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この記事はカンボジア人が日本で永住権を取得する場合について
在留資格永住者は、就労の制約や在留期限から解放されます
それゆえ日本在住の外国籍の方が最終的な目標に据えています
日本在住の外国籍で6番目に多いのがカンボジアの人です
2023年の日本在住のカンボジア国籍の人口は21,592名です
2013年は3,085人だったので10年間で約6倍に増加しております
2023年のカンボジア籍の方の在留資格の内訳をご紹介します
一番多いのが技能実習生で特定技能、永住者、特定活動、技術・人文知識・国際業務と続きます
在留資格 人数 技能実習1号ロ 5,854名 技能実習2号ロ 4,734名 特定技能1号 3,659名 技能実習3号ロ 2,496名
永住ビザを目指すカンボジア人のマンガを書いてみました
(どの辺りがカンボジアなのかと言われると…)
最低限の情報を6コマで詰め込んだつもりです
カンボジアの方が永住権を取得する場合、以下の条件が多いかと
一番多い留学生は、すぐには永住許可申請は難しいです
卒業して就労ビザか配偶者ビザに変更してから一定期間の実績を積み上げる必要があります
就労ビザの場合でも、「技能実習」や「特定技能1号」から直接に永住者への在留資格変更は出来ないです
(技能や技人国、特定技能2号、経営管理、介護など別の就労ビザへ変更が必要です)
他にも配偶者ビザの方も居られますが、人数が少ないので別記事の紹介に留めておきます
まずは就労ビザ(技人国)から永住許可申請について
技能実習→就労ビザ→永住者のルートです
要件を箇条書きにすると以下のようになります
連続10年以上の日本滞在歴、直近5年間は就労ビザでの仕事をしていることが必要です
詳細な中身は別記事で紹介しております
就労ビザの場合、退職や転職に注意が必要です
退職後2週間以内に所属機関に関する届出が必要になります
また無職期間の国民年金への切り替えと支払いなども要注意です
次は家族滞在の方が永住許可申請をする場合です
最初に家族滞在単体では申請することは出来ないです
理由は直近5年の就労ビザの要件を満たせないからです
基本的には本体者の永住許可申請と同時に取得する形が多いです
同時申請の詳しい解説は別記事で行っております
家族滞在には上記の2種類の形態があります
永住許可申請の対象となるのは就労ビザの方です
この二つの要件を満たした時に同時申請で取得可能です
配偶者ビザの要件を箇条書きにすると以下の通りです
配偶者ビザからの要件は、他の在留資格と比べると要件が軽くなっています
日本社会の定着性が高いと判断されるためです
条件を箇条書きにすると以下の様になります
日本人や永住者と結婚されている方は、日本社会への定着性が高いと判断されます
その結果、就労ビザよりも要件が軽くなります
次は定住者の場合です
条件は以下の通りです
定住ビザは連続5年以上の日本滞在が条件です
就労ビザより少しだけ軽くなっています
年数以外は就労ビザと同じ要件が求められます
また会社経営や個人事業主の場合は、事業の状況も審査対象です
ここからはカンボジアのご相談者から寄せられた質問を取り上げます
個別具体的なものを除くと上記の質問が多い傾向です
年収については、5年連続で満たしている必要があります
少なくとも300万円を切ると赤信号になります
扶養家族については、海外の親族を扶養に入れているとハードルが上がります
扶養家族1人増えると、年収が70万円加算されます
また扶養の実態(送金しているか)も確認されます
年金や健康保険についてですが
学生時代の学生納付特例で免除された期間は大丈夫?
退職して転職活動中の国民年金に入っていなかったなど
この様な質問が寄せられました
学生時代に免除されている場合は、問題はないと思います
あとは交通違反の質問ですかね
直近5年で軽い違反が5回、直近2年で2回が目安と言われています
飲酒運転や罰金などがあれば、5年ほど待つ必要が出てきます
詳しい内容は別ページにあります
他にも色々な質問がありますが、主なものは取り上げました
日本の永住許可申請には、申請理由書という作文を提出します
だいたいA4用紙2枚分程度のボリュームの文書になります
理由書の内容は、永住権を取得したい理由や今までの滞在について
またはマイナス点がある場合の説明なども理由書に書き記します
この書類の難しさは、何を書けば許可になるのか分からないこと
(逆に書いてはいけない文言もあったりします)
さらに日本語で作成しないといけないこと
日本在住が長い人でも日本語の長文は負担が非常に重いです
多くの申請者が頭を悩ませる代物です
ご依頼者さまからは、ほぼ全員から同じ質問が寄せられます
理由書に何を書いて良いのか分からない
お願いすれば、先生が書いてくれるのですか?
弊所にご依頼いただいた場合、理由書もしっかりと作成いたします
ご依頼者さまから聞いたお話やお預かりした資料を参考に、永住許可の要件を満たしたものをご用意いたします
また弊所では理由書だけを作成するサービスもご用意しております
フルサポートのサービスはちょっと…という方に好評です
日本在住のスリランカ人が永住権を取得する要件はこの様な感じになります
申し上げたい事はもっとありますが、分量が凄いことになりそうなので一旦切り上げます
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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