この記事は在留資格「経営・管理」から永住許可申請する時の必要書類をご紹介します。
経営管理ビザから永住権を取得する場合、他の在留資格と比較すると特殊な部分があります。
申請人と経営する会社や事業の両方が審査されます。
入管局に提出する書類は大きく二つに分かれます。
必須書類は永住ビザ申請を受理されるために役所が求めるものです。
ここで提示された書類が無いと審査に進めません。
次に任意書類です。
こちらは永住権の条件を満たしている事を証明を補強する為に提出します。
必須書類だけだと証明が難しい事柄がある時に力を発揮します。
任意書類は特に形式はありません。
まずは必須書類からご紹介します。
入管のフォーマット書類
ここからは日本の役所で取得する書類
身分関係
住民税の証明書は市役所で入手します。
納税証明書(その3)はお住まいの地区を管轄する税務署です。
領収証書or通帳コピーは、給料から天引きされていない方のみ。
納付期減に遅れが無いかを確認するため。
直近2年間、厚生年金&健康保険の場合、①か②の資料
直近2年間で国民年金と厚生年金の両方がある場合。
③は国民年金に加入していた時の支払い履歴。
①か②のどちらか③を提出する。
例①と③もしくは②と③
国民年金のみ
次は健康保険について。
審査する期間は2年分です。
2年間健康保険(会社)のみ
健康保険証のコピーを提出します。
2年間に健康保険と国民健康保険の両方に加入
国民健康保険の部分は、加入していた時期の分を提出。
保険証は、今持っている保険証のコピー
2年間ずっと国民健康保険
年金や健康保険で納付漏れや支払い期限が過ぎてからの支払いがある場合、完納してから2年間の実績が必要です。
次は経営する会社の健康保険についてです。
経営管理ビザで社会保険に加入が必要な方が対象。
入管局には①か②のどちらかを提出します。
ここからは任意書類をご紹介します。
最初の必須書類は必ず提出が必要な書面でした。
任意書類は申請者側が永住ビザ要件充足を補強する為に提出します。
ここに挙げたものは一例です。
申請者の状況によっては、違うものを提出することもあります。
逆に提出しない事もあります。
履歴書は永住許可申請書に書き切れない場合に使用します。
(経歴欄は6行しかないので、大体は履歴書を作ります)
推薦状とは、勤務先の元上司や社長、学生時代の恩師(日本人)からの推薦です。
提出が可能であれば、永住審査でプラス評価されます。
以上が経営管理ビザから永住許可申請する時の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
06-6167-5528
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