配偶者ビザから永住権取得の条件をマンガで解説。永住ビザ
配偶者ビザから永住権を取得する時の条件をマンガなを使って解説します。一般の永住ビザより要件は軽くなります。また日本人や永住者と結婚している場合、就労ビザなど他の在留資格でも配偶者ビザの要件が適用されます。
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日本人や永住者と結婚している人の永住許可申請

日本人や永住者と結婚している人の永住許可申請

 

この記事は配偶者ビザの方が永住権を取得する際の条件を解説します
このパターンでの申請は、配偶者ビザである必要はありません
日本人や永住者と結婚している場合は、就労ビザなど別の在留資格でも申請可能です

 

純粋な就労ビザから永住権を目指す条件はこちらのページになります

 

関連記事:就労ビザから永住権を目指す

 

関連記事:経営管理ビザから永住者になるときの条件

 

関連記事:定住者→永住者への要件

 

 

マンガ、日本人等と結婚した人の永住許可申請

マンガ、日本人等と結婚した人の永住許可申請

 

配偶者ビザからの永住許可申請は、ガイドラインによると国益適合要件のみ満たせば許可がでるとあります
独立生計要件や素行要件は免除されています

 

関連記事:永住許可のガイドラインを読み解く

 

関連記事:配偶者ビザと永住権の違い

 

しかしながらマンガにも書いてあるように、日常生活の素行や年収も審査されます
国益適合要件の中に、素行と生計要件が含まれるためです
(その代わりに就労ビザ等よりは、要件が軽い目になっている)

 

なので永住許可が下りる条件は以下の通りです

 

  • 日本滞在年数
  • 在留期限3年
  • 警察のお世話(刑罰や罰金など)
  • 税金・社会保険
  • 収入要件
  • 身元保証人
  • その他

 

申請者の日本滞在歴

配偶者ビザから永住権での日本滞在歴

 

最初に確認するものは、申請者の日本滞在歴と結婚年数です

 

  • 結婚年数が3年以上
  • 日本滞在歴が1年以上

 

結婚年数の計算

結婚年数ですが、法律婚の年数になります
事実婚や内縁期間はカウント除外されます
結婚年数の確認は、配偶者の戸籍謄本や住民票、結婚証明書で行われます
(配偶者ビザ以外の在留資格の場合、母国の結婚証明書が求められる可能性大)

 

日本滞在歴1年以上

結婚年数は3年ですが、日本での居住は1年で可能となっています
理論上は日本居住1年でも申請可能です
実際のところは日本に3年以上の居住歴が求められます
(3年の在留期限は1回目で出ることが少ないため)

 

在留期限が3年以上

永住許可のガイドラインによると、5年の在留期限が必要とあります
その後に当面は3年の在留資格があれば申請可能としています
(配偶者ビザで5年は滅多に出ない)

 

弊所の肌感覚では、3年の在留資格が出るのが日本居住3年目
更新2回目に出ることが多いです

 

申請者の素行

配偶者ビザから永住許可での素行

 

次は素行要件と公的義務の履行について

 

  • 税金や社会保険の支払いをキッチリ
  • 在留カードなどの入管局への届出
  • 警察のお世話になっていない

 

この3点が主な項目になります

 

税金・社会保険の支払い

まず所得税や住民税などの支払いです
未納や滞納はご法度です
国からの許可を貰うのに税金を払っていないのは厳しいです
税金の支払い状況がチェックされるのは直近3年分になります

 

関連記事:永住許可申請で税金の未払いはダメ

 

未払いがあった場合は、全額支払います
次に完納してから3年間待ちます

 

配偶者の資格で永住許可申請する場合、自分だけではなくパートナーのマイナス点も審査されます
夫・妻が未納や滞納していた場合、永住審査は消極的(不許可方向)に傾きます
これは社会保険でも同様です

 

社会保険について

年金と健康保険も税金と同様の審査があります
パートナーの扶養に入っている場合は、大きな問題にはならないことが多いです
第3号被保険者は、健康保険も年金も免除されているからです

 

関連記事:永住許可申請の年金と健康保険問題

 

扶養に入っていない場合で国民健康保険と国民年金を自分で払っている場合は注意が必要です
全額支払っている事は大前提で、納付期限が1日でも遅れたら不許可になります

 

この場合の対応方法は、未払い部分はキッチリ支払います
次に納付遅れが出ない様に口座振替やクレジットカード決済にします
あとは理由書に反省と今後の対策を書きます

 

年金の記録は年金機構のサイトから取得できます
詳しい情報はこちらにあります

 

関連記事:年金の支払い状況をネットで調べる

 

在留カードなど入管局への届出義務

意外と重要なのが在留カードの届出です
在留カードは更新以外にも届出が必要なものがあります
これらの届出義務を怠ったのが原因で永住ビザが不許可になるケースが増えています
本来は素行善良要件で配偶者ビザ→永住権では免除される項目ですが…
国益適合要件で入管法の義務についてチェックが入ります

 

関連記事:永住権の素行善良要件

 

代表的なものは居住地です
引っ越してから14日以内に市役所に届出が必要です
住民票を動かす時に一緒に手続きしていれば問題無いかと思います
手続きが終われば、在留カードの裏に新住所と市役所のハンコが押されます

 

配偶者に関する届出

次は配偶者に関する届出です
現在のパートナーと離婚した場合や死別した時に入管に提出する書類です
提出期限は事実が発生してから14日以内となっています
提出が未了の場合は、急いで提出しましょう

 

警察のお世話になっていない

まずは暴行や万引きなどの犯罪で刑罰を受けていないことです
万が一、刑事罰や処分を受けていた場合は、素行要件を満たさないと評価されます
刑罰を受けていた場合、一定期間は永住許可申請ができなくなります

 

  • 懲役・禁錮は、刑が終わってから10年
  • 執行猶予は、期間終了後から5年
  • 罰金刑、支払ってから5年

 

上記に書かれた数字が概ねの目安になります
ただ懲役や禁錮刑以上の刑罰を受けた場合、退去強制(強制送還)に該当します
1年以上の刑の場合、退去強制後は上陸拒否事由に該当します
(永住以前に現在の在留資格も難しい)

 

引用:就労ビザから永住許可申請

 

交通違反

永住許可の素行要件で該当するのは、交通違反になります
交通違反の場合、罰金以上のペナルティは一般の犯罪と同様になります
(飲酒運転や人身事故などは一発でアウトです)

 

交通違反でも軽い違反なら、即不許可とはならないです
20キロ以下のスピード違反など軽いものであれば、以下の回数が目安になります

 

  • 直近5年間で5回まで
  • 直近2年で2回まで

 

詳しくは別記事で詳しく解説しています
ご興味のある方は、そちらの記事もご覧ください

 

関連記事:永住許可申請と交通違反

 

引用:就労ビザから永住権

 

一定以上の年収

配偶者ビザから永住権に必要な年収

 

次は年収の審査項目です
配偶者ビザから永住権の場合は、申請者本人の収入がゼロでも問題ないです
その場合は、パートナーの収入で入管局は審査をします

 

関連記事:永住ビザ審査での年収条件

 

審査期間も3年間となり、一般の5年よりも短い年数です

 

  • 基本の年収:300万円~
  • 扶養家族一人:70万円追加

 

計算式は上記の様になります
夫婦だけで子供なしの場合は、370万円が3年続けば問題なしです
子供が1人居る場合は、420万円の年収が必要です

 

配偶者ビザからの場合、審査される期間は短くなりますが
扶養家族が多くなる関係上、必要な年収が高くなる傾向にあります

 

年収の計算で家族全体ではなく、メインの稼ぎ手の収入で審査がはいります
例えば家族全体で年収1000万円あっても、メインの人が250万円だと許可は難しくなります

 

またメインの稼ぎ手が転職したばかりの場合は注意が必要です
収入額や安定性がハッキリとしていないため、1年ほど様子見してから申請に入ることが多いです

 

身元保証人

最後は身元保証人です
日本人か永住者の方になってもらう必要があります
これらの方と結婚している場合、パートナーが身元保証人になります
配偶者ビザからの場合、身元保証人で悩むケースは少ないと思います

 

配偶者以外が身元保証人だと入管局からお手紙が届きます

 

関連記事:永住ビザ審査中に入管から資料提出通知が来た

 

また理由によっては、配偶者ビザの更新も怖いことになる可能性があります

 

永住審査中に離婚した場合

万が一、永住申請をした後に離婚した場合ですが
不許可になる可能性が非常に高いです

 

原因は永住許可申請の要件を満たさなくなるからです
離婚した場合の対応方法は、別記事に書いております

 

関連記事:永住申請後に離婚した場合

 

永住許可申請の観点からは、結果が出てからでも遅くは無いかと思います

 

以上が配偶者ビザから永住権を取得する場合でした
ここまでお読みいただきありがとうございました

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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