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この記事は永住ビザ申請と資料提出通知についてマンガを使って解説します
永住許可申請書を役所に提出後、自宅や会社の郵便ポストに特定記録郵便の封筒が届きます
(行政書士に依頼している時は、電話やメールで手紙が来たと連絡がくる)
買い物から帰ってきたら、入管から何か来てる…
結果がでるのは、もっと先と聞いてたのに
お手紙のタイトルは「資料提出通知」と書かれており、色々な事が書かれています
見慣れない人にとっては、かなり怖い手紙です
永住許可申請後、何の前触れもなく届く資料追加請求についてのマンガ
入管から来る資料の対応方法などを簡潔にまとめています
こちらが実際の資料提出通知になります
弊所がお手伝いした案件で届いた物で、個人情報に繋がる部分は全部マスキングしています
(タイトルと提出する資料の説明くらいしか残っていない…)
この通知は審査の為に任意で提出する資料についてとあります
(任意の体を取っていますが、実質的には提出は絶対)
画像で一番大きな緑色の部分に入管からの指示が書かれています
指示の内容は二種類あります
通知書の上部に締め切り日(2週間程度)までに、資料を準備して入管に郵送するか、持参する様にと書かれています
ストレートに文書名が書かれています
特に迷うことは無いです
納税証明書と課税証明書
一番多いのは最新年度の納税証明書や課税証明書と源泉徴収票です
永住許可の審査期間は4か月から8カ月かかります
審査期間中に年度をまたいだり、新しい納税証明書の発行日になることあります
入管局は申請者の最新の年収を確認する為に、最新版の証明書を求めて来ます
健康保険証のコピー
最近は求められることが多くなりました
家族全員のコピー(両面)を提出します
年金関係の書類
年金関係の書類を要求されることもあります
申請人本人以外の家族の領収書や被保険者記録照会回答票など
いまは電子版の回答票が出せるようになったので負担感が少しだけ軽減したように思えます
母国の結婚証明書
これが求められるのは、申請者と配偶者が共に就労ビザなどの場合
就労ビザの資格ではなく、配偶者の要件で永住許可申請
書類提出時に、住民票や日本の婚姻届の記載事項証明書だけを提出すると、母国の結婚証明書が求められる傾向があります
次は審査官の疑問を解消するための資料追加です
大抵は○○になった経緯や理由を説明するように指示が来ます
こちらは提出する資料を自分で考えて、ケースによっては自分や勤務先の会社に作成してもらう必要があります
長期出張の経緯について
国益適合要件では、1回の出国が90日以上、年間100日を超えると日本の滞在歴がリセットされます
この場合、帰国してから3年~10年の滞在歴を積上げることになります
ただ永住審査の場合、会社の長期出張などの事情があればリセットされないケースがあります
(帰化は問答無用でアウトですが…)
理由書に長期出張の件を書いた場合、資料追加通知で具体的な資料が求められます
会社からの辞令や向こうでの仕事内容を証明するものなどを準備します
課税証明書と源泉徴収票の金額の違いを説明せよ
課税証明書に書かれた所得金額と源泉徴収票の収入が食い違うときに求められる
税金をキチンと支払っていないか、もしくは別に収入が有るのかを確認することが目的
副業や不動産からの収入などがある場合は、確定申告書や副業収入についての資料を提出
他にも申請書で説明が弱いと思った部分を
容赦なく突っ込んできます
永住審査中に届いた資料提出請求の締切は2週間程度
郵便が手元に届いた時から換算すると10日あれば恩の字です
資料提出通知の対応はスピード感が求められます
準備する資料の中には、すぐに準備できない物も多いです
例えば勤務先の会社にお願いが必要な場合、先方の事情で締切に間に合わない等
期日中に用意できない場合は、分かった段階で入管局に指示を仰ぎます
通知書の一番下に担当部署の電話番号が書かれています
(問題はなかなか繋がらないこと)
入管の担当部署に電話して、間に合わない理由を説明します
理由が納得できるものであれば、審査官から締め切り日を延長するなどの対応がなされます
または物理的に書類が存在しないケースなどもあります
通知書には手に入らない理由を書いた文書を提出とあります
この理由ですが、審査官が納得できるものである必要があります
例えば役所が遠方にあるので取りに行けない
海外の役所で取るのにお金と時間がかかるから無理などの理由はダメな事が多いです
(面倒だから取りに行きたくないと判断される)
入管局が言う「合理的な理由」は、申請者が思っているよりも範囲が狭いです
あと追加資料が届くまで入管局の審査はストップします
永住権の結果を少しでも早くするには、迅速な対応は必須です
資料提出通知が届いたら、放置しないでキチンと対応します
これを放置や無視した場合は、高確率で不許可になります
期日までに提出しない場合は、特別な事情を除き今ある資料だけで審査します
通知書には、この様に書かれています
通知を出している段階で、今の資料では許可が出せない状態です
だから審査官は、もっと詳しい資料を出してくださいと言っています
資料提出通知は、不許可の予告ではなく、許可を出すためのチャンスを与えてくれているのです
(追加資料でリカバリー出来ない場合は、いきなり不許可通知を出してくる)
ちなみに放置した場合、入管局から電話が掛かってきます
入管からの電話は数回あります
これも無視や適当に対応すると、不許可通知が郵送されてきます
資料提出通知を放置すると不利益が待っています
必ず対応しましょう
永住許可の審査中に住居を変えた場合は、手続き完了したらすぐに報告しましょう
入管局によっては、資料提出通知書や結果通知のハガキに「転送不要」のハンコを押すところもあります
転送不要が入っていると、ご自宅に通知が届かなくなります
その結果、必要な対応ができず放置と同じ扱いになります
また審査官の心証も悪くなる可能性があります
行政書士やまだ事務所では、永住許可に関するご相談を受け付けております
この記事にあるように、入管から資料提出通知が届いた場合のご相談も大丈夫です
不安に付け込んだり、強引な営業や契約を迫ることはありません
以上が永住審査の資料提出通知でした
ここまでお読みいただきありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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