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この記事は配偶者ビザの方が永住権を取得する際の条件を解説します
このパターンでの申請は、配偶者ビザである必要はありません
日本人や永住者と結婚している場合は、就労ビザなど別の在留資格でも申請可能です
2024年11月下旬に日本人・永住者の配偶者ビザで申請する時に資料が追加されました。
資料姪は親族一覧表といいます。
別記事で書き方とダウンロード方法をご紹介しております。
純粋な就労ビザから永住権を目指す条件はこちらのページになります
配偶者ビザからの永住許可申請は、ガイドラインによると国益適合要件のみ満たせば許可がでるとあります
独立生計要件や素行要件は免除されています
しかしながらマンガにも書いてあるように、日常生活の素行や年収も審査されます
国益適合要件の中に、素行と生計要件が含まれるためです
(その代わりに就労ビザ等よりは、要件が軽い目になっている)
なので永住許可が下りる条件は以下の通りです
最初に確認するものは、申請者の日本滞在歴と結婚年数です
結婚年数の計算
結婚年数ですが、法律婚の年数になります
事実婚や内縁期間はカウント除外されます
結婚年数の確認は、配偶者の戸籍謄本や住民票、結婚証明書で行われます
(配偶者ビザ以外の在留資格の場合、母国の結婚証明書が求められる可能性大)
日本滞在歴1年以上
結婚年数は3年ですが、日本での居住は1年で可能となっています
理論上は日本居住1年でも申請可能です
実際のところは日本に3年以上の居住歴が求められます
(3年の在留期限は1回目で出ることが少ないため)
永住許可のガイドラインによると、5年の在留期限が必要とあります
その後に当面は3年の在留資格があれば申請可能としています
(配偶者ビザで5年は滅多に出ない)
弊所の肌感覚では、3年の在留資格が出るのが日本居住3年目
更新2回目に出ることが多いです
次は素行要件と公的義務の履行について
この3点が主な項目になります
まず所得税や住民税などの支払いです
未納や滞納はご法度です
国からの許可を貰うのに税金を払っていないのは厳しいです
税金の支払い状況がチェックされるのは直近3年分になります
未払いがあった場合は、全額支払います
次に完納してから3年間待ちます
配偶者の資格で永住許可申請する場合、自分だけではなくパートナーのマイナス点も審査されます
夫・妻が未納や滞納していた場合、永住審査は消極的(不許可方向)に傾きます
これは社会保険でも同様です
社会保険について
年金と健康保険も税金と同様の審査があります
パートナーの扶養に入っている場合は、大きな問題にはならないことが多いです
第3号被保険者は、健康保険も年金も免除されているからです
扶養に入っていない場合で国民健康保険と国民年金を自分で払っている場合は注意が必要です
全額支払っている事は大前提で、納付期限が1日でも遅れたら不許可になります
この場合の対応方法は、未払い部分はキッチリ支払います
次に納付遅れが出ない様に口座振替やクレジットカード決済にします
あとは理由書に反省と今後の対策を書きます
年金の記録は年金機構のサイトから取得できます
詳しい情報はこちらにあります
意外と重要なのが在留カードの届出です
在留カードは更新以外にも届出が必要なものがあります
これらの届出義務を怠ったのが原因で永住ビザが不許可になるケースが増えています
本来は素行善良要件で配偶者ビザ→永住権では免除される項目ですが…
国益適合要件で入管法の義務についてチェックが入ります
代表的なものは居住地です
引っ越してから14日以内に市役所に届出が必要です
住民票を動かす時に一緒に手続きしていれば問題無いかと思います
手続きが終われば、在留カードの裏に新住所と市役所のハンコが押されます
配偶者に関する届出
次は配偶者に関する届出です
現在のパートナーと離婚した場合や死別した時に入管に提出する書類です
提出期限は事実が発生してから14日以内となっています
提出が未了の場合は、急いで提出しましょう
まずは暴行や万引きなどの犯罪で刑罰を受けていないことです
万が一、刑事罰や処分を受けていた場合は、素行要件を満たさないと評価されます
刑罰を受けていた場合、一定期間は永住許可申請ができなくなります
- 懲役・禁錮は、刑が終わってから10年
- 執行猶予は、期間終了後から5年
- 罰金刑、支払ってから5年
上記に書かれた数字が概ねの目安になります
ただ懲役や禁錮刑以上の刑罰を受けた場合、退去強制(強制送還)に該当します
1年以上の刑の場合、退去強制後は上陸拒否事由に該当します
(永住以前に現在の在留資格も難しい)
引用:就労ビザから永住許可申請
永住許可の素行要件で該当するのは、交通違反になります
交通違反の場合、罰金以上のペナルティは一般の犯罪と同様になります
(飲酒運転や人身事故などは一発でアウトです)
交通違反でも軽い違反なら、即不許可とはならないです
20キロ以下のスピード違反など軽いものであれば、以下の回数が目安になります
- 直近5年間で5回まで
- 直近2年で2回まで
詳しくは別記事で詳しく解説しています
ご興味のある方は、そちらの記事もご覧ください
次は年収の審査項目です
配偶者ビザから永住権の場合は、申請者本人の収入がゼロでも問題ないです
その場合は、パートナーの収入で入管局は審査をします
審査期間も3年間となり、一般の5年よりも短い年数です
計算式は上記の様になります
夫婦だけで子供なしの場合は、370万円が3年続けば問題なしです
子供が1人居る場合は、420万円の年収が必要です
配偶者ビザからの場合、審査される期間は短くなりますが
扶養家族が多くなる関係上、必要な年収が高くなる傾向にあります
年収の計算で家族全体ではなく、メインの稼ぎ手の収入で審査がはいります
例えば家族全体で年収1000万円あっても、メインの人が250万円だと許可は難しくなります
またメインの稼ぎ手が転職したばかりの場合は注意が必要です
収入額や安定性がハッキリとしていないため、1年ほど様子見してから申請に入ることが多いです
最後は身元保証人です
日本人か永住者の方になってもらう必要があります
これらの方と結婚している場合、パートナーが身元保証人になります
配偶者ビザからの場合、身元保証人で悩むケースは少ないと思います
配偶者以外が身元保証人だと入管局からお手紙が届きます
また理由によっては、配偶者ビザの更新も怖いことになる可能性があります
万が一、永住申請をした後に離婚した場合ですが
不許可になる可能性が非常に高いです
原因は永住許可申請の要件を満たさなくなるからです
離婚した場合の対応方法は、別記事に書いております
永住許可申請の観点からは、結果が出てからでも遅くは無いかと思います
以上が配偶者ビザから永住権を取得する場合でした
ここまでお読みいただきありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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