永住許可申請と交通違反の関係をマンガで解説永住ビザ
交通違反は永住ビザで不許可になる原因の上位の項目です。軽い交通違反なら直近2年で2回、免停や飲酒運転など重大な違反の場合は素行要件を満たさない可能性が非常に高いです。罰金の場合は支払ってから5年は空ける必要があります。
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永住許可申請で交通違反は許可の重要ポイント

永住ビザと交通違反

この記事は永住ビザ申請における交通違反がもたらす影響について
永住申請で交通違反の話なので、この記事はネガティブで暗い話が中心になります

マンガ:永住ビザと交通違反の関係

マンガ:永住ビザと交通違反の関係

道路交通法違反は、永住許可申請の素行要件に抵触します

関連記事:永住許可のガイドラインから見る許可要件

関連記事:永住ビザの素行善良要件について

配偶者ビザ取得者は、素行要件が免除されますが、国益適合要件で引っ掛かります
結局のところスピード違反などの違反は全ての永住ビザ申請者に影響を及ぼします

交通違反による永住ビザへの影響

上記の漫画に交通違反がもたらす影響のポイントは書かれています
永住ビザ申請へのダメージは、違反の内容やペナルティの重さで変わってきます


違反へのペナルティ
永住許可への影響
軽い違反(1点程度)

・直近5年で5回まで

・直近2年で2回を超えるとアウト
罰金刑
・支払いから5年空ける
執行猶予
・猶予期間+5年間
禁錮・懲役刑
・刑の終了+10年間

一覧表にある様に、交通違反イコール不許可とはなりません
罰金にならない軽い違反なら、回数が少なければ永住許可のチャンスはあります

また交通違反は自動車だけではなく、バイク等の二輪、場合によっては自転車、電動キックボードも含まれます
(直近で自転車での違反で永住ビザが不許可になった事例があります)

関連記事:永住許可で必要な年数について

軽い交通違反がある場合の永住ビザ申請

まずは軽い交通違反の説明から
交通違反イコール不許可ではありません

弊所の肌感覚になりますが…
軽い違反だと、過去5年間で軽い違反が5回以内
直近2年で2回までなら、永住ビザ許可の可能性があります

直近2年で2回と言うのは、過去5年で5回以内に収まっていても…
直近の2年で3回以上の違反になった場合は、不許可リスクが高くなります


行政書士

 


あくまでも違反回数の目安です
ここに収まっている場合でも危険な時も

20キロ以下のスピード違反やベルトの装着違反など、比較的に軽い&違反を意図していない場合は許可の可能性は残されています

ここで言う違反は点数で1点程度になります
参考までに違反点数の一覧表が記載された警察のサイトをご紹介します

参考:警視庁、交通違反の点数一覧表

この一覧表を見ると、スピード違反でも出していた速度で点数や処分が変わってきます
(スピード違反なら大丈夫とは行かないかもです)

1回でも違反がある場合、申請理由書などで謝罪や反省、違反をしないようにする工夫などに触れておいた方が良いと思います

関連記事:永住ビザの申請理由書の見本

交通違反の罰金刑

次は交通違反での罰金刑を受けていた場合です
永住許可は当分お預けになるかと思います

具体的には、罰金を支払った日から5年間は空ける事になります
例えば3年前に罰金を受けた場合は、永住許可申請は2年後に申請することになります

根拠は刑法第34条の2、刑の消滅になります

第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする
引用:E-GOV法令検索、刑法


刑法34条の2には以下の年数経過後に刑の効力を失うとあります

  • 禁錮刑以上は執行後10年
  • 罰金刑は執行後5年

ここでのポイントは、10年と5年の間に罰金刑以上の刑罰を受けなかった場合です
罰金を受けた後は、無事故・無違反で過ごす必要があります

また軽い違反の時と同じく、申請する際には理由書などで反省や謝罪、今後の対策を詳細に記載する事をオススメします
(テンプレートの文書ではなく自分の言葉で書きましょう)

執行猶予の場合

交通違反で執行猶予になった場合は、執行猶予が終わってから5年待つ必要があります
根拠は罰金の所にも書いた刑法34条の2になります

執行猶予は刑の執行がなされていないだけで、無罪になったわけではなく前科がついてしまいます

永住許可申請ができる段階までは、無事故無違反になる様に頑張るしかありません

禁錮刑以上の場合

ラストは実刑になった場合です
こちらは刑罰が終わってから10年間待つ必要があります
例えば懲役2年であれば12年後に永住許可申請ができる形になります

このケースだと永住許可もありますが、現在のビザ更新が難しくなります
またこの辺りになるとご自身だけで解決は難しくなるかと
在留資格や外国人の事件に長けた弁護士に相談することになると思います

青キップなら大丈夫?

交通違反で青キップや赤キップを切られることがあります
永住ビザや帰化申請の相談でたまにあるのが、
「青キップしか切られてないから大丈夫ですよね」

結論から申し上げると、青キップでも厳しいです

青切符は比較的に軽い違反の時に切られるものです
駐車違反や30キロ未満のスピード違反など大体6点未満の場合です

赤切符は重大な違反時に切られるものです
無免許運転、飲酒運転、30キロ以上のスピード違反などが該当します
点数で言うと6点以上になります

永住や帰化での軽い交通違反は、1点前後になります
スピード違反なら20キロ未満が限界です
青キップでも違反内容によっては、永住許可申請は暫く待つことになるかと

違反点数は運転記録証明書で確認

違反点数は運転記録証明書で確認

永住許可申請するにあたり、正確な点数や日時を覚えている人は少ないと思います
(免許を持っていない人やゴールド免許の人は除く)

その際に使用するのが運転記録証明書という書類です
この書類には過去5年分の交通違反の記録が記載されます
入手方法は警察署に申込書があります

関連記事:運転記録証明書の取得方法

詳細な入手方法は弊所の帰化サイトでご紹介しております
ご興味のある方は、こちらもご確認ください

また運転記録証明書は永住許可申請で提出することが可能です
無事故無違反の証拠として、もしくは違反件数がある場合は自分から開示することで誠実性をアピールする材料として

必須書類ではありませんので、出さなくても良いですが
出せるのであれば出すに越したことは無いかと思います

以上が交通違反と永住許可申請でした
ここまでお読みいただきありがとうございました

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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