永住ビザのご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。
当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。
ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。
ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。
まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。
この記事は米国籍の方が永住許可申請を取得する場合の条件について
弊所は永住許可のサポートが仕事です
アメリカ籍の方からも永住ビザのご相談が寄せられます
永住者になるメリットは、在留期限がないこと、仕事の自由度があがる、住宅ローンが組みやすくなるなどメリットが多いです
日本在住の米国人は令和4年末で60,804人居られます
日本で9番目に多い外国籍の人になります
直近年度から増加傾向にあります
入管庁が公表する令和4年末の米国人の在留資格の種類別と人数です
永住者が一番多く30%を超えています
次に配偶者ビザが19.4%、技術・人文知識・国際業務(技人国)が13.3%
上位3つで全体の65%に達します
人数 | 割合 | |
---|---|---|
永住者 | 19,425人 | 31.9% |
技能実習 | 0 | 0% |
技術・人文知識・国際業務 | 8,104 | 13.3% |
留学 | 3,700 | 6.0% |
家族滞在 | 4,404 | 7.24% |
定住者 | 1,425 | 2.34% |
日本人の配偶者等 | 11,836 | 19.4% |
特定技能 | 5 | 0.008% |
特定活動 | 215 | 0.35% |
その他 | 10,836 | 17.8% |
特別永住者 | 854 | 1.4% |
合計 | 60,804 | 99.738% |
上記の在留資格の内訳を見ると、日本人と結婚した方と就労ビザの方が永住許可申請のボリュームゾーンです
永住許可申請する条件は、永住許可に関するガイドラインに書かれています
必要な条件は3つあります
就労ビザは3つの要件を全部、配偶者ビザは国益適合要件のみ
これらの要件を全部満たしている事を証明できれば永住権が取得できます
簡単ではありませんが、一つ一つクリアしていきましょう
まずは就労ビザからの要件から
要件を箇条書きで解説します
まずは連続10年以上の日本滞在歴が必要です
このうち直近5年は就労ビザで仕事をしていることが条件です
経営管理ビザの場合、上記の要件の他に会社の経営状況やコンプラに関する部分も審査されます
同じ就労ビザでも、高度専門職は1年から3年に短縮されます
次は配偶者ビザの方が日本で永住許可申請する場合です
配偶者ビザからの永住権は、就労ビザと比較すると若干要件が緩和されています
日本社会への定着性が高いと見なされるためです
それでも普通の配偶者ビザと比較すると段違いに厳しいです
配偶者ビザの場合、年収要件と素行要件が免除される形になっていますが…
国益適合要件に両方とも含まれるので、実際は3要件全部必要です
配偶者ビザの要件は、日本人や永住者と結婚している就労ビザの方も対象になります
この場合、母国の結婚証明書の提出が必要です
(日本で先に結婚した場合、米国の証明書は出てこないです)
日本の永住許可申請には、申請理由書という作文を提出します
だいたいA4用紙2枚分程度のボリュームの文書になります
理由書の内容は、永住権を取得したい理由や今までの滞在について
またはマイナス点がある場合の説明なども理由書に書き記します
この書類の難しさは、何を書けば許可になるのか分からないこと
(逆に書いてはいけない文言もあったりします)
さらに日本語で作成しないといけないこと
日本在住が長い人でも日本語の長文は負担が非常に重いです
多くの申請者が頭を悩ませる代物です
ご依頼者さまからは、ほぼ全員から同じ質問が寄せられます
理由書に何を書いて良いのか分からない
お願いすれば、先生が書いてくれるのですか?
弊所にご依頼いただいた場合、理由書もしっかりと作成いたします
ご依頼者さまから聞いたお話やお預かりした資料を参考に、永住許可の要件を満たしたものをご用意いたします
日本在住のアメリカ人が永住権を取得する要件はこの様な感じになります
申し上げたい事はもっとありますが、分量が凄いことになりそうなので一旦切り上げます
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】