永住ビザのご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。
当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。
ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。
ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。
まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。
この記事は永住許可申請で必要な身元保証人について
日本で永住許可取るためには、身元保証人を一人立てる必要があります
申請者の日本での信用度合いを第三者が証明するために
要は日本で10年以上真面目に暮らしているのだから、一人や二人は保証人になってくれる人が居るでしょうというロジックです
身元保証人の条件は以下のものがあります
永住権の身元保証人ですが、意外と要件が厳しい事が分かります
(申請者と親しくないと難しい部分があります)
永住権は入管局においても特別な在留資格になるためか、身元保証人が日本の永住者か日本国民のいずれかに限定されています
一般の在留資格(配偶者ビザなど)であれば、日本在住の外国人でも大丈夫でしたが
あと保証人は申請者の関係者である必要があります
完全な赤の他人はダメと言うことになっています
永住許可申請書に身元保証人欄がありますが、申請者との関係性を列挙しています
配偶者、親族、勤務先の上司、友人など…
入管局が想定しているのが、この層の人たちということになります
身元保証人になる人の属性で多いのが、日本人の配偶者、学生時代の恩師、会社関係の人が多い印象があります
(日本人や永住者と結婚している人は、100%パートナーが身元保証人に)
パートナーが身元保証人になってもらえる人は、問題になることは少ないです
しかしながら就労ビザや経営管理ビザの場合は、保証人探しで苦労する方も少なくないです
日本人だと「保証人は親兄弟でもなるな」と小さい頃から叩きこまれて育ちます
こちらの記事でも詳しく書いています
保証人を依頼するときの参考にして頂けたら幸いです
永住者に子供が産まれたときは、30日以内に在留資格取得許可申請を行うことで、子供は最初から永住権を取得できます
この時も子供に身元保証人が必要ですが、永住者のご両親が保証人になれます
永住者の身元保証人の役割は、永住希望者の法令遵守や公的義務(納税など)の履行を促すことです
(申請者が守らなくても、保証人に法的な責任が発生することはない)
そのため申請者と保証人は一定以上の関係性が必要になります
関係性が薄い、面識がない第3者だと義務を履行する事ができなくなります
(知らない人から、義務を果たせと言われてもケンカになるかと)
入管局は申請時に身元保証書という書類を求めてきます
そこには身元保証人の自筆のサインや詳細な個人情報が必要です
自筆のサインが必要なので、本人に書類を書いて貰う必要があります
(申請者が勝手に書けば虚偽申請に)
また入管局に本人確認書類(運転免許証など)のコピーの提出が必要です
(実在しない人を保証人にする事を防ぐため)
この部分が結構ハードルになります
口頭でなってあげると言っていても、書類にサインを本人確認書類が必要と聞くと断られる事がよくあります
永住ビザでは無いですが、身元保証人に確認電話が入る事もあります
配偶者ビザの話ですが、役所が電話して「保証人になっていない」と回答されて不許可になった事例もあります
身元保証人は安定した収入がある事も求められます
保証人が無資力だと義務を果たせないと見られます
いまは身元保証人の裏付け資料は、本人確認書類だけですが、少し前までは住民票や戸籍、納税証明書、在職証明書などの提出も必要でした
納税証明書や住民票まで求めるのは、酷と思われたのでしょうか
今は免許証のコピーだけで大丈夫になっています
しかしながら保証人に一定以上の資力が必要な事は変わってません
日本人や永住者の配偶者の場合、事情が変わります
同じ家で1つの財布で生活しているので、3年分の課税証明書や納税証明書が求められます
ラストは入管局からマークされていない人です
例えば永住申請で何度も身元保証人で登場する様な人です
繋がりのない申請者なのに保証人は同じ人の場合、身元保証人代行サービスである疑いを持たれます
入管局から目を付けられている人が保証人の場合、要らぬ疑いを持たれる可能性があります
(永住審査で大きなマイナス)
要は普通の人を身元保証人にしましょうと言うことです
身元保証人は永住許可申請の泣きどころです
家族以外の方だとお断りされるケースがあります
ヤフー知恵袋でも、永住許可の身元保証人の断り方の質問が複数出ています
この辺りがネックになります
この場合の対処方法ですが、入管からお金を請求されたり、責任を負わされる事が無い事を説明して納得してもらうしかありません
説明の際には、言葉だけだと信ぴょう性が低いので証拠になる様な文書や書籍を使用するのが良いかと
入管法の身元保証人は、同義的な責任しかございません
それでもダメな場合は、別の方を探すことになります
高度専門職1号から永住権を目指す方で、身元保証人がネックになる方
この時は高度専門職2号を選択する人も居られます
2号も永住と同様に在留期限の制限がありません
高度専門職2号は身元保証人が不要です
どうしても身元保証人が見つからない場合…
身元保証人代行サービスの利用を思い浮かべる方も居られると思います
「身元保証人代行サービス」で検索すると、保証会社がいくつもヒットします
永住許可の場合、5万円前後で身元保証書と免許証のコピーが送られて来ます
個人的には代行サービスの利用はお勧めしません
発覚した時のリスクが大きすぎるからです
保証代行サービスの利用が入管に発覚した場合、100%に近い確率で不許可になります
さらに現在持っているビザの更新もピンチになります
どこでバレるかと申しますと
ビザの保証人は入管局のシステムに登録されています
(内部基準によると永久保存とある)
保証会社で保証人になる人は、あちこちの会社や役所でも保証人になっています
同然ながら配偶者ビザや短期滞在ビザなどでも
システムに入力した時に他の外国人の保証人になっている事が分かります
以上が永住許可申請の身元保証人の件でした
ここまでお読みいただき、ありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】