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この記事は永住許可の審査中に引っ越しした場合について
何からの事情で審査中に引っ越しすることもあります
この場合ですが、永住審査を担当する部署に連絡します
入管局に提出した了解書には「引っ越し」は報告事項に含まれませんが、それ以外の大きな変化があった場合も報告が必要です
申請書を提出した時に、連絡先と申請番号が書かれた紙を貰います
そこに書かれた電話番号に電話して、申請番号を伝えれば担当者が出て来ます
(入管の電話は繋がりにくいので、根気よく電話する必要があります)
その担当者に引っ越しした旨と新しい住所などを伝えます
その後に審査官から新たに提出する書類の指示があります
これらを準備して入管局の窓口に持参するか、簡易書留で郵送します
引っ越しした時は、市役所で住民票の異動手続きを行います
この時に在留カードの手続きも一緒に行えます
(カードの居住地登録は市町村で可能)
区役所で手続きが終わりましたら、見本の様に裏面に新住所が書かれます
住所の横に受け付けた役所のハンコが押印されます
引っ越しした報告を忘れると…
入管局からの通知が届かなくなる可能性があります
資料提出通知書や結果通知のハガキには、「転送不要」と文言を入れる入管もあります
(大阪入管では見たことは無いですが…)
普通引っ越しし時、郵便局に転送届を出します
これは旧住所に届いた郵便物やゆうパックを新しい住所に届ける為の手続きです
しかし全ての郵便物が転送されるわけではありません
「転送不要」と書かれた郵便物は、転送されずに送り返されます
クレジットカードの送付や本人確認が必要な郵便物でよく見かけます
(また建設業許可の許可通知にも転送不要が書かれている)
入管からの通知が来ないと、こちら側も必要な対応ができない場合があります
審査上の疑問や不備を訂正できずに、そのままの状態で審査が進む可能性があります
また入管が送った資料が送り返されたら、引っ越しした後に報告しなかったと判断します
審査上でマイナスに働く可能性があります
以上が永住審査中の引っ越しです
ここまでお読みいただきありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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