
この記事は永住許可申請の年金と健康保険について。
永住ビザを取得するには、年金(国民・厚生)と健康保険(国民・健保)への加入が要件です。
また加入だけではなく、支払い実績も審査の対象です。
加入している社会保険は以下のものが対象になります。
審査の対象は申請者本人だけではなく、申請者の家族や扶養に入っている人全員です。
(家族の誰かが入っていなければ、その人に引きずられることに)
納付期限が1日でも遅れたら一発で不許可・・・
非常に厳しい要件となっています。
令和元年に永住許可に関するガイドラインが改正され、年金の加入が要件になります。
それまでは年金未加入でも永住権が取れました。
私が永住権取ったときは、年金は関係なかったから。
あなたも年金払ってなくても大丈夫よ。
少し前に永住権を取った方から、この様にアドバイスされるかもですが…
今は健康保険と年金加入と納付実績が必須です。
会社員や地方公務員なら、給料から天引きされてますので、問題になることは少ないと思います。
また口座引き落としの場合も同様です。
しかしながら、納付書をコンビニで払っている場合は注意が必要です。
うっかり忘れで支払い忘れた、納付期限を過ぎていた場合は大変です。
よくあるパターンでは、健康保険は加入しているけど、年金は入っていないという人。
(健康保険は病気やケガの時に絶対必要だから入ってる人が多い)
次に申請者や家族が会社経営や自営業(フリーランス)をしている場合について。
一般的なサラリーマンやアルバイトの場合、本人の納付状況だけを見ておけば問題ありません。
しかし会社経営の場合は、自分自身と会社の双方で年金と健康保険が必要です。
自営業の場合は、従業員の人数で要件が変わります。
申請の時には、会社で加入していることを証明する書類の提出が必要です。
この様な理由から身内に経営者や経営管理ビザから永住権を取るときは、ハードルが高くなる傾向があります。
次は家族の収入が130万円を超えていた場合です。
本体の申請者が就労ビザで、配偶者や子供が家族滞在ビザの時にあるトラップです。
家族がパートやアルバイトをしていることは珍しくないです。
年収が130万円を超えると…
夫or妻の扶養家族から外れてしまいます。
130万円までなら第3号被保険者になり、年金や健康保険の支払いはありません。
(夫or妻の年金と保険に組み込まれるため)
しかし年収が130万円を超えると、第3号被保険者から第一号被保険者になります。
どういう事かと言うと、夫or妻の扶養から外れて、年金と健康保険の支払い義務が発生します。
キチンと手続きを行って、支払っていれば問題ありません。
夫or妻の会社に扶養家族を減らす手続き。
14日以内に市役所に届出を行う。
130万円を超えた状態で扶養家族に入ったままだと、社会保険を支払っていない状態になります。
結果的に永住権の国益適合要件を満たさない形になります。
(要は不許可になりますよです)
ここからは年金・健康保険に入っていなかった、納付期限に遅れていた場合の対応方法をご紹介します。
この場合、直ぐには永住許可申請できません。
(提出はできるけど、不許可通知が届く)
最低でも2年間は、納付期限を守っている実績が必要です。
あとは公的義務に違反していたことを反省している旨、払い忘れを防ぐための対策を文書にして入管に提出するとベターです。
一定以下の収入の場合、国民年金や国民健康保険は、保険料の減額や支払い免除制度があります。
やむにやまれぬ事情があるとは思いますが…
減免で支払いはキチンとしていた場合、年金や健康保険の支払い義務は果たして形になります。
しかしながら年収要件で引っかかってしまいます。
この場合は免除が要らなくなる位に収入を上げて、年収要件をクリアする必要があります。
永住許可の社会保険の要件は、在留資格にもよりますが…
おおむね2年間の納付状況をチェックすると言われています。
実際の所は、日本在住してからの全期間がチェックされます。
2年以上前の納付遅れや未払いも不許可リスクが大きいです。
入管局に提出する書類の中に、全期間分の支払い記録があります。
(年金定期便、ねんきんネットのプリントアウト)
例えば上記の画像は、ねんきんネットの各月の支払い状況の一部です。
縦は支払い年度、横は支払い月になります。
国民年金の支払いと厚生年金の支払い状況が一目で分かる形になっています。
支払い忘れや納期遅れがあった場合、赤色で「!」が表示されます。
(画像のほうは全然違う意味で付けられていますが)
以上が永住許可申請と年金・健康保険の要件でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。