詳しく解説しています
ご興味のある方は、そちらの記事もご覧ください

 

関連記事:永住許可申請と交通違反

 

引用:就労ビザから永住権

 

納税義務の履行

次は納税義務の履行になります
チェックされるのは、住民税や所得税などになります
直近5年間分の納税証明書で内容が確認されます
給料から天引きされていない期間があるときは、領収書からもチェックが入ります
(納付遅れは自分で支払っている期間に発生します)

 

税金の未払いはご法度です
永住権に限らず他の在留資格でも不許可になります
永住権の場合は、さらに納付遅れもチェックされます

 

また会社経営されている場合、法人税や消費税の納税も審査項目に
申請者と同様に5年間見られます

 

未納や納付遅れがあった場合、完納してから一定期間(最大5年間)の実績積み上げが必要です

 

年金や社会保険の加入

次は年金と健康保険になります
こちらは直近2年分が審査の対象になります
提出書類は、ねんきんネットの「各月の年金記録」やねんきん定期便の全期間分なので、建前上は2年間ですけど…
実質的には来日してから現在までの全期間チェックされると思っておいた方が良いです

 

  • 年金と健康保険への加入は必須
  • 未納や納期遅れは1回でもあれば不許可
  • 特に国民年金と国民健康保険でコンビニ払いに注意
  • 専業主婦(夫)は第3号被保険者で支払いは不要
  • 会社経営の場合、申請人+会社の加入と支払い状況も審査

 

ずっと会社員で厚生年金と健康保険の方は特に問題にならないと思います
(給与天引き&会社が払ってくれている)

 

問題になり易いのは、国民健康保険や国民年金です
コンビニ払いの時は、忙しくて支払いが遅れる可能性が高いです
(実際にそれで残念な結果になることも…)

 

関連記事:永住権と社会保険の関係

 

納付遅れがあった場合の対処方法は、遅れがあった時から2年間の実績を積上げです
以前は完納していれば良かったですが、今は2年間待つ必要があります
あと理由書で反省文と今後の対策を説明します
対策としては口座振替かカード決済にすると納付遅れが無くなります

 

パート・アルバイトは130万円の壁にご注意

定住者の家族でパートタイムで働いている方は、130万円を超えると扶養から外れます
外れると国民健康保険と国民年金に加入が必要になります
意外と多いのが手続きを忘れていたケースです
この場合も要件を満たさない扱いになりますので注意が必要です

 

会社経営者は自社の社保も

株式会社など会社経営や役員の方は、会社に厚生年金と健康保険への加入義務があります
会社が未加入の場合も要件を満たさない形になります

 

在留カードなどの届出義務

素行要件のラスト
定住者ビザの場合、離婚や転職時に入管局に届出は不要です
残るは在留カードの届出です

 

名前や住所などが変わった時は、一定期間内に変更手続きが必要です
特に居住地の届出を失念されるケースが少なくないです
引っ越しして住民票を動かす時に一緒に手続きしましょう

 

永住許可申請の身元保証人

ラストは身元保証人です
日本人か永住者の身元保証人を立てる必要があります

 

関連記事:永住権の身元保証人

 

勤務先の上司や同僚、友人、家族、学生時代の恩師が多いです
入管局に身元保証書と保証人の本人確認書類(免許証のコピー)を提出します

 

身元保証人の義務は、申請人の滞在費用や帰国費用、公的義務の履行を促すなどがあります
ただ彼らに求められるのは、道義的責任だけで法的責任は一切ございません
(入管から支払い等を求められることは無いです)

 

どうしても身元保証人が見つからない場合…
身元保証代行サービスを検討される方も居られるかと
個人的にはお勧めは厳しいです

 

関連記事:永住権の身元保証代行サービス

 

こちらの記事で詳しく説明しておりますが、メリットもありますがリスクも大きいです

 

以上が定住者から永住許可申請する時の要件でした
ここまでお読みいただきありがとうございました

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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