永住許可申請は一定期間以上の日本滞在年数が必要です。一般の在留資格は、継続10年かつ就労ビザ5年、配偶者ビザは結婚3年&日本1年以上、定住者は5年以上、高度専門職ビザは1年から5年。長期間の出国や賞罰で継続が切れてしまう場合もあります。
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永住許可申請で必要な日本滞在年数

永住許可申請で必要な日本滞在年数


この記事は永住許可申請をするために必要な日本滞在年数について。
永住権は年単位の日本滞在歴(10年間)が国益適合要件に含まれています
永住許可申請はビザの変更許可に近い手続きです
必要な年数は現在の在留資格ごとに異なり、最大10年から1年まで必要な滞在年数も変わってきます



在留資格ごとの必要な滞在年数の目安

  • 就労ビザや家族滞在など:10年以上
  • 配偶者ビザ(日本人・永住者):結婚3年以上&日本での滞在1年以上
  • 定住者ビザ:5年以上
  • 高度専門職(70点以上):3年以上
  • 高度専門職(80点以上):1年以上


永住許可で必要な滞在年数は、最大10年から最短1年と開きがあります


関連記事:就労ビザから永住許可申請


関連記事:日本人等と結婚している場合の永住権申請


永住許可の手続きが出来ない在留資格

在留資格の中には、永住許可申請ができないものがあります

  • 留学生
  • 技能実習生
  • 特定技能1号
  • 特定活動(外国人看護師候補者、外国人介護福祉士候補者)


これらのビザは別の在留資格に変更してから、5年間以上の就労期間が必要です
留学生や技能実習は、母国に帰国することが前提のビザ


日本滞在期間は連続した一繋がり

永住許可申請の必要年数について


永住権取得で必要な年数の計算方法ですが
ガイドライン等には「引き続き10年以上」という文言があります
「引き続き」とは、来日から現在まで連続で日本に居住している事を意味します
10年間の間、何らかの在留資格を持ち続けている事が必要です
(特定活動(出国準備)は除きます)


例えば留学で来日して、学校を卒業した後に日本企業に就職している様な形です
在留資格の流れは、留学→就労ビザと言う風に途切れていないことがポイントです


その間に単純出国(在留資格が無くなる)や長期間の出国があった場合は連続性が途切れます
連続が途切れた場合は、再び来日した日からカウントが始まります


居住歴の連続性が途切れてしまう事例

永住ビザの居住歴の連続性が途切れてしまう事例


居住歴のカウントがリセットされる事例は以下のようなものがあります


  • 長期出国
  • 更新や変更の失敗


長期間の出国で記録がリセットされる

長期出国(再入国許可を取得済)の目安は以下の通りです


  • 1年間でトータル100日以上の出国
  • 1回で90日を超える出国


1回あたりの出国は10日でも10日の出国を10回繰り返すと、日本居住の連続性が途切れます
長期出国でよくある事例は、会社の命令での海外出張があります


また相談で多いのが、コロナで日本入国できなくなった事例です


困惑する女性
 

コロナの入国禁止で3か月間、日本に帰国できませんでした
この場合も永住権の取得は難しいですか?


永住許可申請の場合、長期出国の事情に合理的な理由があればリセットされない可能性があります
(会社命令の長期出張や感染症対策で入国禁止されるなど、本人の意思とは関係ない不可抗力な場合)


対応方法としては、申請理由書に長期出国した理由と帰国できなかった理由を書きます
理由を証明する書類(会社の出張命令書など)の提出が必要です


関連記事:永住許可申請の理由書の例文


理由書に書いた内容に疑問がある場合は、審査官から資料追加通知が届きます
放置せずにキチンとした対応が必要になります


関連記事:永住審査中に入管から手紙が届いた


ただ理由を説明したとしても、100%大丈夫かは分かりません
入管局の判断次第になります
少しでも可能性があるなら、挑戦する価値はあると思います


在留資格更新や変更の失敗

居住歴の計算がリセットされる事例として、更新が不許可だった場合です
例えば就労ビザの更新で不許可になり、特定活動(出国準備)になった場合が該当します


永住許可申請の引き続きは、中長期ビザ(3か月以上)での日本滞在が前提です
変更や更新不許可での特定活動(出国準備)は30日か31日になります
30日と31日、日付はたった1日しか変わらないです
しかし永住ビザとしては、非常に大きな違いがあります


31日以上の在留期間が出た場合、この間に変更が許可されれば、10年の連続は切れないです
その前の期間を10年の計算に組み込むことが出来ます


しかし30日以下の場合は、更新許可が出てもリセットされてしまいます
この場合、新しい許可が出た日から10年間の積み上げが必要になります


就労ビザの場合、転職には注意が必要です
転職先の職務内容やカテゴリによっては、不許可になるリスクがあります
転職したら、入管に就労資格証明書の手続きは必須です


関連記事:永住許可申請と転職


就労ビザなどの永住で必要な居住要件

就労ビザや家族滞在で永住権の居住要件


ここからは個別の在留資格ごとの話に入ります
まずは就労ビザ等(技人国、技能、経営管理など)の要件から入ります


  • 連続10年以上の日本居住歴
  • 直近5年間は連続で就労ビザであること
  • 3年の在留資格があること


引き続き10年以上の日本居住経験と、直近5年間は就労ビザである事が求められます
図にもあるように、最初の5年間は留学や家族滞在、技能実習などの在留資格でも大丈夫です


しかし残り5年間は連続して、就労ビザでの就労経験が必要になります
もし5年間の間に学校に行きなおす為に留学ビザに変更した場合、卒業して就労ビザを取り直してから5年間待つことに


またこの5年間は永住許可申請の年収要件(独立生計要件)も絡んできます


関連記事:永住許可の独立生計要件


配偶者ビザは3年以上の結婚歴

配偶者ビザは3年以上の結婚歴で永住ビザ


次は配偶者ビザの資格で永住許可申請をするケースです
身分系の在留資格は終了ビザよりも優遇されている面があります


  • 結婚歴3年以上&日本での滞在歴1年以上
  • 在留資格3年以上


理論的には日本滞在後、1年で永住ビザ申請が可能な場合も
実際の所は、在留資格3年の絡みで3年以上の居住歴が必要な事が多いです


関連記事:配偶者ビザで3年を取る方法


あとこの累計で申請する場合、配偶者ビザ(日本人・永住者)である必要はありません
日本人や永住者と結婚していれば問題なく申請できます
(この場合、母国の結婚証明書が必要になります)


次に永住申請を家族一緒に申請する場合
メインの申請者(就労ビザ)が永住権取得後に、家族は永住者の配偶者等の身分になります


サブの申請者が、申請時に配偶者ビザの要件を満たしている場合
メインの方と一緒に永住許可申請を出せば、家族全員で永住ビザの取得が可能です


関連記事:永住許可申請を家族全員で同時申請する


定住者ビザは5年で永住許可の資格

定住者ビザは日本滞在歴5年で永住許可申請を受けることが可能です
この場合、定住者で5年ではなく、他の在留資格(配偶者ビザ)の滞在歴を足した年数で可能です
あとは定住者で3年の在留資格が必要になります


この在留資格は、素行要件、独立生計要件、国益適合要件の3つが求められ、5年間の年収要件を満たすことが重要です


高度専門職ビザは1年から3年で永住者

高度専門職ビザは1年から3年で永住者


次は高度専門職ビザから永住許可申請する場合です
この在留資格は70点以上なら3年、80点を超えている場合は1年で申請資格が発生します


この点数ですが、年数計算のスタート時点からゴール地点まで点数を維持している必要があります
例えば3年目に70点を取れた場合、すぐには永住申請はできません


永住許可申請を出す時は、70点以上なら3年分の点数計算表と証明資料を提出することになります


あとこの類型で申請する場合、必ず高度専門職ビザは必要ではありません
就労ビザ(技術・人文知識・国政業務)で点数計算して70点~80点ある方は、1年から3年で永住権に挑戦できます


例外的な日本国への貢献で永住ビザ

かなり例外的な累計ですが、日本国に多大な貢献をしたと認められて永住権取得というケースもあります
ノーベル賞やフィールズ賞、オリンピックで上位入賞など条件が半端なく厳しいですが
もしくは大学や企業での研究者や教員、大企業の経営者、管理職なども含まれます


貢献要件で永住許可申請は、連続での滞在要件ではなく合計5年の日本滞在で申請可能です
あとは在留状況に問題なしを満たせば永住権が許可されます


関連記事:我が国への貢献に関するガイドライン


永住許可の申請可能年数の計算は難しい

ここまでで永住許可申請の居住年数についてご説明してきました
永住許可の申請可能年数は、他の要素でも変化します


例えば年金の払い遅れがあった場合は、未納を解消してから2年間の実績を積上げる必要があります
また交通違反で罰金刑を受けた場合は、支払いから5年以上の年数が必要など


他にも年数計算には色々な要素が絡みあい、非常に複雑なものになります
ご自身の確実性の高い年数や許可要件を満たしているかを確認したい場合、行政書士など専門家に相談するのが良いと思います


弊所でも永住ビザの許可可能性診断を無料でおこなっております
ご興味がある方は、お気軽にご連絡ください


以上が永住ビザの日本滞在要件でした
ここまでお読みいただきありがとうございました

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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