この記事は産休や育休中の永住ビザ申請について。
育休や産休中の就労ビザや家族滞在の方も居られます。
この場合の永住許可申請は色々と検討する項目があります。
この様な問題が発生いたします。
ちなみに産休とは、正式名称は産前産後休業と言います。
出産予定日の6週間前から出産後8週間まで休業することを指します。
育休は産休の翌日から子供が1歳になるまで休業すること。
最大2年まで休むことが可能です。
(かつての勤務先の女性社員は4年間休み続けた人が…)
原則的にこの間は給料が出ない形です。
永住許可申請には、独立生計要件と呼ばれる年収審査があります。
就労ビザから永住権を取得する場合は、5年連続で300万円~必要と言われています。
お勤めの会社にもよると思いますが、一般的には年収が下がります。
(大手企業とかだと育休中も給料が出るところもあるとか…)
そんな恵まれた企業は一握りです。
圧倒的大多数は産休・育休期間中は無給が普通です。
その代わり国からお金が下りる形になります。
大まかな数字ですが、給料の50%から70%前後が支給されます。
ここでのポイントは、手当金や給付金も独立生計要件の年収にカウントが可能な点です。
年収要件は5年連続で300万円以上必要です。
無職ではないと言え無収入だと永住審査が厳しい事になります。
ここで各種手当金が入ることで、年収要件がカバーできることがあります。
各種手当金を年収と認定されるためには、以下の書類を入管に提出します。
書類は捨てずに取っておいてください。
産休中に給料が出ない女性に対して支援することが目的です。
参考までに協会けんぽの出産手当金のURLを掲載します。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125/
育休後も仕事を続ける予定の父母を支援する為に雇用保険から支給される金銭です。
期間は産休後から子供が1歳になる前日まで。
手当を貰える人は、雇用保険に1年以上加入など細かい要件があります。
詳しくは厚生労働省のサイトからご確認ください。
児童手当は市町村に申請することで貰うことが可能です。
子供一人につき3歳まで月15000円が支給されます。
所得制限や色々と条件がありますので、お住まいの市役所などにお問い合わせください。
産休・育休中の申請タイミングですが。
可能なら育休明け1年ほど待ってからがベストです。
産休や育休中は体力的・精神的にハードな時期です。
そんな時に永住許可申請は、負担が重すぎると思います。
次に独立生計要件の絡みですね。
補助金や手当金が出たとしても年収減は避けられないです。
直近年の年収が下がった状態での永住許可申請は避けたいところ。
もう一つは育休明けの仕事についてです。
子供が増えたら仕事のやり方も変わってきます。
時短勤務にするか、別の仕事に変えるのか、前と同じ仕事に戻るのか…
年収や仕事状況が安定しない内の申請は避けたほうが良いですね。
ちなみに帰化申請の場合だと法務局の担当者からやんわりと少し待てと忠告が入ります。
入管局の担当者は何も言わないですけど。
(役所の性格の違いでしょうかね)
母国の病院で出産する方も居られます。
この時の注意点は国益適合要件の日本居住歴です。
海外に3か月以上いた場合、10年間連続の居住歴が途切れてしまいます。
最悪は最初から要件に達するまで居住歴の積み上げが必要になります。
3か月を超えた理由を説明しても、リセットされる確率が高いです。
永住許可申請中に子供が産まれた場合、入管局に報告と手続きが必要です。
まずは子供の在留資格取得許可申請を行います。
この時に子供が貰える在留資格は、「家族滞在」が中心になると思います。
親が永住者を取った後は「永住者の配偶者等」になり、「永住者」へとランクアップする形になります。
次に永住審査を担当する担当官に連絡を入れます。
家族構成が変わった時は、了解書で入管局に報告することを約束しています。
連絡は申請書を出した時にもらう紙に電話番号と受け付け番号が書かれています。
そこに電話して審査官から指示を仰ぎ、必要な書類を提出します。
以上が育児休暇や産休中の永住許可申請でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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